「通路に物を置かれて車が出せない」「毎日のように敷地をのぞかれる」——旗竿地(はたざおち)にお住まいの方から、こうしたご相談が茨城県内でも増えています。旗竿地は道路に接する細長い通路(竿)と、その奥の敷地(旗)で構成される土地です。この形状ゆえに、隣地との接点が多く、嫌がらせや隣人トラブルが起きやすい構造的な事情があります。
この記事では、ハウスドゥ つくば研究学園都市店(家・不動産買取専門店)が、つくば市・土浦市をはじめとする茨城県南エリアでのご相談経験をもとに、旗竿地の嫌がらせ7つの事例/法的な根拠と対処法/それでも解決しないときの売却という選択肢を、2026年時点の制度にあわせて整理しました。
この記事でわかること
- 旗竿地で嫌がらせが起きやすい構造的な3つの理由
- 実際に多い嫌がらせ7事例と、それぞれの法的な位置づけ
- 証拠の残し方から弁護士相談までの初動5ステップ
- つくば市・土浦市など県南特有の旗竿地事情
- 旗竿地の価格の考え方(整形地の何割か)と売却方法の選び方
- 売却にかかる費用・税金と、使える特例
旗竿地とは?なぜ嫌がらせ・トラブルが起きやすいのか
旗竿地の定義と「竿」部分の役割
旗竿地とは、道路に接する部分が細長い通路状になっていて、その奥に建物を建てる敷地が広がっている土地のことです。上から見た形が「旗と竿」に似ていることからこう呼ばれます。敷地延長(しきちえんちょう)、略して「敷延(しきえん)」と呼ばれることもあります。
建築基準法第43条では、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定められています(接道義務)。旗竿地の通路部分は、この2mを確保するために存在しているケースがほとんどです。つまり通路は単なる「余った土地」ではなく、その家を建てられるようにしている生命線の部分です。
だからこそ、通路の使い方をめぐる摩擦は、単なるご近所づきあいの問題ではなく、資産価値と生活の安全に直結します。
理由1:通路(竿部分)の所有と使用に誤解が生まれやすい
旗竿地の通路は、見た目が私道や共用の路地に似ています。実際には旗竿地の所有者の私有地であるにもかかわらず、隣家から「みんなが通れる道」と誤解されることが少なくありません。ここに、無断駐車・私物の放置・勝手な通行といったトラブルの原因が集中します。
逆に、通路部分が隣地所有者の私道であったり、複数の所有者による共有だったりするケースもあります。この場合は通行や掘削(水道・ガス管の工事)に承諾が必要になり、承諾料を請求される場面も出てきます。まず公図・登記事項証明書・測量図で「その通路は誰の土地か」を確認することが、すべての出発点です。
理由2:隣家との距離が近くプライバシーを確保しにくい
旗竿地は三方または四方を隣家に囲まれる形になりやすく、窓の位置が向かい合ったり、通路を歩くたびに隣家の生活動線と交差したりします。この物理的な距離の近さが、視線・生活音・においといった感覚的な不満を蓄積させ、やがて嫌がらせと受け取られる行為に発展します。
理由3:境界とフェンスの位置があいまいになりやすい
細長い通路の境界は、ブロック塀の中心線なのか外側なのかといった数十センチの違いが、車の乗り降りができるかどうかを左右します。境界標が失われていたり、古い分譲地で確定測量がされていなかったりすると、双方が「自分の土地だ」と考えたまま平行線をたどります。

実際に多い「旗竿地の嫌がらせ」7つの事例
当店へのご相談や、県南エリアの実務のなかで実際に多いものを7つに整理しました。ご自身の状況に近いものがあれば、後述の対処法とあわせてご確認ください。
事例1:通路に私物・植木鉢を置かれて通行を妨害される
自転車、植木鉢、資材、ゴミ袋などを通路の入口や途中に置かれ、車の出入りや荷物の搬入ができなくなるケースです。「少しだけ」「すぐどける」と言われたまま常態化することが多く、緊急車両の進入を妨げる危険もあります。
事例2:通路に車を幅寄せ・無断駐車される
もっとも相談が多いのがこの類型です。隣家が自宅の駐車スペースからはみ出して停める、来客の車を通路に停める、といった行為で、通行そのものができなくなります。幅寄せによって、こちらが自分の車に乗り降りするために相手の敷地を踏まざるを得ない、という逆転現象も起こります。
事例3:敷地内を勝手に通行される・立ち入られる
近道として通路を横切られる、犬の散歩コースにされる、子どもの遊び場にされるといったケースです。所有者の承諾なく他人の土地に立ち入る行為ですが、長年続くと「昔から通っている」と主張されることもあります。
事例4:ゴミの不法投棄・悪臭
人目につきにくい通路の奥は、投棄されやすい場所でもあります。家庭ゴミの放置、吸い殻、飲食物の残骸などが繰り返されると、衛生面だけでなく防犯面でも問題になります。
事例5:騒音・振動・威圧的な行為
通路に面した位置での深夜の作業音、意図的な大声、通るたびの舌打ちやにらみつけなど、証拠が残りにくい形の圧力です。単発では違法とまでは言えなくても、反復・継続することで違法性を帯びる場合があります。
事例6:共有フェンス・境界ブロックの私物化や破損
境界のブロック塀に釘を打つ、物をぶら下げる、こちら側にはみ出す形で構築物を設置する、車をぶつけて破損させたまま放置する、といった行為です。境界標そのものを動かされた場合は、事態が深刻になります。
事例7:通行料・承諾料を請求される
通路部分が隣地所有者の私道である場合に、通行料や、給排水管の工事に伴う掘削承諾料を高額に請求されるケースです。金額に法律上の決まりはありませんが、囲繞地通行権(後述)が成立する場面かどうかで、交渉の前提が大きく変わります。
その嫌がらせ、法律ではどう扱われる?根拠と相談先
「不快だが、違法と言えるのか分からない」という状態が、泣き寝入りにつながります。行為の類型ごとに、どの法律が根拠になり得るのかを整理します。なお最終的な判断は個別事情によりますので、具体的な対応は弁護士等の専門家にご確認ください。
民事:不法行為(民法709条)による損害賠償・差止め
故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。通行妨害、器物の損壊、平穏な生活を害する反復的な行為などは、この不法行為にあたる可能性があります。あわせて、行為の差止めを求める方法もあります。
刑事:器物損壊・住居侵入・脅迫・名誉毀損
- 器物損壊罪(刑法261条):フェンスやブロック塀、車などを壊された場合。
- 住居侵入罪(刑法130条):正当な理由なく、囲われた敷地内に立ち入られた場合。
- 脅迫罪(刑法222条):生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知された場合。
- 名誉毀損罪(刑法230条)・侮辱罪:近隣に事実無根の噂を流された場合など。
- 不法投棄:廃棄物処理法に基づき、自治体・警察への相談対象になります。
刑事事件として扱うかどうかは警察の判断ですが、被害届や相談記録を残しておくこと自体が、後の民事交渉で大きな意味を持ちます。
通行に関する権利:囲繞地通行権と私道の通行
他の土地に囲まれて公道に出られない土地(袋地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができます(民法210条、いわゆる囲繞地通行権)。ただし通行の場所・方法は、必要かつ他の土地にとって損害が最も少ないものを選ばなければならず、原則として償金(通行料)の支払いが必要とされています。
旗竿地は自分の通路で接道を満たしていることが多いため袋地には当たりませんが、通路が他人名義・共有である場合には、この考え方や既存の通行地役権の有無が交渉の土台になります。
2023年4月の民法改正で変わった点(隣地の使用・ライフライン・越境した枝)
相隣関係のルールは2023年4月に改正されています。実務で影響が大きいのは次の3点です。
- 隣地使用権の明確化:境界付近での障壁・建物の築造や修繕、境界標の調査などのために、必要な範囲で隣地を使用できることが明文化されました(あらかじめの通知が必要)。
- ライフライン設備の設置権:他人の土地を経由しなければ水道・ガス・電気等を引き込めない場合に、必要な範囲で設備を設置・使用できる権利が新設されました。旗竿地の給排水管トラブルに直結する改正です。
- 越境した枝の切取り:隣地の竹木の枝が越境している場合、原則は所有者に切除を求めますが、催告しても応じないときなどの一定の条件下で、自ら切り取ることができるようになりました。
「昔は勝手に切れないと言われた」といった古い情報のまま我慢しているケースが多いため、現行ルールでの確認をおすすめします。
嫌がらせを受けたときの初動5ステップ

STEP1:証拠を残す(記録の取り方と注意点)
もっとも重要な工程です。日時・場所・行為の内容・こちらの被害を、できるだけ客観的な形で残します。
- 日付入りの写真・動画(同じ位置から継続的に撮ると変化が伝わります)
- 時系列のメモ(いつ・何を・どのくらいの時間・誰が)
- 会話の録音(自分が当事者である会話の録音は、一般に証拠として扱われます)
- 修理見積書・医療機関の受診記録など、損害を示す資料
ただし、隣家の敷地内や室内が写り込む撮影、常時録画をとがめられる位置へのカメラ設置は、逆にプライバシー侵害を問われるおそれがあります。カメラは自分の敷地と通路の範囲に画角を限定するのが原則です。
STEP2:感情的に反応しない・単独で直接対決しない
その場での言い返しは、こちらが加害者側とされるリスクを生みます。特に録音・録画されている前提で行動してください。深刻な行為であるほど、対面での交渉は第三者を介する形に切り替えます。
STEP3:第三者を交えて話し合う(自治会・管理会社・市の相談窓口)
自治会長や町内会、分譲当時の売主・ハウスメーカー、管理会社などが間に入ることで解決する例は少なくありません。自治体の市民相談・法律相談の窓口も利用できます。つくば市・土浦市をはじめ、県内各市町村では無料の法律相談日が設けられているのが一般的ですので、お住まいの市のホームページでご確認ください。
STEP4:警察・弁護士・法テラスに相談する
身の危険を感じる場合や、器物損壊・侵入などがある場合は、迷わず警察(緊急でなければ相談専用電話 #9110)へ。民事的な解決を目指すなら弁護士へ相談します。費用面が不安な場合は、日本司法支援センター(法テラス)の無料法律相談や費用立替制度を確認するとよいでしょう。
STEP5:それでも解決しないなら「離れる」=売却を検討する
法的手段には時間と費用がかかり、勝ったとしても隣に住み続けるという事実は変わりません。実際、当店にご相談いただく方の多くが、数年我慢したうえで「環境ごと入れ替える」判断をされています。心身の負担が生活に影響し始めているなら、売却は逃げではなく合理的な選択肢です。
つくば市・土浦市の旗竿地事情|県南エリア特有の注意点
つくばエクスプレス沿線の新興住宅地(研究学園・みどりの・万博記念公園)
TX沿線の区画整理エリアでは、限られた区画を有効活用するために旗竿地が生まれやすい傾向があります。転入者が多く、ご近所づきあいのルールがまだ形成途上であることから、駐車位置やゴミ出しといった初期の摩擦が起きやすい一方、需要が厚いため旗竿地でも価格が付きやすいという売却上の利点があります。
古くからの住宅地(桜・谷田部・土浦中心部)の「暗黙のルール」
一方、古くからの住宅地では、代替わりの際に「先代の頃からこう使ってきた」という慣行が引き継がれ、書面のない取り決めが摩擦を生みます。相続で取得した実家が旗竿地というケースでは、境界も通行の取り決めもあいまいなまま、というのが典型です。相続を機に、境界確定と通行・掘削の承諾を書面化しておくことを強くおすすめします。
桜川・小貝川流域は防災面もあわせて確認を
県南は桜川・小貝川・利根川の流域を抱えるエリアです。旗竿地は通路が細く避難経路が限られるため、浸水想定区域に該当する場合は避難のしやすさが実生活上の論点になります。各市が公開しているハザードマップで、ご自宅の想定浸水深と避難所までの経路を一度ご確認ください。売却の場面でも、水害リスクは重要事項説明の対象です。
旗竿地は売れない?価格の考え方と相場の目安
旗竿地は整形地の何割?評価が下がる仕組み
「旗竿地は何割減になるのか」はよくいただくご質問です。まず前提として、一律の割引率という決まりはありません。ただし価格が下がる理由自体は明確です。
- 通路部分に建物を建てられない:面積のうち有効に使える割合が小さい
- 間口が狭い:駐車のしやすさ、工事車両の進入に制約が出る
- 日当たり・風通しが劣りやすい
- 建築・解体・外構の工事費が割高:重機や大型車が入れず、手作業や小型機械での施工になるため
相続税の計算に使う財産評価基本通達では、不整形地補正率・間口狭小補正率・奥行長大補正率といった補正を用いて評価額を下げる仕組みが定められています。実勢価格の場面でも同様の考え方で減価されるのが一般的で、条件によっては整形地の7〜8割程度が目安になるケースがありますが、これはあくまで目安です。通路の幅(2mか3mか)、奥の敷地の形、前面道路の状況によって結果は大きく変わります。
相続税評価と実勢価格は別物です
相続税評価額(路線価ベース)と、実際に売買される価格は一致しません。相続の場面で「評価がこれだけだから、売ってもこの程度だろう」と思い込み、実際にはもっと高く売れた、あるいはその逆だった、というのはよくある行き違いです。売却を検討されるなら、評価額とは別に、市場での査定を取ることをおすすめします。
なお地価の水準そのものは、国土交通省の「地価公示」および茨城県の「地価調査」で、地点ごとの公表価格を無料で確認できます。市内でも研究学園・つくば駅周辺と周縁部では水準が大きく異なりますので、ご自宅に近い基準地でご確認ください。
つくば市・県南で価格が付きやすい旗竿地の条件
- 通路の幅が3m以上ある(駐車と工事車両の進入がしやすい)
- 通路部分が単独所有で、通行・掘削に他者の承諾が不要
- 境界が確定測量済みで、境界標が現地に存在する
- 再建築が可能である(接道要件を満たしている)
- TX沿線など、そもそもの住宅需要が厚いエリアにある
逆に、通路幅が2mに満たない、通路が共有・他人名義、境界未確定といった条件が重なると、一般の買主は住宅ローンの審査を通しにくく、仲介での売却は長期化しやすくなります。
売る方法は2つ|仲介と買取の違い
仲介:時間をかけて市場価格を狙う方法
不動産会社が広告を出し、個人の買主を探す方法です。市場価格での売却が期待できる一方、買主が見つかるまで期間が読めず、内見のたびに在宅対応が必要になります。売却後も、契約不適合責任(引渡し後に見つかった不具合について売主が負う責任)を一定期間負います。
買取:不動産会社が直接買主になる方法
当店のような買取専門店が直接買主となるため、広告を出さずに売却でき、価格に合意できればスピーディーに現金化できます。市場価格そのものではなく、その分を反映した価格になりますが、期間・手間・引渡し後のリスクを大きく減らせます。
嫌がらせ・トラブルがある旗竿地で仲介を選ぶときのリスク
ここは必ず押さえていただきたい点です。隣人トラブルは、売主が買主に伝えるべき事項(告知事項)にあたり得ます。「黙って売ればよい」という発想は、後日の損害賠償や契約解除につながる危険があります。実際、告知したことで検討をやめる買主も出るため、仲介での売却は難航しやすいのが実情です。
買取であれば、状況を承知したうえで当社が買主になりますので、この告知に伴う不成約リスクを回避できます。
仲介と買取の比較表
| 比較項目 | 仲介 | 買取(当店) |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場価格が期待できる | 市場価格から一定分を調整 |
| 売却までの期間 | 数か月〜長期化する場合も | 合意後、最短数日〜数週間 |
| 仲介手数料 | かかる | かからない(直接売買のため) |
| 近隣に知られるか | 広告・内見で知られやすい | 広告を出さず進められる |
| 契約不適合責任 | 売主が一定期間負う | 免責とする取扱いが可能 |
| 向いているケース | 時間に余裕があり条件の良い旗竿地 | トラブルを早く手放したい・条件に難がある |
売却の流れと必要書類・期間
買取の流れ(最短数日〜)
- ご相談・無料査定の依頼(電話・フォーム)
- 現地確認:通路幅、境界、建物の状態、周辺状況を確認(1時間程度)
- 買取価格のご提示:通常、数日以内
- ご検討・条件のすり合わせ:引渡し時期、残置物の扱いなど
- 売買契約の締結
- 決済・所有権移転・引渡し:司法書士が登記を申請、同日に代金をお受け取り
仲介の流れ
査定 → 媒介契約 → 広告掲載・内見対応 → 購入申込 → 売買契約 → 引渡し、という流れです。買主のローン審査があるため、契約から引渡しまでに1〜2か月程度みておくのが一般的です。
必要書類チェックリスト
- 登記識別情報(権利証)
- 本人確認書類・印鑑証明書(3か月以内)・住民票
- 固定資産税納税通知書、または評価証明書
- 土地の測量図・境界確認書(あれば)
- 建築確認済証・検査済証(あれば)
- 相続物件の場合:被相続人の出生から死亡までの戸籍、遺産分割協議書、相続登記後の登記事項証明書
相続した旗竿地を売却する場合、2024年4月から相続登記が義務化されており、売却の前提として相続登記を済ませておく必要があります。書類がそろわない場合も、当店で必要な手続きをご案内できます。
売却にかかる費用と税金
仲介手数料の速算式
仲介で売却する場合、売買価格が400万円を超えるときの仲介手数料の上限は、売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税で計算します。たとえば1,500万円で売却した場合、1,500万円×3%+6万円=51万円、消費税10%を加えて56万1,000円が上限です。買取の場合は当社が直接の買主となるため、この仲介手数料はかかりません。
印紙税・登記費用・その他
- 印紙税:売買契約書に貼付。契約金額に応じて決まり、1,000万円超5,000万円以下は本則2万円(軽減措置適用時は1万円)です。適用期限は都度ご確認ください。
- 抵当権抹消登記:住宅ローンが残っている場合。登録免許税は不動産1個につき1,000円、別途司法書士報酬。
- 測量費:境界確定が必要な場合。旗竿地は隣接地が多く、確定測量に時間がかかる傾向があります。
- 解体費・残置物処分費:旗竿地は重機が入りにくく、割高になりやすい項目です。
譲渡所得税と3,000万円特別控除
売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。譲渡所得は「売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)」で計算します。税率は所有期間によって分かれます。
- 長期譲渡所得(売却した年の1月1日時点で所有期間5年超):20.315%(所得税15%+復興特別所得税+住民税5%)
- 短期譲渡所得(同5年以下):39.63%(所得税30%+復興特別所得税+住民税9%)
ご自身が住んでいた家を売る場合は、居住用財産の3,000万円特別控除により、譲渡所得から最高3,000万円を差し引けます。多くのケースで税額がゼロになりますが、適用には要件があり、控除を使って税額がゼロになる場合でも確定申告が必要です。
相続した旗竿地なら「空き家特例」と「取得費加算」も
相続した実家が旗竿地というご相談は非常に多くいただきます。次の2つの制度を確認してください。
- 被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除:昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることなど、複数の要件を満たす場合に適用できます。相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円となります。
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例:相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始から3年10か月以内)に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できます。
いずれも要件が細かく、期限があります。税額に関わる最終判断は、必ず税務署または税理士にご確認ください。当店では、提携する税理士・司法書士のご紹介も承っています。
なぜ訳あり旗竿地でも買い取れるのか|ハウスドゥ つくば研究学園都市店の強み
強み1:ハウスドゥブランドと地域密着の両立
当店は、全国に店舗網を展開する「ハウスドゥ」の加盟店であり、家・不動産買取専門店として、つくば市を拠点に県南エリアを担当しています。全国ブランドの信用と、地域の道路事情・分譲の経緯まで踏まえた地元目線の査定を、両方お出しできることが最大の強みです。旗竿地は「通路が2mか3mか」で評価が変わる土地です。現地を歩いて判断できる地元の会社であることが、価格に直結します。
強み2:自社直接買取だから、契約不適合責任を免責にできる
当社が直接の買主となるため、引渡し後に見つかった不具合について売主様が責任を負わない取扱いが可能です。「売った後で何か言われたらどうしよう」という不安を、契約の時点で解消できます。
強み3:秘密厳守。近隣に知られずに売却できます
買取は広告を出しません。看板も立てず、内見のために見知らぬ人が出入りすることもありません。隣人とのトラブルが理由での売却では、この「知られない」という点が決定的に重要です。ご相談いただいた内容が外部に出ることはありません。
強み4:現況のまま、残置物ごとお引き取りできます
家財の片付け、庭木の伐採、解体はご不要です。旗竿地は解体・搬出の費用が割高になりやすいエリアですが、現況のままお引き取りできるため、売主様の持ち出しを抑えられます。
ご相談は無料です。売る・売らないをお決めになる前の、情報収集の段階でも構いません。「うちの土地はいくらぐらいなのか」「この状況は告知が必要なのか」といったご質問だけでも、お気軽にお問い合わせください。
旗竿地の嫌がらせ・売却に関するよくある質問
Q. 旗竿地がダメな理由は何ですか?
A. 「ダメ」と言い切れるものではありません。通路部分に建物を建てられない、日当たり・風通しが劣りやすい、工事費が割高になる、隣家との接点が多くトラブルが起きやすい、といった弱点がある一方、同じ広さの整形地より安く購入でき、道路からの騒音が少なく静か、という利点もあります。弱点を許容できるかどうかで評価が分かれる土地です。
Q. 旗竿地は本当に嫌がらせを受けやすいのですか?
A. 旗竿地だから必ず嫌がらせを受けるということはありません。ただし、通路が私道と誤解されやすい、隣家との距離が近い、境界があいまいになりやすいという構造上の事情から、摩擦の「きっかけ」が生まれやすいのは事実です。購入前に隣家の駐車状況や境界標の有無を確認しておくことが、最大の予防策になります。
Q. 旗竿地は固定資産税が安くなりますか?
A. 固定資産税は土地の評価額をもとに計算され、旗竿地は形状による補正で評価額が下がる場合があります。その結果として税額が抑えられるケースはありますが、「旗竿地だから何割安くなる」という一律の決まりはありません。実際の額は、お手元の固定資産税納税通知書(課税明細書)でご確認ください。
Q. 旗竿地は相場の何割くらいになりますか?
A. 一律の割引率はありません。通路の幅、通路が単独所有か共有か、境界が確定しているか、再建築が可能か、周辺の住宅需要といった条件で大きく変わります。条件によっては整形地の7〜8割程度が目安となる例もありますが、あくまで目安です。正確な価格は現地を確認したうえでの査定が必要です。
Q. 旗竿地は再建築できないことがあるのですか?
A. 建築基準法上、敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります。通路の幅が2mに満たない場合や、前面道路が建築基準法上の道路と認められない場合は、再建築ができない(再建築不可物件となる)ことがあります。この場合は住宅ローンが使いにくく、一般の買主には売りにくくなるため、買取が現実的な選択肢になります。
Q. 隣人トラブルがあることを、売るときに黙っていてもよいですか?
A. おすすめしません。近隣とのトラブルは、買主の購入判断に影響する事項として、告知すべき対象にあたり得ます。黙って売却した場合、引渡し後に損害賠償や契約解除を求められるおそれがあります。事情を承知したうえで買主となる買取であれば、この点を整理して進められます。
Q. 通路に停められている車を、勝手に移動させてもよいですか?
A. ご自身で移動させたり、タイヤをロックしたりする行為は、逆に器物損壊等を問われるおそれがあります。まず写真で記録を残し、警察や自治体の窓口に相談してください。私有地内の駐車は原則として民事の問題として扱われますが、通行を完全にふさがれている場合など、対応が変わることがあります。
Q. 相続した旗竿地の実家が空き家です。何から始めればよいですか?
A. まず相続登記です。2024年4月から相続登記が義務化されており、売却の前提にもなります。あわせて、境界標の有無と通路の名義を確認してください。空き家のまま放置すると、特定空家等に指定された場合に固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が大きく増える可能性があります。ご相談いただければ、登記から売却までの段取りをまとめてご案内します。
Q. 査定を頼んだら、必ず売らなければいけませんか?
A. いいえ。査定は無料で、そのあと売却するかどうかは自由にお決めいただけます。しつこい営業も行いません。
まとめ|旗竿地の嫌がらせは「記録」と「離れる選択肢」の両輪で
旗竿地の嫌がらせは、我慢して時間が解決する類のものではありません。まずは証拠を残すこと。そのうえで第三者を交えた話し合い、警察・弁護士への相談と段階を上げていきます。そして、解決の見込みが立たないときには、環境ごと手放すという選択肢があることを、どうか覚えておいてください。
旗竿地は「売りにくい土地」とされますが、売れない土地ではありません。当店は、つくば市を拠点に、県南エリアの旗竿地・再建築不可物件・訳あり物件を現況のまま自社で直接買取しています。近隣に知られることなく、最短数日での現金化も可能です。まずは無料査定から、お気軽にご相談ください。
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