育休中の住宅ローン控除は対象外?損しないための基礎知識
マイホームを購入し、これから新しい家族を迎える幸せな時期。しかし、その一方で「育休に入ったら、住宅ローン控除はどうなるんだろう?」という現実的な不安が頭をよぎる方も少なくありません。
「育休中は収入が減るから、せめて住宅ローン控除で節税したい」 「もしかして、育休中は控除が受けられないって本当?」
結論から言うと、住宅ローン控除、育休中にその恩恵を全く受けられなくなるケースは、実際に起こり得ます。 しかし、これは制度の仕組みを正しく理解し、事前に対策を講じることで避けられる問題です。
この記事では、まず住宅ローン控除の基本的な仕組みと、なぜ育休中に控除が受けられなくなるのか、その根本的な理由を分かりやすく解説します。損をしないための第一歩を、ここから一緒に確認していきましょう。
そもそも「住宅ローン控除」とはどんな制度?
多くの方が「住宅ローン控除」や「住宅ローン減税」という言葉で知るこの制度は、正式名称を**「住宅借入金等特別控除」**といいます。
これは、住宅ローンを利用してマイホームを購入または新築・増改築した場合に、**年末時点でのローン残高の0.7%を上限として、その年に納めた所得税や住民税の一部が戻ってくる(控除される)**という、非常に節税効果の高い制度です。原則として、入居した年から最長で13年間(※物件の種類や入居年によって異なります)適用されます。
具体的に見てみましょう。
- 計算例:年末の住宅ローン残高が3,000万円の場合
- 3,000万円 × 0.7% = 21万円
この21万円が、その年に受けられる控除額の上限となります。つまり、最大で21万円分の税金が手元に戻ってくる可能性があるということです。
ここで最も重要なポイントは、この制度が**「支払った税金から還付(かんぷ)される」**という仕組みである点です。あくまで「納めた税金が返ってくる」制度であり、支払っていない税金以上のお金がもらえるわけではありません。この点が、次の育休中のケースを理解する上でカギとなります。
なぜ育休中に住宅ローン控除が受けられないのか?最大の理由とは
では、本題です。なぜ、育児休業を取得すると住宅ローン控除が受けられなくなってしまうのでしょうか。
その最大の理由は、先ほど説明した**「支払った税金から還付される」という制度の仕組みにあります。育児休業中は、会社からの給与支払いが停止し、代わりに雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。この育児休業給付金は非課税所得**、つまり税金がかからない収入です。
そのため、育休を1年間(1月1日〜12月31日)取得した場合、その年の所得は実質的にゼロになります。所得がゼロということは、当然ながら納めるべき所得税も、翌年に支払う住民税もゼロになります。
住宅ローン控除は、納めた所得税や住民税から差し引くことで成り立っている制度です。その大元となる**「納めるべき税金」が0円であれば、そこから控除(還付)される金額も当然0円になってしまう**のです。
これが、住宅ローン控除が育休中に受けられなくなる根本的な理由です。
【具体例】控除額は「あなたの納税額」で決まる
具体的な数字で比較してみましょう。
【ケース1】夫Aさん:通常通り勤務している場合
- 年収:600万円
- 年末の住宅ローン残高:4,000万円
- 住宅ローン控除の上限額:4,000万円 × 0.7% = 28万円
- この年に納めた所得税:約25万円
- 翌年に納める住民税:約32万円
この場合、まず納めた所得税25万円が全額還付されます。それでも控除しきれない残りの3万円(28万円 – 25万円)は、翌年の住民税から差し引かれます(※住民税からの控除には上限があります)。結果として、Aさんは上限である28万円に近い金額の恩恵を受けられます。
【ケース2】妻Bさん:1年間、育児休業を取得した場合
- 育休前の年収:450万円
- 年末の住宅ローン残高:4,000万円(仮にBさん単独ローンだった場合)
- 住宅ローン控除の上限額:4,000万円 × 0.7% = 28万円
- この年に納めた所得税:0円(育児休業給付金は非課税のため)
- 翌年に納める住民税:0円
この場合、控除額の上限はAさんと同じ28万円ですが、還付の元となる所得税・住民税が0円です。そのため、残念ながら実際に控除される金額は0円となってしまいます。
このように、住宅ローン控除をいくら受けられるかは、ローン残高だけでなく**「ご自身がいくら税金を納めているか」**に大きく左右されるのです。しかし、国もこうした状況を想定し救済措置を用意しています。次のセクションでは、この「控除の空白期間」を無駄にしないための具体的な対策を解説します。
育休中の住宅ローン控除|適用される所得要件とシミュレーション
前のセクションでは、育休によって納税額がゼロになると、住宅ローン控除の恩恵もゼロになってしまうケースをご紹介しました。ここでは、住宅ローン控除、育休中の所得の考え方と、適用されるための所得要件について、具体的な数字を交えながら詳しく解説していきます。
住宅ローン控除の基本:所得要件は「合計所得金額2,000万円以下」
まず、住宅ローン控除を利用するための大前提として、控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。
「合計所得金額」とは、年収(額面の給与収入)そのものではありません。会社員の場合、年収から給与所得控除などを差し引いた後の金額を指し、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄で確認できます。
一般的に、年収が約2,195万円を超えると合計所得金額が2,000万円を超えるため対象外となりますが、共働き世帯の場合、世帯年収が高額でも、夫婦それぞれの合計所得金額は2,000万円以下に収まるケースがほとんどでしょう。

最も重要なポイント:育児休業給付金は「非課税所得」
次に、育休中の方にとって最も重要なポイントです。育児休業中に雇用保険から支給される**「育児休業給付金」や、健康保険から支給される「出産手当金」は、税法上「非課税所得」**として扱われます。
これらは生活保障を目的とした社会保険給付であるため、税金がかかりません。したがって、先ほど説明した「合計所得金額」には一切含まれないのです。
例えば、育休前に年収480万円だった方が、1月1日から12月31日まで丸1年間育児休業を取得した場合、育児休業給付金は受け取りますが、会社からの給与収入は0円です。そのため、その年の課税対象となる所得(合計所得金額)は0円になります。これが「納める税金が0円だから、還付される税金も0円」という状況が生まれる理由です。
【具体例】年収と育休期間で見る控除額シミュレーション
具体的な家族構成を想定して、控除額がどう変わるのかをシミュレーションしてみましょう。
【シミュレーションの前提条件】
- 家族構成:Aさん(夫)とBさん(妻)の共働き世帯
- 住宅ローン:ペアローンで、年末残高は夫婦それぞれ2,000万円ずつ(合計4,000万円)
- 控除上限額:それぞれ年末残高2,000万円 × 0.7% = 14万円
ケース1:妻Bさんが1年間まるまる育休を取得した場合
夫Aさん
- 年収:600万円
- 納める所得税・住民税:約57万円
- 実際に受けられる控除額:上限である14万円
- 解説:納税額が控除上限額を上回っているため、上限額満額の控除が受けられます。
-
妻Bさん
- 育休中のため、その年の課税所得:0円
- 納める所得税・住民税:0円
- 実際に受けられる控除額:0円
- 解説:控除額の元となる税金を納めていないため、控除上限額が14万円あっても、実際に還付・減額される金額は0円となります。
この結果、世帯全体で見ると、控除の恩恵は夫Aさんの14万円のみとなり、Bさんの分は活用できません。
ケース2:妻Bさんが年の途中(10月)に職場復帰した場合
育休から年の途中で復帰した場合、状況は変わります。
夫Aさん:状況は変わらず、14万円の控除を受けられます。
-
妻Bさん
- 育休前の年収:450万円
- 10月~12月の3ヶ月分の給与収入:約112.5万円
- 合計所得金額:約57.5万円(給与収入112.5万円 – 給与所得控除55万円)
- 納める所得税(概算):約2.8万円
- 納める住民税(概算):約5.7万円
- 実際に受けられる控除額:約8.5万円(所得税2.8万円 + 住民税5.7万円)
- 解説:控除上限額の14万円には届きませんが、復職して納税額が発生したため、その納税額の範囲内で控除が受けられるようになります。
このように、育休の期間や復職のタイミングによって、受けられる控除額は大きく変動します。国はこうした事情を考慮し、育休取得者の不利益をなくすための特例措置(控除期間の延長)を設けています。
育休中の住宅ローン控除、手続きは確定申告が必須?
制度の恩恵を受けるためには、毎年適切な手続きが必要です。特に育休中は、普段会社が代行してくれる年末調整の対象から外れるケースが多く、「気づかないうちに控除の機会を逃していた」という事態に陥りがちです。ここでは、住宅ローン控除を受けるための具体的な手続きを解説します。
初年度の手続き:すべての方が「確定申告」必須
住宅ローン控除を受ける最初の年は、会社員や公務員の方であっても、ご自身で確定申告を行う必要があります。
- 申告時期:住宅を購入・入居した年の翌年2月16日から3月15日まで
- 申告場所:お住まいの地域を管轄する税務署
確定申告には、以下の書類を漏れなく準備することが重要です。

初年度の確定申告に必要な主な書類
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 源泉徴収票
- 住宅ローンの年末残高等証明書
- 土地・建物の登記事項証明書
- 不動産売買契約書または工事請負契約書のコピー
- (該当する場合)補助金等の額を証する書類、認定長期優良住宅などの証明書のコピー
これらの書類を揃え、申告期間内に税務署へ提出します。
2年目以降の手続き:育休中は自分で確定申告が必要なケースに注意!
2年目以降、育休を取得していない会社員であれば、勤務先の年末調整で手続きが完了します。しかし、育休中の方は注意が必要です。住宅ローン控除、育休中は特に会社の年末調整の対象外となるため、2年目以降もご自身で確定申告が必要になる可能性が非常に高いです。
- 年の途中で産休・育休に入り、年末時点で休業している場合
- 1年間を通して育児休業を取得していた場合
これは、年末調整がその年の給与支払いが確定した従業員を対象に行われるためです。育休中で給与の支払いがない場合、会社は年末調整を行えません。この場合、初年度と同様にご自身で確定申告を行うことで、納めた税金から控除を受けることができます。手続きを忘れると還付金を受け取れなくなるため、注意しましょう。
確定申告をスムーズに進める3つのステップ
ご自身で確定申告を行う場合、以下の3ステップで進めるとスムーズです。
ステップ1:必要書類を準備する 2年目以降の確定申告で必要な書類は、主に以下の通りです。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 住宅ローンの年末残高等証明書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(初年度の申告後に税務署から残り年数分がまとめて郵送されます)
特に「控除申告書」は、複数年分が一度に送られてくるため、紛失しないよう大切に保管してください。
ステップ2:確定申告書を作成する(e-Taxが便利) 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従って数字を入力するだけで、複雑な計算は自動で行ってくれます。作成したデータは、e-Tax(電子申告)を使ってオンラインで提出するのが便利です。マイナンバーカードがあれば、税務署に行く手間なく自宅から申告が完了します。
ステップ3:申告・還付金の受け取り e-Taxで申告した場合、還付金は通常3週間~1ヶ月半程度で、指定した銀行口座に振り込まれます。育休中という多忙な時期だからこそ、手続きは計画的に進め、受けられる控除を確実に活用していきましょう。
ペアローン・連帯債務の場合、育休中の住宅ローン控除はどうなる?
ご夫婦で住宅ローンを組んでいる場合、話はもう少し複雑になります。「ペアローン」や「連帯債務」といった形でローンを組んでいる場合、「妻(あるいは夫)が育休に入って所得がなくなったら、住宅ローン控除はどうなるの?」という疑問は非常に多いものです。ここでは、夫婦での借り入れパターン別に、住宅ローン控除、育休中の扱いと、損をしないための戦略を解説します。
大前提:控除額の付け替えはできない
まず、最も重要な大原則として、住宅ローン控除はあくまで**「ローン契約者個人の所得税・住民税」から控除される制度**です。そのため、夫婦間であっても、控除額を自由に付け替えたり、合算したりすることはできません。
「育休に入る妻の控除枠が余っているから、その分を夫の控除額に上乗せできるのでは?」という考えは誤りです。夫は夫の、妻は妻の、それぞれの納税額の範囲内でしか控除は適用されません。

借り入れパターン別!育休中の控除の扱い
住宅ローンの夫婦での借り方は、主に「ペアローン」「連帯債務」「連帯保証」の3つに分けられます。それぞれ控除の仕組みが異なるため注意が必要です。
ケース1:ペアローン
夫婦それぞれが個別に住宅ローン契約を結び、お互いが相手のローンの連帯保証人になる方法です。
- 控除の仕組み 夫と妻、それぞれが自身のローン契約の年末残高に応じて、各自で住宅ローン控除を申請します。
- 育休中の影響 例えば、妻が育休に入り、その年の所得税・住民税がゼロになった場合、**妻自身の住宅ローン控除は適用されません。**この場合でも、夫は自身のローン契約分の控除しか受けられず、妻の控除分を上乗せすることはできません。
ケース2:連帯債務
夫婦の一方が主たる債務者、もう一方が連帯債務者となり、1本の住宅ローン契約を結ぶ方法です。
- 控除の仕組み ローン契約は1本ですが、夫婦それぞれの**「持ち分割合」**に応じてローン残高を按分し、各自が住宅ローン控除を受けます。
- 育休中の影響(ここがポイント!) 連帯債務の場合、**確定申告時に、実際の返済負担割合に応じて控除額の割合を変更できる可能性があります。原則は持ち分割合ですが、例えば「育休中の妻の返済分も、今年は夫が全額負担した」という実態があれば、その年の控除を全額夫が受ける、という申告が認められる場合があります。**これにより、育休で所得がない妻の控除枠を無駄にせず、所得のある夫の方で控除を最大限活用できる可能性があります。手続きについては、事前に税務署へ確認しましょう。
ケース3:連帯保証
夫(または妻)が単独でローンを契約し、もう一方がその連帯保証人になる方法です。
- 控除の仕組み 住宅ローン控除を受けられるのは、ローン契約者である主たる債務者のみです。連帯保証人は控除の対象にはなりません。
- 育休中の影響 例えば、夫が契約者で妻が連帯保証人の場合、妻が育休に入っても、夫の住宅ローン控除には何の影響もありません。控除はもともと夫しか受けられないため、状況は変わらないということです。
育休中の夫婦が損をしないための戦略
ご自身の状況を踏まえ、世帯全体で損をしないための戦略を考えてみましょう。
【連帯債務の場合】返済負担割合の見直しを検討する 前述の通り、連帯債務であれば、育休中は所得のある方が返済を全額負担し、その実態に合わせて確定申告を行うことで、控除を最大限に活用できる可能性があります。まずはご自身のローン契約書を確認してみましょう。
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【ペアローンの場合】繰り上げ返済の対象を検討する ペアローンで、育休により妻の控除が使えなくなってしまう場合、手元資金に余裕があれば、妻のローンを優先的に繰り上げ返済するというのも一つの戦略です。控除の恩恵を受けられない期間に元本を減らすことで、将来支払う利息総額を効果的に圧縮できます。ただし、家計のバランスを慎重に考える必要があります。



