育休で収入減…住宅ローン控除は満額もらえない?基本の仕組み

つくばエクスプレス沿線のつくば市やみどりの地区、または自然豊かな土浦市や牛久市で夢のマイホームを手に入れ、新しいご家族の誕生を心待ちにされている方も多いことでしょう。しかし、喜びと同時に、育休取得による収入減は家計にとって大きな関心事です。「育休に入って給与が減るけれど、楽しみにしていた住宅ローン控除は満額もらえるのだろうか?」「手続きが複雑で、損をしてしまったらどうしよう…」そんな不安をお持ちではありませんか?

ご安心ください。結論から申し上げますと、育休中であっても住宅ローン控除の適用を受けることは可能です。ただし、注意点もございます。それは、育休中の収入状況、つまり納める税金の額によっては、控除額が満額にならないケースがあるということです。

このセクションでは、まず住宅ローン控除の基本的な仕組みをわかりやすく解説し、なぜ育休が控除額に影響するのか、その関係性を明らかにしていきます。この記事を最後までお読みいただければ、育休中の住宅ローン控除に関する漠然とした不安が解消され、ご自身の状況に合わせて何をすべきかが見えてくるはずです。

そもそも住宅ローン控除とは?基本をおさらい

まず、住宅ローン控除の仕組みを簡単におさらいしましょう。

住宅ローン控除の正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。これは、マイホームを住宅ローンを利用して購入した場合に、年末時点でのローン残高の0.7%を上限として、その年に納めた所得税や住民税の一部が還付・控除されるという、非常にメリットの大きい制度です。

控除額の計算方法

計算式は至ってシンプルです。

年末の住宅ローン残高 × 0.7% = その年の最大控除額

例えば、年末のローン残高が3,000万円だった場合、その年の最大控除額は21万円(3,000万円 × 0.7%)となります。この「21万円」という金額が、税金から戻ってくる可能性のある上限額になるわけです。

しかし、ここで最も重要なポイントがあります。それは、住宅ローン控除は**「実際に支払った税金の額」以上には戻ってこない**という大原則です。あくまで、納めた税金を返してもらう(還付)、あるいはこれから納める税金を減らしてもらう(控除)制度だからです。

育休が住宅ローン控除額に影響する「本当の理由」

では、なぜ育休に入ると住宅ローン控除が満額受けられない可能性が出てくるのでしょうか。その理由は、育休中の収入と税金の関係にあります。

育休中の収入と「非課税」の仕組み

育休期間中、会社からの給与は支払われないか、大幅に減少します。その代わりに、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。この育児休業給付金は、税法上「非課税所得」として扱われます。つまり、所得税や住民税の計算の対象には含まれない収入なのです。

その結果、育休を取得した年は、課税対象となる所得が大幅に減少、あるいはゼロになるケースがほとんどです。

  • 課税所得が減る・ゼロになる
  • 納めるべき所得税・住民税が減る・ゼロになる

この「納める税金が少なくなる」という状況が、住宅ローン控除の金額に直接影響を及ぼすのです。

具体例で見る!通常時と育休中の控除額の違い

言葉だけでは分かりにくいかもしれませんので、具体的なモデルケースで比較してみましょう。ここでは、年末のローン残高が3,000万円で、最大控除額が21万円のAさんの例で見ていきます。

【ケース1:通常勤務時】

  • 年収:500万円
  • 納める所得税:15万円
  • 納める住民税:25万円
  • 最大控除額:21万円

この場合、まず所得税15万円が全額還付されます。まだ控除枠が6万円(21万円 – 15万円)残っていますので、残りは翌年の住民税から控除されます。結果として、Aさんは21万円の控除を満額受けることができます。

【ケース2:1年間まるまる育休を取得した場合】

  • 収入:育児休業給付金のみ(非課税)
  • 納める所得税:0円
  • 納める住民税:0円(※前年の所得に基づくため、実際には支払いが発生する場合がありますが、ここでは簡単にするため0円とします)
  • 最大控除額:21万円

この場合、還付の元となる所得税を納めていません。住民税も0円です。そのため、いくら21万円の控除枠があっても、実際に戻ってくる(控除される)金額は0円となってしまいます。

[ここに図解を挿入:通常時と育休中の収入・納税額・控除額の比較イラスト]

このように、住宅ローン控除は「ローン残高の0.7%」と「その年に納めた税金の額」を天秤にかけ、より少ない方の金額が適用されるとイメージすると分かりやすいでしょう。育休中は後者の「納めた税金の額」が極端に少なくなるため、控除額もそれに伴って減少してしまうのです。

この基本を理解することが、育休中の住宅ローン控除で損をしないための第一歩となります。次のセクションでは、この状況を踏まえた上で、夫婦で協力して控除を最大限に活用する方法など、具体的な対策について詳しく解説していきます。

育休中 住宅ローン控除 - 1

【ケース別】育休中の住宅ローン控除|いつから・いくら戻る?

前のセクションでは、育休中に住宅ローン控除額が減ってしまう基本的な仕組みについて解説しました。理屈は分かっても、「じゃあ、自分の場合は具体的にどうなるの?」と疑問に思われる方も多いことでしょう。

ここからは、つくば市にお住まいのAさんファミリーをモデルに、より具体的な3つのケースをシミュレーションしていきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、控除額がどのように変わるのか、いつからいくら戻るのかをイメージしてみてください。

Aさんファミリーの基本設定は以下の通りです。

  • 家族構成: 夫、妻(Aさん)、子ども1人
  • 居住地: 茨城県つくば市
  • 住宅ローン: 年末残高3,000万円(Aさん単独名義)
  • 住宅ローン控除の最大額: 21万円(3,000万円 × 0.7%)
  • Aさんの年収(通常時): 500万円
  • Aさんの納税額(通常時): 所得税15万円、住民税25万円

それでは、ケースごとに詳しく見ていきましょう。

ケース① 育休1年目:所得税・住民税がゼロになった場合

まず、Aさんが1月1日から12月31日まで、丸1年間育児休業を取得したケースです。この年のAさんの収入は、雇用保険から支給される「育児休業給付金」のみとなります。

  • Aさんの年収: 0円(育児休業給付金は非課税所得のため、税法上の年収には含まれません)
  • 納める所得税: 0円
  • 納める住民税: 0円(※)

(※住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、育休1年目には支払いが発生します。ここでは計算を分かりやすくするため、その年に納める税金が0円だったと仮定します。)

この場合、住宅ローン控除はどうなるでしょうか。

住宅ローン控除は、「その年に納めた所得税・住民税」から還付(または減額)される制度です。つまり、還付の元手となる税金を納めていなければ、控除を受けることはできません。

Aさんの最大控除額は21万円ですが、納めた税金が0円のため、残念ながら実際に控除される金額も0円となってしまいます。これは、育休を取得する上で最も注意すべき点と言えるでしょう。

ケース② 育休2年目:年の途中から復職した場合

次に、Aさんが育休から年の途中で復職したケースを考えてみましょう。例えば、4月に職場復帰し、1月~3月は育休、4月~12月は勤務したとします。

  • Aさんの年収(復職後): 約350万円(仮定)
  • 納める所得税(概算): 約8万円
  • 納める住民税(翌年分・概算): 約17万円

この場合、控除額はいくらになるでしょうか。計算は2段階で行われます。

ステップ1:所得税からの控除 まず、納めた所得税から控除されます。Aさんが納めた所得税は8万円なので、これが全額還付されます。

  • 所得税からの還付額: 8万円
  • 残りの控除枠: 21万円(最大控除額) – 8万円 = 13万円

ステップ2:住民税からの控除 所得税から控除しきれなかった13万円は、翌年の住民税から控除されます。しかし、ここには上限が設けられています。住民税から控除できる金額は、「課税総所得金額等の5%」か「9.75万円」の、いずれか低い方の金額までと決められています。

Aさんの年収350万円の場合、「課税総所得金額等」は約200万円程度になります。

  • 課税総所得金額等の5%: 200万円 × 5% = 10万円

この10万円と、上限である9.75万円を比べると、9.75万円の方が低いため、こちらが住民税からの控除限度額となります。

残りの控除枠13万円と、住民税からの控除限度額9.75万円を比べ、低い方の金額が適用されます。

  • 住民税からの控除額: 9.75万円

したがって、Aさんがこの年に受けられる住宅ローン控除の合計額は、

8万円(所得税) + 9.75万円(住民税) = 17.75万円

となります。最大控除額の21万円には届きませんが、年の途中からでも復職することで、ある程度の控除は受けられることが分かります。

ケース③ 夫婦ペアローンの場合(夫が育休・妻が就労)

最後に、夫婦で協力してローンを組む「ペアローン」のケースです。最近、つくばエリアでも共働きのご家庭が増え、ペアローンを選択される方が多くいらっしゃいます。

ここでは、Aさん(妻)が通常勤務し、夫が1年間育休を取得したと仮定します。

  • 住宅ローン総額: 4,000万円
  • 夫のローン残高: 2,000万円(最大控除額14万円)
  • 妻のローン残高: 2,000万円(最大控除額14万円)

この場合の世帯全体の控除額を見てみましょう。

【夫(育休中)の控除額】 夫は1年間育休を取得しているため、収入は非課税の育児休業給付金のみです。ケース①と同様に、納める所得税・住民税が0円になるため、住宅ローン控除額も0円となります。

【妻(Aさん・通常勤務)の控除額】 妻のAさんは年収500万円で通常通り勤務しています。

  • 妻の最大控除額: 14万円
  • 納める所得税: 15万円

Aさんの最大控除額は14万円、納める所得税は15万円です。この場合、所得税15万円の中から14万円が全額還付されます。

  • 妻の住宅ローン控除額: 14万円

【世帯合計の控除額】 夫の控除額0円と、妻の控除額14万円を合計すると、この年のAさんファミリーが受けられる控除額は14万円となります。

このように、ペアローンの場合は、夫婦のどちらか一方が育休を取得しても、働いているもう一方の分の控除は受けることができます。ただし、世帯全体で見ると、本来受けられるはずだった控除額(このケースでは最大28万円)よりも少なくなってしまう点は理解しておく必要があります。

これらのケースから分かるように、育休中の住宅ローン控除は、働き方やローンの組み方によって受けられる金額が大きく変動します。ご自身の家庭の状況に合わせて、どのパターンが最も近いかを確認することが重要です。

損しないための手続き完全ガイド!年末調整と確定申告のやり方

ご自身の家庭状況によって住宅ローン控除額が変わることをご理解いただけたかと思います。しかし、いくら控除が受けられる状況にあっても、自動的に税金が戻ってくるわけではありません。控除の恩恵を最大限に受けるためには、ご自身で適切な手続きを行うことが不可欠です。

手続きと聞くと少し難しく感じられるかもしれませんが、ご安心ください。基本的には「年末調整」と「確定申告」の2つの方法があり、どちらを行うかは状況によって決まります。ここでは、それぞれの具体的な手順と、特に育休中に注意すべきポイントを分かりやすく解説していきます。

育休中 住宅ローン控除 - 2

パターン1:会社員が行う「年末調整」での手続き

住宅ローン控除を受ける2年目以降の会社員の方で、年末まで同じ会社に勤務している場合は、会社の「年末調整」で手続きが完了します。これが最も簡単な方法です。

【年末調整の対象となる方】

  • 住宅ローン控除を受けるのが2年目以降
  • 年末時点(12月31日)で会社に在籍している
  • 年の途中で育休から復職し、年末調整の対象となる給与収入がある

【手続きの具体的なステップ】

  1. 秋頃に会社から書類を受け取る 10月~11月頃になると、経理担当者から年末調整の案内とともに2種類の重要書類が配布されます。

    • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
      • これは、住宅ローン控除を受けるために必要なメインの書類です。初年度の確定申告が終わると、税務署から残り年数分がまとめて自宅に郵送されてきます。毎年1枚ずつ使用しますので、紛失しないよう大切に保管しましょう。
    • 給与所得者の保険料控除申告書
  2. 金融機関から「残高証明書」が届くのを待つ 同じく10月頃、住宅ローンを組んでいる金融機関から「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(通称:残高証明書)というハガキや封書が郵送されてきます。これは、その年の年末時点でのローン残高を証明する重要な書類です。

  3. 「控除申告書」に必要事項を記入する 手元に「控除申告書」と「残高証明書」が揃ったら、記入作業に入ります。残高証明書に記載されている「年末残高」の金額を、控除申告書に転記します。その他、ローンの内容や個人情報を記入し、押印すれば完了です。ペアローンなど連帯債務の場合は、ご自身の持分割合に応じた金額を計算して記入する必要があるため、少し注意が必要です。

  4. 会社へ書類を提出する 記入済みの「控除申告書」と、金融機関から届いた「残高証明書」の原本をセットにして、会社の指定する期日までに提出します。これで年末調整の手続きは完了です。通常、12月または1月の給与で、納めすぎた所得税が還付されます。

【育休中の注意点】 年末時点で育休を取得しており、その年の給与収入が全くない場合は、そもそも納める所得税がないため年末調整の対象外となります。この場合は、特に手続きは必要ありません。

パターン2:「確定申告」での手続き

次に、ご自身で税務署に申告を行う「確定申告」のケースです。少し手間はかかりますが、国税庁のウェブサイトを利用すれば、初めての方でもスムーズに進められます。

【確定申告が必要となる方】

  • 住宅ローンを組んだ初年度の方(会社員も全員対象です)
  • 自営業者やフリーランスの方
  • 育休から年の途中で復職したものの、会社の年末調整の書類提出期限に間に合わなかった方

【手続きの具体的なステップ】

  1. 必要書類を準備する 確定申告は、例年2月16日から3月15日の期間に行います。事前に以下の書類を揃えておきましょう。

    • 確定申告書:税務署や国税庁のウェブサイトで入手できます。
    • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書:同上
    • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書:金融機関から郵送
    • 源泉徴収票:会社員の場合、勤務先から発行
    • 不動産売買契約書・工事請負契約書の写し:住宅購入時の契約書
    • 土地・建物の登記事項証明書:法務局で取得
    • マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
  2. 確定申告書を作成する 最も簡単で便利なのが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法です。パソコンやスマートフォンからアクセスし、画面の案内に従って源泉徴収票やローン残高などの情報を入力していくだけで、控除額が自動計算され、申告書が完成します。

  3. 税務署へ提出する 完成した申告書は、以下のいずれかの方法で提出します。

    • e-Tax(電子申告):マイナンバーカードがあれば、自宅からオンラインで完結できます。
    • 郵送:管轄の税務署へ郵送します。
    • 窓口持参:管轄の税務署の窓口へ直接提出します。

【育休中のつまずきやすいポイント】 特に注意したいのが、育休から復職したタイミングで年末調整に間に合わなかったケースです。この場合、せっかく控除が受けられるのに、手続きを忘れてしまう方が少なくありません。会社から源泉徴収票を受け取ったら、必ずご自身で確定申告を行いましょう。

もし、「手続きを忘れていた!」という場合でも、諦める必要はありません。税金を還付してもらうための申告(還付申告)は、翌年1月1日から5年間行うことができます。気づいた時点で速やかに手続きをすれば、控除を受けられますのでご安心ください。

ご自身の状況が「年末調整」と「確定申告」のどちらに当てはまるかを確認し、必要な書類を準備して、忘れずに手続きを行うことが大切です。

控除を最大限に活用する裏ワザと注意すべき落とし穴

さて、基本的な手続きを理解したところで、ここからは一歩進んで、住宅ローン控除を最大限に活用するための応用テクニックと、知らずに損をしてしまう落とし穴について、プロの視点から詳しく解説していきます。特に育休中は収入が変動し、家計の状況も変わりやすい時期です。将来を見据えた賢い選択をするために、ぜひ参考にしてください。

繰り上げ返済は控除期間が終了してからが鉄則?

手元にまとまった資金ができたとき、多くの方が検討するのが「繰り上げ返済」です。支払う利息を減らせるため、総返済額を抑える有効な手段ですが、住宅ローン控除の期間中に行う場合は注意が必要です。

結論から申し上げますと、原則として繰り上げ返済は住宅ローン控除の期間(10年または13年)が終了してから行うのがお得です。

なぜなら、住宅ローン控除の金額は**「年末時点でのローン残高 × 0.7%」**で計算されるからです。控除期間中に繰り上げ返済をすると、年末のローン残高が減少し、その結果、翌年以降に受けられる控除額も減ってしまうのです。

例えば、年末のローン残高が3,000万円の場合、控除額は21万円(3,000万円×0.7%)です。もしここで100万円を繰り上げ返済すると、残高は2,900万円になり、控除額は20.3万円(2,900万円×0.7%)に下がります。この差額は年間で7,000円ですが、控除期間が残り10年あれば、合計で7万円も受け取れる金額が変わってきます。繰り上げ返済で軽減できる利息額と、失う控除額を天秤にかけて慎重に判断することが重要です。

ただし、これはあくまで一般的なケースです。金利が非常に高い住宅ローンを組んでいる場合や、将来の金利上昇リスクを避けたい変動金利の方などは、控除額が減るデメリットよりも利息軽減のメリットが上回ることもあります。ご自身の金利タイプや家計の状況に合わせて、総合的に判断しましょう。

iDeCoやふるさと納税との併用で控除額が減る?

節税対策として人気のiDeCo(個人型確定拠出年金)やふるさと納税。これらと住宅ローン控除は併用できますが、特に育休中の方が利用する際には注意が必要です。

iDeCoやふるさと納税を使いすぎると、結果的に住宅ローン控除で戻ってくる税金が減ってしまう可能性があります。

この仕組みを理解するために、控除の種類を知る必要があります。

  • 税額控除(住宅ローン控除):算出された税金(所得税・住民税)から直接金額を差し引く
  • 所得控除(iDeCo、ふるさと納税など):税金を計算する元の所得金額から差し引く

育休中は給与収入が減るため、そもそも支払う所得税や住民税が少なくなります。iDeCoやふるさと納税は、この課税対象となる所得を減らす「所得控除」です。これらを活用して所得が少なくなると、支払うべき税金もさらに少なくなります。

その結果、住宅ローン控除で引けるはずだった税金の「枠」そのものが小さくなり、「控除額を全額使い切れずに損をしてしまった」という事態に陥ることがあるのです。特に、育休中で所得税がゼロになり、住民税からのみ控除を受けている方は、ふるさと納税の上限額も通常時より低くなるため、シミュレーションサイトなどを活用して慎重に限度額を見極めることが大切です。

育休中の「扶養」の変更がもたらす思わぬ影響

育休に入り収入が減少したことで、配偶者の扶養に入ることを検討される方もいらっしゃるでしょう。社会保険料の負担が軽減されるなどのメリットがありますが、住宅ローン控除との関係では大きな落とし穴があります。

住宅ローンの名義人本人が配偶者の扶養に入ると、その期間中は住宅ローン控除を受けられなくなります。

これは、扶養に入るための所得要件(合計所得金額48万円以下)を満たす場合、所得税や住民税が課税されないためです。住宅ローン控除は、あくまでご自身が納めた税金から還付される制度。支払うべき税金がゼロであれば、当然ながら控除されるものもありません。

特にペアローンを組んでいる場合や、ご自身が主たる債務者となっている場合は注意が必要です。扶養に入ることで得られる配偶者控除のメリットと、受けられなくなる住宅ローン控除のデメリットを比較検討する必要があります。多くの場合、住宅ローン控除の金額の方が大きいため、安易に扶養に入らず、ご自身の社会保険を継続した方が家計全体で見て有利になるケースがほとんどです。復職して扶養から外れれば控除は再開できますが、育休中の貴重な控除機会を失わないよう、事前の確認が不可欠です。

育休中 住宅ローン控除 - 3

【2024年最新情報】省エネ基準を満たさない住宅は控除対象外に

これから住宅購入を検討される方が必ず知っておくべき重要な制度変更があります。

2024年1月以降に建築確認を受ける新築住宅は、一定の省エネ基準を満たさないと、原則として住宅ローン控除の対象外となります。

これは国の環境政策の一環であり、これまでの「その他の住宅」という区分が、2024年以降の入居では原則として利用できなくなりました(※2023年末までに建築確認済の場合は経過措置あり)。これからつくば市や土浦市周辺で新築の戸建てやマンションの購入を計画される方は、その物件が「省エネ基準適合住宅」以上の性能を持っているか、ハウスメーカーや不動産会社に必ず確認してください。

また、中古住宅の購入を検討している場合も、築年数が古い物件は現行の省エ-ネ基準を満たしていない可能性があります。ただし、購入後にリフォームを行い省エネ基準に適合させることで控除の対象となる場合もあります。こうした専門的な判断は、個別の物件状況によって大きく異なります。私たちハウスドゥ 家・不動産買取専門店 つくば研究学園都市では、物件のご紹介だけでなく、こうした複雑な税制面や将来の資産価値まで見据えた総合的なアドバイスが可能です。後悔しない住宅選びのために、ぜひ一度プロにご相談ください。

【つくば市】ライフプランの変化に備える不動産の価値とは

育児休業は、お子様との大切な時間を過ごすと同時に、ご家族の将来設計、とりわけ「住まい」についてじっくりと考える絶好の機会です。前のセクションで解説したように、住宅ローン控除の制度は年々変化しており、省エネ基準のような新しい要件も加わってきています。こうした複雑な制度を正しく理解し、最大限に活用することは、将来の家計を支える重要な第一歩と言えるでしょう。

本記事では、育休中の住宅ローン控除について詳しく解説してきました。ここで、大切なポイントを改めて振り返っておきましょう。

  • 育休中でも控除は可能:年末に1日でも職場復帰すれば、その年1年分の控除が受けられます。
  • 所得税・住民税が前提:産休・育休手当は非課税のため、その年の所得税・住民税がゼロの場合は、還付される税金がなく控除の恩恵を受けられません。
  • 夫婦間の協力が鍵:ペアローンや連帯債務の場合、所得のある方が控除枠を最大限活用するなど、家計全体で最適な戦略を立てることが重要です。
  • 扶養の判断は慎重に:住宅ローン控除額が配偶者控除額を上回るケースが多いため、安易に扶養に入ると損をしてしまう可能性があります。

これらの知識は、目先の節税だけでなく、10年以上にわたる長期的な資金計画の礎となります。そして、その計画をより確かなものにするのが、お住まいの「資産価値」です。

2024-2026年 つくば市不動産市場動向と将来への備え

特にお子様の成長を考えるとき、住まいの価値は単なる「住み心地」だけでは測れません。将来の教育資金、ライフステージの変化に応じた住み替え、あるいは万が一の事態に備えるための資産として、不動産は大きな役割を果たします。

その点で、つくば市、特に研究学園都市を中心としたつくばエクスプレス(TX)沿線エリアは、非常に恵まれた環境にあります。

  • 都心へのアクセスと安定した需要:TXの存在により、都心への通勤・通学が格段に便利になりました。この交通利便性は、住宅購入を検討する幅広い層からの安定した需要を生み出しており、不動産価格を下支えする大きな要因となっています。
  • 充実した教育・研究環境:国内トップクラスの研究機関や大学が集積するつくば市は、教育熱心なご家庭から絶大な人気を誇ります。高い教育水準を求めて移り住む方も多く、これが地域全体のブランド価値と不動産の資産価値を押し上げています。

こうした背景から、つくば市の不動産市場は、2024年から2026年にかけても堅調に推移すると予測されています。つまり、つくば市で不動産を所有することは、ご家族の暮らしの拠点を持つと同時に、価値が下がりにくい安定した資産を保有することにも繋がるのです。

お子様が成長し、「今の家が手狭になった」「中学校の学区を考えて引越したい」「親との同居を考え始めた」といった新たなライフプランが浮上したとき、資産価値の高い家は「住み替え」という選択肢を力強く後押ししてくれます。スムーズな売却ができれば、次の住まいの購入資金にも充てられます。

だからこそ、私たちは「今の家の価値を正確に知っておくこと」が、将来への最良の備えになると考えています。

つくば市の不動産なら、地域密着の私たちにお任せください

私たちハウスドゥ 家・不動産買取専門店 つくば研究学園都市は、つくば市・土浦市をはじめとする県南・県西エリアに特化し、これまで年間500件以上の査定を手掛けてまいりました。長年の経験で培った地域情報と最新の市場動向を掛け合わせることで、お客様の大切な資産の価値を的確に算出いたします。

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