離婚に伴う不動産の整理は、財産分与・住宅ローン・名義の3つが複雑に絡みます。このページでは、茨城県南・県西エリアで離婚に伴う住まいの整理をご検討中の方に向けて、判断の順序と詳しい解説記事をまとめています。2026年8月時点の情報です。ご相談内容の秘密は厳守いたします。

まず確認する3つのこと
- 名義は誰か:登記簿上の所有者が夫単独か、共有名義かで進め方が変わります。
- 住宅ローンの残債と債務者:残債がいくらか、連帯保証・連帯債務になっていないかを確認します。
- 家の価値(査定額):残債と査定額の関係で、売るべきか住み続けるかの判断材料が変わります。
アンダーローンとオーバーローンで進め方が変わる
査定額がローン残債を上回る場合(アンダーローン)
売却して残債を完済し、残った現金を財産分与の対象として分ける方法が一般的です。売却額が明確なため、分与の話し合いも進めやすくなります。
査定額がローン残債を下回る場合(オーバーローン)
売却しても住宅ローンが残るため、自己資金での補填が必要になります。補填が難しい場合は、任意売却という選択肢を検討することもあります。金融機関との調整が必要になるため、早めのご相談をおすすめします。
財産分与と税金の注意点
財産分与によって不動産を渡す側には、原則として譲渡所得税が課される場合があります(分与時の時価で譲渡があったものとして扱われるため)。一方、受け取る側には通常、贈与税はかかりません。ただし分与の額が過大な場合など例外もあるため、具体的な取り扱いは税務署・税理士にご確認ください。
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離婚と不動産の整理
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