育休中の住宅ローン控除は対象?損しないための基本知識
マイホームを手に入れ、新しい家族との生活が始まる。そんな希望に満ちたタイミングで訪れるのが「育休」です。喜びと同時に「育休で収入が減るけれど、住宅ローン控除は今まで通り受けられるのだろうか…」というお金の不安が頭をよぎる方も少なくないでしょう。
結論として、育休中であっても、条件を満たせば住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は受けられます。
この仕組みを理解するには、住宅ローン控除が「所得税と住民税から直接差し引かれる制度」であるという基本が大切です。つまり、控除の対象となる税金をその年に納めていれば、控除を受けられる可能性があります。
この記事では、住宅ローン控除を育休中に受けるための適用条件、損をしないための注意点、そして具体的な手続きの流れまでを解説します。
育休中に控除が「受けられる人」と「受けられない人」の境界線
育休中の住宅ローン控除を考えるうえで最も重要なポイントは、「その年に、控除の対象となる所得税・住民税を支払っているか」という点です。育休のタイミングによって状況が大きく変わるため、ご自身のケースがどちらに当てはまるか確認してみましょう。
受けられる可能性が高いケース:年の途中から育休に入った場合
例えば、1月から9月まで勤務し、10月から産休・育休に入ったとします。この場合、1月から9月までの給与に対して所得税が源泉徴収されています。年末調整や確定申告を行うことで、この納めた所得税から住宅ローン控除額が還付(返金)されます。
さらに、所得税だけでは控除しきれない金額があった場合、翌年度の住民税から一定額が差し引かれる仕組みもあります。ですから、年の途中まで働いていた方は、控除を受けられる可能性が高いでしょう。
受けられないケース:1月1日から12月31日まで、丸一年間育休を取得した場合
一方で、1月1日から12月31日まで、一年間を通して育児休業を取得した場合は注意が必要です。このケースでは、その年の給与収入がゼロになります。育児休業中に支給される「育児休業給付金」は非課税所得ですので、所得税や住民税の計算には含まれません。
つまり、控除の元となるべき所得税や住民税の支払いがその年はないため、残念ながら住宅ローン控除を適用することはできません。これは制度の仕組み上、仕方のないことと理解しておく必要があります。
知らないと損!「控除期間が1年分なくなる」という事実
ここで一つ、重要な注意点があります。それは、控除が受けられなかった年も、控除期間の1年分としてカウントされてしまうという点です。
現在の住宅ローン控除は、原則として最長13年間適用されます。しかし、丸一年間育休を取得して控除が適用されなかったとしても、「育休中だったので1年延長してください」という特例は、現在の制度にはありません。つまり、13年間のうちの貴重な1回分の権利が、使われないまま消滅してしまうのです。
これは、将来的に受け取れる控除の総額が減ってしまうことを意味します。特に、共働きでペアローンを組んで不動産を購入されたご夫婦は、この点をしっかり認識しておくことが重要です。
対策の一つは、住宅ローンの組み方にあります。例えば、ご夫婦それぞれがローンを組む「ペアローン」であれば、一方が育休中で控除を受けられなくても、もう一方は通常通り控除を受けられます。これにより、世帯全体で受けられる控除額を維持しやすくなります。これからマイホーム購入を検討される方は、将来のライフプランも見据え、ローンの組み方についても検討するとよいでしょう。

住宅ローン控除の基本|2026年制度の3つのポイント
一年間まるまる育児休業を取得した場合、住宅ローン控除が適用されず、控除期間も1年分消費されてしまうという事実は、住宅ローン控除という制度の基本的な仕組みに起因します。育休中の特例を正しく理解するためにも、まずはこの基本の仕組みを、2026年時点の制度内容と合わせて確認しましょう。
住宅ローン控除(減税)とは?3つの基本ポイント
住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)とは、**「住宅ローンを組んでマイホームを購入した人が、年末のローン残高に応じて、納めた税金の一部を返してもらえる制度」**です。この制度の骨格を理解するために、「誰が」「いくら」「いつまで」という3つのポイントに絞って見ていきましょう。
誰が対象?(主な適用要件) 制度を利用するには、いくつかの条件をクリアする必要があります。主なものは以下の通りです。
- 住宅ローンを組んでマイホームを取得し、取得日から6ヶ月以内に入居していること。
- 控除を受ける年の12月31日まで、その家に住み続けていること。
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 組んだ住宅ローンの返済期間が10年以上あること。
- 自宅の床面積が50㎡以上であること。(※合計所得金額1,000万円以下の年に限り、40㎡以上に緩和されます)
- 中古住宅の場合は、一定の耐震基準を満たしていること。
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いくら控除される?(控除額の計算) ここが最も重要なポイントです。控除される金額は、以下の計算式で決まります。
控除額 = 年末の住宅ローン残高 × 0.7%
例えば、年末のローン残高が3,500万円だった場合、3,500万円 × 0.7% = 24.5万円が、その年に控除される金額の「上限」となります。
ただし、実際に控除されるのは、ご自身がその年に納めた所得税と住民税(一部)の範囲内です。これが、育休中のケースを理解するうえでの最大の鍵となります。 仮に控除額の上限が24.5万円でも、その年に納めた所得税が15万円だった場合、所得税15万円は全額還付されます。所得税から引ききれなかった分は住民税から控除されますが、住民税からの控除には「課税総所得金額等の5%(最大9.75万円)」という上限があります。
つまり、そもそも納めている税金がなければ、控除(還付)されるお金もない、というわけです。これが、給与収入がなく所得税・住民税の納税がゼロになる「丸一年間の育休」の年に、控除が適用できなくなる理由です。
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いつまで続く?(控除期間と住宅性能) 控除が受けられる期間は、入居した年や住宅の性能によって異なります。2024年・2025年に入居する場合、新築住宅や買取再販住宅であれば最大13年間、中古住宅であれば最大10年間です。
そして、2024年からの制度改正で特に重要になったのが**「住宅の省エネ性能」**です。省エネ性能が高い住宅ほど、控除の対象となる借入限度額が大きくなり、結果として控除額も多くなる仕組みに変わりました。
【2024年・2025年入居の場合の借入限度額と最大控除額】
| 住宅の種類 | 借入限度額 | 最大控除額(年間) | 最大控除額(13年間合計) |
|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 31.5万円 | 409.5万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 24.5万円 | 318.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 21.0万円 | 273.0万円 |
| その他の住宅(一般の新築住宅) | 0円※ | 0円 | 0円 |
※2023年末までに建築確認を受けた場合は2,000万円(控除期間10年)
これからマイホームを探される方は、この「省エネ性能」が、将来の税金にどれだけ影響するかを念頭に置いて物件選びをされると良いでしょう。住宅ローン控除は「納めた税金を取り戻す」制度であり、その金額は「ローン残高」「住宅性能」「ご自身の納税額」によって決まります。
育休中の住宅ローン控除|適用可否を分ける3つのチェックポイント
住宅ローン控除は「ご自身の納税額」が還付の上限となる制度です。産休・育休で給与収入が減った場合でも、いくつかのポイントを押さえれば住宅ローン控除は適用されます。最も重要なのは「その年に、控除の対象となる税金(所得税・住民税)を納めているか」という点です。
ここからは、住宅ローン控除を育休中に受けるうえで損をしないための「3つの重要チェックポイント」を詳しく解説します。
チェックポイント①:控除の元となる「課税所得」があるか?
まず大前提として、住宅ローン控除は納めた税金が戻ってくる「還付」の制度です。そのため、還付の元となる所得税や住民税を納めていなければ、控除を受けることはできません。
ここで注意したいのが、育休中に受け取る「育児休業給付金」です。これは雇用保険から支給されるもので、税法上**「非課税所得」**として扱われます。つまり、所得税や住民税の課税対象にはなりません。
したがって、住宅ローン控除が育休中に適用されるかは、以下の2パターンに分かれます。
- 控除を受けられるケース:
- 年の途中まで勤務し、産休・育休に入った場合(例:1月~9月まで勤務、10月から育休)。勤務していた期間の給与所得があるため、所得税・住民税が発生します。
- 控除を受けられないケース:
- 1月1日から12月31日まで、丸1年間育休を取得した場合。その年の収入が育児休業給付金のみとなり、課税所得がゼロになります。そのため、納めるべき所得税・住民税がなく、還付される税金もありません。
まずは、ご自身のその年の1月~12月の間に、給与などの課税所得がいくら発生するかを確認することが第一歩です。
チェックポイント②:所得税で引ききれない分は住民税から控除される
「育休で給与が減り、所得税額も少なくなった。住宅ローン控除額が所得税額を上回り、全額引ききれないのでは?」という疑問もよくあります。
この点も、住宅ローン控除には所得税から控除しきれなかった分を、翌年度の住民税から差し引くことができる仕組みがあるため、過度な心配は不要です。
ここで、具体的なシミュレーションを見てみましょう。
【シミュレーション:Aさんの場合】
- 状況: 年収500万円のAさん。2024年10月から育休取得(1月~9月の9ヶ月間勤務)
- 住宅ローン年末残高: 3,500万円
- 住宅の性能: ZEH水準省エネ住宅
1. 年間の最大控除可能額を計算
- 年間最大控除額:3,500万円 × 0.7% = 24.5万円
2. Aさんの所得税額(概算)を計算 年収500万円で9ヶ月勤務した場合の給与収入は約375万円。各種控除を引くと、課税所得は約150万円程度になります。
- 所得税額(概算):150万円 × 5% = 約7.5万円
3. 所得税・住民税からの控除額を計算
- 所得税からの控除: Aさんの所得税額は約7.5万円なので、まずここから全額が控除されます。
- 引ききれなかった額: 24.5万円(最大控除額) – 7.5万円 = 17万円
- 住民税からの控除: 引ききれなかった17万円は、翌年度の住民税から控除されます。ただし、住民税からの控除には上限(課税総所得金額等の5%、最大9.75万円)があります。Aさんの場合、上限である9.75万円が適用される可能性が高いです。
【結果】 Aさんは、所得税から約7.5万円、翌年の住民税から9.75万円、合計で約17.25万円の控除を受けられる計算になります。
このように、育休によって所得税額が減少しても、住民税からの控除制度があるため、控除の恩恵を大きく損なうことはありません。
チェックポイント③:夫婦ペアローンの場合は「個人単位」で考える
共働き世帯では、ご夫婦それぞれがローンを組む「ペアローン」を利用されるケースも珍しくありません。この場合、住宅ローン控除はあくまで個人単位で適用されるという点を理解しておく必要があります。
つまり、夫の納税額から妻のローン分を控除したり、その逆をしたりすることはできません。
例えば、妻が1年間育休を取得して課税所得がゼロになった場合、妻名義のローンに対する住宅ローン控除は適用されません。一方で、夫が通常通り勤務していれば、夫名義のローンに対する控除はこれまで通り受けることができます。
これからペアローンを組むことを検討されている方は、将来の産休・育休の可能性を見越して、収入が減る可能性のある方の借入額を少し抑え、パートナーの借入割合を増やすといった資金計画も一つの選択肢です。ご自身の状況がどうなるのか、一度シミュレーションしておくと安心です。

我が家はどっち?パターン別・育休中の住宅ローン控除シミュレーション
ご家庭の働き方やローンの組み方によって、控除の適用内容は大きく変わってきます。ここでは、共働き世帯でよく見られる3つのパターンを取り上げ、住宅ローン控除がどうなるのかを具体的にシミュレーションしていきます。
パターン1:妻が育休を取得し、夫は通常勤務(収入合算・ペアローン)
共働き世帯で、片方が育休に入った場合のシミュレーションです。
【結論】夫は通常通り控除を受けられますが、育休中の妻は控除を受けられない可能性が高いです。
住宅ローン控除は、あくまで「個人が納めた所得税・住民税」から還付・減額される制度です。育休によって収入がなくなり、所得税・住民税を納めていない場合、控除の対象外となります。
【具体例:Dさんご夫婦の場合】
- 夫:通常勤務(年収600万円)、ペアローン残高2,500万円
- 妻:1年間育休を取得(給与収入なし)、ペアローン残高1,500万円
夫のケース
- 控除可能額の計算:2,500万円 × 0.7% = 17.5万円
- 夫は通常通り納税しているため、自身の所得税・住民税の範囲内で、最大17.5万円の控除を受けることができます。
妻のケース
- 控除可能額の計算:1,500万円 × 0.7% = 10.5万円
- しかし、妻は1年間育休中で給与収入がなく、所得税・住民税は発生しません。
- 控除の元となる税金がないため、妻の控除額は0円となります。
このように、ペアローンの場合は完全に個人単位で判断されます。これは「収入合算」で奥様が連帯保証人になっている場合も同様で、あくまで主債務者であるご主人の納税額の範囲内での控除となります。
パターン2:年の途中から産休・育休に入る
次に、年の途中までは働いていて、秋頃から産休・育休に入るケースを見てみましょう。
【結論】育休に入るまでの給与収入にかかる所得税・住民税の範囲内で、控除を受けられます。
年間のすべてがお休みになるわけではないため、その年に納めた税金があれば、そこから控除が適用されます。ただし、年収が下がることで納税額も減るため、控除額の上限まで使いきれない可能性があります。
【具体例:Eさんの場合】
- 状況:1月~9月まで勤務し、10月から産休・育休へ
- 年収:約300万円
- ローン残高:3,500万円
- 課税所得:約150万円(仮定)
- 所得税額:約7.5万円
- 控除可能額の計算:3,500万円 × 0.7% = 24.5万円
- まず、納めた所得税から控除されます。Eさんの所得税額は7.5万円なので、これが全額還付されます。
- 次に、所得税から引ききれなかった分を住民税から控除します。 引ききれなかった額:24.5万円 – 7.5万円 = 17万円
- ただし、住民税からの控除には上限(課税総所得金額等の5%、最大9.75万円)があります。Eさんの場合、この上限である9.75万円が適用されます。
- 結果:所得税から7.5万円、住民税から9.75万円、合計で17.25万円の控除が受けられる計算になります。
年の途中から育休に入る場合は、ご自身のその年の収入と納税額がいくらになるかを把握しておくことが重要です。
パターン3:1月1日から12月31日まで、丸1年間育休を取得する
最後に、年の初めから終わりまで、丸々1年間を育児休業にあてるケースです。
【結論】この年は、住宅ローン控除を適用することはできません。
住宅ローン控除を育休中に受ける場合、このパターンが最も影響が大きくなります。
【具体例:Fさんの場合】
- 状況:1月1日~12月31日まで育児休業
- 給与収入:0円
- ローン残高:2,800万円
Fさんのこの年の収入は、国から支給される育児休業給付金のみです。前述の通り、この給付金は非課税ですので、所得税も住民税も課税されません。
控除の元となる税金を一切納めていないため、残念ながら住宅ローン控除額は0円となります。
重要なのは、控除が受けられないこの1年間も、住宅ローン控除の適用期間(10年または13年)は消費されてしまうという点です。つまり、控除期間が1年短くなるのと同じことになります。この点は家計の計画を立てるうえで、必ず念頭に置いておきましょう。
損しないための手続きガイド|年末調整・確定申告の注意点
住宅ローン控除がいくら受けられるかの目安がわかったら、次に重要になるのが「損をしないための正しい手続き」です。特に育休中は、普段とは異なる対応が必要になるケースもあります。ここでは、住宅ローン控除を受けるための「年末調整」と「確定申告」について、育休中ならではの注意点を解説します。

会社員は「年末調整」が基本|育休中の注意点
住宅ローン控除を受ける2年目以降、会社員の方は基本的に会社の「年末調整」で手続きが完了します。
【手続きの基本的な流れ】
秋頃に必要書類が届く
- 税務署から:「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(残りの年数分がまとめて送付)
- 金融機関から:「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(毎年送付)
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申告書に記入する
- 手元にある「控除申告書」の該当する年分の用紙に、「年末残高等証明書」に記載されているローン残高などを転記します。
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会社へ提出する
- 記入した「控除申告書」と「年末残高等証明書」の原本を、会社の指定する期日までに提出すれば完了です。
【育休中ならではの注意点】
- 年の途中で育休に入った場合:その年の給与収入があり所得税を納めている場合は年末調整の対象となります。育休に入る前に、会社の経理担当者へ書類の提出時期や方法について確認しておくとよいでしょう。
- 丸1年間(1月~12月)育休を取得した場合:この年は給与収入がなく納税額が0円になるため、住宅ローン控除は受けられません。したがって、年末調整の手続きも不要です。
初年度と特定のケースでは「確定申告」が必要
以下のケースに当てはまる方は、ご自身で「確定申告」を行う必要があります。
- 住宅ローン控除を初めて受ける年(1年目):会社員でも全員が対象です。
- 個人事業主やフリーランスの方
- 年の途中で退職し、年末調整を受けていない方
- 医療費控除など、他の控除も併せて申告する方
例えば「住宅を購入・入居した年に産休・育休に入った」という場合、1年目の手続きとして確定申告が必要です。確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
確定申告の具体的な手順と必要書類
確定申告は年末調整に比べて準備する書類が多くなります。早めに準備を始めましょう。
【主な必要書類リスト】
- 確定申告書
- (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
- 源泉徴収票(会社員の方)
- 金融機関の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
- 土地・建物の登記事項証明書(法務局で取得)
- 不動産売買契約書や工事請負契約書の写し
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
これらの書類を揃え、国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告書を作成すると便利です。作成したデータは、e-Tax(電子申告)で送信するか、印刷して管轄の税務署へ郵送または持参して提出します。
将来のケーススタディ|復職・2人目の育休
長期的な視点で、将来起こりうるケースの手続きについても知っておくと安心です。
育休から復職した年 復職して給与収入を得るようになれば、再び住宅ローン控除の対象となります。手続きは、保管しておいた「控除申告書」の該当年度の用紙を使い、会社の年末調整で行います。
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2人目、3人目の育休を取得した場合 手続きの考え方は1人目の時と全く同じです。その年の1月〜12月の収入状況によって、控除が受けられるかどうかが決まります。



