「相続した実家が未登記だった」「増築部分を登記していないまま何十年も経ってしまった」——そんな状況で、「未登記の建物でも固定資産税はかかるの?」と不安を感じている方は、茨城県・つくば市にも非常に多くいらっしゃいます。
結論から言えば、未登記建物でも固定資産税は課税されます。登記と課税は別の制度であり、自治体は独自に建物の存在を調査して課税を行うからです。さらに、未登記のまま放置し続けると、売却・相続・担保設定ができなくなるリスクもあります。
この記事では、未登記建物と固定資産税の関係を基礎からわかりやすく解説したうえで、相続や空き家問題、売却を検討している方に向けて、具体的な対処法まで詳しくお伝えします。

【早く知りたい人向け】未登記建物と固定資産税:ポイントまとめ
| 項目 | 登記済み建物 | 未登記建物 |
|---|---|---|
| 固定資産税の課税 | あり | あり(同じくかかる) |
| 課税の根拠 | 登記情報+現地調査 | 自治体の現地調査のみ |
| 売却のしやすさ | 比較的スムーズ | 手続きが複雑・困難になることも |
| 相続時の手続き | 相続登記が必要 | 表題登記→相続登記が必要(または買取活用) |
| 担保・融資 | 金融機関の担保設定可能 | 担保設定不可(融資を受けにくい) |
| 空き家リスク | 管理次第 | 特定空き家認定→固定資産税が最大6倍になるリスク |
| つくば市での相談先 | ハウスドゥ つくば研究学園都市(0120-566-072) | |
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未登記建物とは?登記されていない家屋の基礎知識
建物の登記とは何か
不動産には「土地」と「建物」があり、それぞれ法務局(登記所)に登録する「登記」という制度があります。建物の登記には大きく分けて2種類あります。ひとつは「表題登記(表示登記)」で、建物の物理的な情報(所在・構造・床面積など)を記録するものです。もうひとつは「所有権保存登記」で、誰がその建物を所有しているかを公示するものです。
本来、新築した建物は完成後1ヶ月以内に表題登記を申請する義務が不動産登記法によって定められています(第47条)。しかし、過去には登記をしていない建物が数多く建てられており、現在もそのまま放置されているケースが全国各地に残っています。つくば市をはじめとする茨城県内でも、古い農家住宅や増改築された建物に未登記のものが少なくありません。
未登記建物とは、この登記がされていない状態の建物のことを指します。登記簿(不動産登記簿)には記録されていないため、法的には「存在が公示されていない建物」となります。ただし、物理的には存在しているわけですから、課税や管理の問題が消えるわけではないのです。
未登記建物が生まれる主な原因(相続・増改築・古い建物)
未登記建物がどのように発生するのか、主な原因を整理しておきましょう。
- 相続による放置:親や祖父母が亡くなった際、登記の名義変更(相続登記)を行わないまま何十年も経過してしまうケースです。2024年4月からは相続登記が義務化されましたが、それ以前はペナルティがなかったため、対応しないまま放置されてきた建物が多数存在します。
- 増改築・離れの未登記:母屋は登記されているが、後から建てた車庫・倉庫・離れ・増築部分が未登記のままになっているケースです。特に農村部ではよく見られます。
- 古い年代の建築物:昭和30〜40年代に建てられた建物の中には、当時の意識の低さや手続きの煩雑さから最初から登記されなかったものがあります。
- 住宅ローンを使わなかった建物:金融機関から融資を受けずに自己資金で建てた場合、担保設定の必要がないため、登記を省略してしまうことがありました。

つくば市・茨城県にも多い未登記建物の実態
国土交通省が公表した調査データによると、全国の土地・建物のうち一定割合が未登記状態にあるとされており、特に茨城県のような農地・農家住宅の多い地域では農業用倉庫や附属建物が未登記のままになっているケースが多く見受けられます。つくば市は研究学園都市として新興住宅地のイメージが強い一方、市内には昔からの集落や農地も多く残っており、旧来の建物に未登記のものが点在しています。
「実家の建物が登記されているかどうかわからない」という方は、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得するか、固定資産税の納税通知書に記載されている課税対象の内容を確認することで、おおよその状況を把握することができます。ただし、固定資産税を支払っている=登記されている、というわけではありません。この点については次の章で詳しく解説します。
未登記建物でも固定資産税はかかる?結論を先にお伝えします
登記の有無と課税は別の話——自治体が独自に調査する仕組み
未登記建物であっても、固定資産税は課税されます。これは多くの方が誤解されている点です。「登記していないから税務署にバレていないはず」と考えている方もいらっしゃいますが、固定資産税の課税は登記情報だけをもとにしているわけではありません。
固定資産税は地方税法に基づき、市町村(東京23区は都)が課税する地方税です。課税の対象は「土地・家屋・償却資産」であり、家屋については登記の有無に関係なく、実際に建物が存在するかどうかで判断されます。自治体(市区町村)は毎年、航空写真や現地調査によって管内の建物を独自に把握しており、未登記であっても存在が確認された建物には課税台帳(家屋課税台帳)に登録したうえで固定資産税を課税するのです。
つくば市においても、市の固定資産税担当部署が定期的に現況調査を行っており、未登記建物であっても発見された時点で課税対象として登録される仕組みになっています。
固定資産税の課税対象になる建物の条件
すべての建造物が固定資産税の課税対象になるわけではありません。一般的に、以下の条件を満たす建物が「家屋」として課税対象になると考えられています。
- 屋根があること:雨露をしのげる屋根(外気を遮断できる状態)があること
- 三方以上の壁があること:外部と遮断された空間になっていること
- 土地への定着性があること:基礎等により土地に固定されていること
- 用途性があること:居住・作業・貯蔵などに利用できる状態にあること
これらの条件を満たしていれば、たとえ登記されていなくても、プレハブ小屋・倉庫・車庫・離れなども課税対象になり得ます。逆に言えば、屋根がない、三方の壁がない、または建物としての用途をほぼ失っている廃屋状態であれば、課税対象から外れる場合もありますが、これは自治体の判断によるため、一概には言えません。
未登記でも課税される理由を図解で解説
なぜ登記のない建物に課税できるのか、もう少し詳しく整理しましょう。固定資産税の仕組みを理解するカギは「登記制度(法務局)」と「課税制度(自治体)」が完全に別々のシステムである点です。
| 制度 | 管轄 | 目的 | 登記との関係 |
|---|---|---|---|
| 不動産登記制度 | 法務局(国) | 権利関係の公示・取引の安全確保 | 登記が基本 |
| 固定資産税課税制度 | 市区町村(自治体) | 固定資産の存在に対する課税 | 登記の有無を問わず現況で判断 |
自治体は独自の「家屋課税台帳」を管理しており、ここに登録された建物に対して固定資産税が課されます。この台帳への登録は、登記情報だけでなく現地調査・航空写真・建築確認申請のデータなども参照して行われます。そのため、「登記していないからバレない」という考えは成立しないのです。
なお、まれに未登記かつ課税台帳にも未登録の建物が存在する場合がありますが、その場合でも発見され次第、過去5年分(時効の範囲)にさかのぼって課税される可能性があります。いずれにせよ、未登記だからといって税金が免除されるわけではないと理解しておきましょう。
未登記建物の固定資産税、誰が払う義務を負うのか
現所有者に課税される原則
固定資産税は、原則として毎年1月1日時点での所有者に課税されます(地方税法第343条)。登記されている建物の場合は登記名義人が所有者として扱われますが、未登記建物の場合は登記情報がないため、自治体が独自に「現所有者」を特定して課税します。
自治体が現所有者を特定する方法としては、建築確認申請の記録、近隣住民への聞き取り調査、公共料金の契約者情報(自治体によって異なる)、相続人調査などが挙げられます。相続が発生した場合でも、名義変更の届出がなければ亡くなった方の名前で課税通知が届き続けることがあり、相続人がそれを受け取って支払い続けているケースも少なくありません。
相続した場合——名義が変わっていなくても届出が必要
親や祖父母が亡くなって建物を相続した場合、たとえ登記名義が被相続人(亡くなった方)のままであっても、固定資産税の課税は相続人へ引き継がれます。自治体は「現所有者申告制度」という仕組みを設けており、相続などにより所有者が変わった場合には、相続人が市区町村へ届出をする義務があります(地方税法第384条の3)。
この届出を怠ると、課税通知が故人の宛名で送られ続け、相続人が気づかないまま滞納してしまうケースがあります。また、複数の相続人がいる場合、誰が固定資産税を負担するかという問題が後々のトラブルにつながることもあります。

つくば市役所への「現所有者申告」の手順
つくば市では、相続などによって建物の所有者が変わった場合、市の固定資産税担当窓口(市民税課)へ「現所有者申告書」を提出することが求められています。手続きの大まかな流れは以下の通りです。
- つくば市役所の市民税課(または最寄りの市民センター)で申告書を入手する
- 申告書に現所有者の住所・氏名・連絡先、対象建物の所在地・家屋番号(未登記の場合は課税台帳番号)などを記載する
- 相続を証明する書類(戸籍謄本、遺産分割協議書など)を添付して提出する
- 市の審査後、翌年度以降の課税通知が新しい所有者宛てに変更される
なお、この「現所有者申告」はあくまでも固定資産税の課税対象者変更のための届出であり、所有権を法的に確定させる「相続登記」とは別の手続きです。課税通知の宛名を変えることはできますが、第三者への対抗力(売却や担保設定ができる権利)は生まれません。固定資産税の支払い義務を果たしつつ、並行して登記手続きや売却の検討を進めることが重要です。
相続した未登記建物の固定資産税——よくあるトラブルと対処法
親名義のまま放置すると何が起きるか
「とりあえず固定資産税だけ払い続ければいいか」と考えて、親名義のまま未登記建物を放置しているケースは茨城県内でも非常に多く見られます。しかし、名義と所有の実態が乖離した状態を放置し続けると、時間の経過とともに問題が深刻化します。
まず、相続人が増えるほど権利関係が複雑になります。祖父名義の未登記建物を親が相続登記しないまま亡くなると、今度は祖父と親の両方の相続が発生し、権利者の数が飛躍的に増えます。遠方に住む親族、連絡が取れない相続人、すでに亡くなっている相続人の子など、解決が困難な状況に陥ることも珍しくありません。
次に、建物が老朽化して「特定空き家」に認定されるリスクがあります。つくば市を含む茨城県内の自治体は、空き家対策特別措置法に基づき、危険な状態の空き家を「特定空き家」として指定することができます。特定空き家に認定されると、固定資産税の住宅用地特例(6分の1軽減)が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性があります。
さらに、売却・活用の機会を逃し続けるという経済的損失も見逃せません。不動産市場は常に動いており、つくば市周辺も近年は土地需要が高まっています。放置することで建物の価値は下がり、解体費用だけがかかるという状況になりかねません。
固定資産税の納税義務者変更の届出方法
相続した未登記建物について、固定資産税の納税義務者を正しく変更するためには、前述の現所有者申告のほかに、以下の書類を揃えておくとスムーズです。
- 相続関係説明図:被相続人と相続人の関係を整理した書類
- 戸籍謄本・除籍謄本:相続関係を証明するもの
- 遺産分割協議書(ある場合):誰がその建物を相続したかを明記したもの
- 相続人全員の印鑑証明書:協議書に添付する場合
つくば市の場合、これらの書類をもとに市の担当部署が審査を行い、固定資産税の課税名義を変更します。手続きに不安がある方は、市役所の窓口で相談するほか、司法書士・行政書士への依頼も選択肢のひとつです。費用の目安は依頼内容によりますが、5万〜15万円程度が相場です。
未登記建物を相続放棄したい場合の注意点
「未登記の空き家を相続したくない」という理由で相続放棄を検討する方もいらっしゃいます。相続放棄自体は法的に認められた権利ですが、注意しなければならない点がいくつかあります。
まず、相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。期限を過ぎると単純承認(すべての遺産を相続する)とみなされます。また、相続放棄をしても、他の相続人が相続するか、全員が放棄した場合は相続財産清算人が選任されるまでの間、相続財産の管理義務が継続する可能性があります(2023年民法改正により管理義務の範囲は一部緩和)。
未登記建物を含む不動産の相続放棄を検討する場合は、弁護士や司法書士に早めに相談することをおすすめします。また、放棄よりも「売却して整理する」という選択肢のほうが経済的に有利なケースも多くあります。ハウスドゥ つくば研究学園都市では、未登記建物を含む不動産の売却についても無料でご相談を承っています。
未登記建物を放置し続けるとどうなる?3つのリスク

リスク① 売却・担保設定ができない
未登記建物を放置し続ける最大のデメリットのひとつが、不動産として売却・活用が極めて難しくなる点です。不動産の売買には通常、所有権を示す登記が必要です。未登記建物の場合、正式な所有者が誰なのかを第三者に証明する手段がないため、買主が名義の移転を受けられず、購入に二の足を踏みます。
また、金融機関は未登記建物を担保として認めません。住宅ローンや事業融資において、土地と建物を担保に入れようとしても、未登記建物は担保価値を持たないとみなされます。これは相続した建物を活用したいと考えている方にとって大きな障壁になります。
ただし、買取専門業者(ハウスドゥのような不動産会社)であれば、未登記建物を含む土地ごと買取対応できる場合があります。仲介(個人への売却)に比べて成約の可能性が格段に上がるため、早期に専門家へ相談することが重要です。
リスク② 相続のたびにトラブルが拡大する
未登記建物は「誰のものか」が法律的に不明確な状態です。一世代なら家族間の暗黙の了解で管理できていても、世代が変わるたびに相続人が増え、権利関係が複雑になっていきます。
たとえば、祖父が建てた未登記建物が、祖父→父(未登記のまま)→現在の自分(未登記のまま)と引き継がれてきた場合、厳密には祖父の相続人全員(叔父・叔母・いとこなど)に権利が及んでいる可能性があります。このような状態で売却しようとすると、全員の同意が必要になるため、一人でも反対すれば手続きが止まってしまいます。
2024年4月から施行された相続登記の義務化(不動産登記法改正)により、相続を知った日から3年以内に相続登記をしないと過料(10万円以下)が課せられる可能性があります。この機会に、未登記の状態を解消しておくことが強く推奨されます。
リスク③ 空き家問題・特定空き家に認定されるリスク
未登記建物は管理が行き届かないまま空き家化することが多く、「空き家対策特別措置法」に基づく特定空き家・管理不全空き家に認定されるリスクがあります。
特定空き家とは、倒壊の危険性がある、著しく衛生上有害な状態にある、景観を損なっているなどの状態にある空き家のことで、市区町村が指定することができます。指定されると以下のような措置が取られます。
- 固定資産税の住宅用地特例(6分の1軽減)が解除→最大で土地の固定資産税が6倍になる
- 勧告・命令・代執行(行政による強制的な解体)の対象になる
- 解体費用を所有者に請求される
つくば市でも空き家対策に力を入れており、管理不全な空き家への対応を強化しています。「とりあえず税金だけ払っていれば大丈夫」という状況は、今後ますます通用しなくなってきています。早めに売却・解体・活用のいずれかの方向で動き出すことが、経済的にも社会的にも賢明な選択です。
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未登記建物を登記するには?手続きの流れと費用の目安
表題登記・所有権保存登記とは
未登記建物を正式に登記するためには、大きく分けて2つのステップが必要です。
ステップ1:表題登記(建物表題登記)
表題登記とは、建物の物理的な情報(所在・種類・構造・床面積)を登記簿に初めて記録する手続きです。この手続きを専門とするのが土地家屋調査士です。未登記建物を調査・測量し、法務局へ申請書類を提出します。登記が完了すると、建物に「家屋番号」が付与されます。
ステップ2:所有権保存登記
表題登記が完了したら、次に所有権保存登記を行います。これは誰がその建物の所有者であるかを公示する手続きで、司法書士が担当することが多いです。所有権保存登記が完了して初めて、建物を担保に融資を受けたり、第三者に売却したりすることができるようになります。
相続した建物の場合、所有権保存登記の前または後に相続登記(所有権移転登記)も行う必要があります。手続きの順序や必要書類については、土地家屋調査士・司法書士に相談するのが確実です。
土地家屋調査士・司法書士に依頼する場合の費用相場
未登記建物の登記にかかる費用の目安を整理します。費用は建物の規模・構造・所在地・書類の状況によって異なります。
| 手続き | 依頼先 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 建物表題登記 | 土地家屋調査士 | 8万〜15万円程度 |
| 所有権保存登記 | 司法書士 | 3万〜8万円程度+登録免許税 |
| 相続登記(所有権移転) | 司法書士 | 5万〜15万円程度+登録免許税 |
| 登録免許税(所有権保存) | — | 固定資産税評価額×0.4% |
| 登録免許税(相続登記) | — | 固定資産税評価額×0.4% |
たとえば、固定資産税評価額が800万円の建物の場合、登録免許税は約3万2,000円(800万円×0.4%)となります。専門家への報酬と合わせると、合計で15万〜40万円程度になることが多いです。なお、相続登記については2024年度から費用を抑えた「相続人申告登記」という制度も利用できるようになっています。
自分で登記申請する場合のポイント
費用を節約したい方は、自分で登記申請を行うことも可能です。ただし、建物表題登記は測量や図面作成が必要なため、専門知識がないと難しい場合があります。一方、所有権保存登記・相続登記については、法務局の窓口やオンラインサービス(登記・供託オンライン申請システム)を利用して自分で申請する方も増えています。
法務省が提供する「法務局の登記相談窓口」では、事前予約制で登記手続きに関する相談を無料で受け付けています。茨城県では水戸地方法務局(水戸市)または土浦出張所などが最寄りの窓口になります。つくば市内から相談に行く場合は土浦出張所が便利です。
ただし、登記手続きに時間や手間をかけるより、そのまま不動産会社に売却を相談するほうがトータルで有利なケースも多くあります。登記費用の支出を最小化しながら売却する方法については、次のセクションで詳しく解説します。
未登記建物ごと不動産を売却する方法——つくば市・茨城県の場合

未登記建物付き土地の売却は可能か
「未登記建物があるとそのままでは売れないのでは?」と心配される方も多いのですが、未登記建物が存在する状態でも不動産の売却は可能です。ただし、通常の仲介売却(一般の買主への売却)では、買主が住宅ローンを利用しようとすると金融機関が未登記建物を担保として認めないため、ローンが通らないという問題が発生することがあります。
このような場合、売主側で事前に登記手続きを行うか、または現金で購入できる不動産投資家や買取専門業者に売却するという方法が現実的です。特に買取専門業者への売却(不動産買取)は、登記の問題をはじめ、建物の状態・相続の未完了・権利関係の複雑さといった様々な「難あり」状況でも対応可能なケースが多く、検討する価値があります。
茨城県・つくば市エリアでは、ハウスドゥ つくば研究学園都市が相続不動産・未登記建物・空き家の売却相談を多数対応しています。まずは査定だけでも、お気軽にご連絡ください。
仲介と買取、どちらが向いているか(比較表)
未登記建物を含む不動産の売却方法として、大きく「仲介売却」と「不動産買取」の2種類があります。それぞれのメリット・デメリットを整理します。
| 比較項目 | 仲介売却 | 不動産買取(ハウスドゥ) |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場相場に近い価格が期待できる | 仲介より若干低めになることも(相場の70〜90%が目安) |
| 売却スピード | 数ヶ月〜1年以上かかることも | 最短数日〜数週間で売却完了 |
| 未登記建物の対応 | 買主のローンが通らず成約しにくい | 未登記のままでも買取可能(当社確認前提) |
| 相続未完了物件 | 権利関係が複雑な場合は成約困難 | 相談・サポート可能なケース多数 |
| 建物の状態 | リフォームや清掃が必要な場合も | 現状のまま(残置物・古家付き)でもOK |
| 仲介手数料 | 成約価格×3%+6万円(上限) | 不要(ゼロ) |
| こんな方に向いている | 時間に余裕があり、できるだけ高く売りたい方 | 早期解決・手間なし・複雑な事情がある方 |
未登記建物を抱えている場合、仲介では買主が見つかりにくく、長期間売れ残るリスクがあります。一方、買取専門のハウスドゥであれば、現状の状態をしっかり確認したうえで、迅速に価格をご提示します。固定資産税の負担が続く前に、早めにご相談いただくことをおすすめします。
ハウスドゥ つくば研究学園都市に相談するメリット

ハウスドゥ つくば研究学園都市は、つくば市・土浦市・牛久市をはじめとする茨城県南エリアの不動産売却に特化した専門店です。相続・未登記・空き家・離婚など、複雑な事情を抱えた不動産の売却サポートを数多く手がけてきました。
- 未登記建物の買取実績あり:登記前でも査定・買取の対応が可能(条件によります)
- 相続に関する専門知識:相続登記の義務化など最新の法改正情報もしっかりキャッチアップ
- 査定は完全無料・秘密厳守:査定したからといって売却を強制することはありません
- 年中無休・8:00〜21:00対応:お仕事帰りや週末でも相談可能
- LINE相談対応:まずはLINEでお気軽にご連絡ください
- ハウス・リースバックにも対応:住みながら売却するリースバックのご提案も可能

「まだ売ると決めたわけではないけれど、どんな選択肢があるか知りたい」という段階でも大歓迎です。まずは現状の建物・土地の状態をお聞かせいただき、最適な方向性を一緒に考えます。つくば市・茨城県全域の不動産売却は、ハウスドゥ つくば研究学園都市にお任せください。

まとめ:未登記建物の固定資産税と売却について知っておくべきこと
この記事では、未登記建物と固定資産税の関係について詳しく解説してきました。最後に要点を整理します。
- 未登記建物でも固定資産税はかかります。自治体は独自調査で建物の存在を把握し、登記の有無にかかわらず課税します。
- 相続した場合は、固定資産税の現所有者申告が必要です。名義が変わっていなくても、実際の所有者(相続人)が納税義務を引き継ぎます。
- 未登記のまま放置すると、売却・担保設定ができない、相続トラブルが拡大する、特定空き家認定で固定資産税が上がるという3つのリスクがあります。
- 解決策は「登記する」か「売却する」かのどちらか。状況によっては、登記コストをかけずに買取で解決するほうが合理的な場合もあります。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 未登記建物でも固定資産税は必ず払わないといけませんか?
はい、原則として支払い義務があります。固定資産税は登記の有無に関係なく、自治体が現地調査などで建物の存在を確認した時点で課税されます。未登記であっても、市区町村の家屋課税台帳に登録されている建物には毎年納税通知書が届きます。支払いを怠ると延滞金が発生するほか、最終的には差し押さえなどの措置が取られる可能性があります。
Q2. 固定資産税を払っていれば、登記しなくても問題ないですか?
税金の面では課税義務を果たしていることになりますが、それだけでは不十分です。未登記のままでは、建物の所有権を法的に証明することができません。その結果、売却や担保設定ができない、相続のたびに権利関係が複雑になる、特定空き家に認定されるリスクがある、などの問題が生じます。固定資産税の支払いと並行して、登記手続きまたは売却を検討することをおすすめします。
Q3. 相続した家が未登記だとわかったら、まず何をすればいいですか?
まず、市区町村の固定資産税担当窓口に「現所有者申告」を行い、課税名義を自分に変更しましょう。次に、建物の状態・相続人の範囲・遺産分割の状況を整理します。そのうえで、①登記手続きを進める(土地家屋調査士・司法書士に依頼)か、②そのまま売却する(不動産買取専門店に相談)か、の方向性を決めることが重要です。つくば市・茨城県の場合は、ハウスドゥ つくば研究学園都市に無料でご相談いただけます。
Q4. 未登記のまま売却することはできますか?
一般的な仲介売却(個人の買主への売却)では、買主が住宅ローンを利用する場合に未登記建物が担保として認められないため、売却が難しくなることがあります。ただし、不動産買取専門業者(ハウスドゥなど)への売却であれば、未登記建物を含む状態で買取できる場合があります。条件によりますので、まずは査定・相談のうえで確認することをおすすめします。
Q5. 未登記建物の売却をハウスドゥに相談するとどうなりますか?
まずはお電話・LINE・フォームでご連絡いただくと、担当スタッフが詳しい状況をお伺いします。建物の登記状況・相続の有無・現在の利用状況などを確認したうえで、無料で査定金額をご提示します。売却を強制することはなく、「まだ迷っている」「他の方法も聞きたい」という段階でも歓迎しています。年中無休・8:00〜21:00で対応していますので、お気軽にご連絡ください。
Q6. つくば市で未登記建物の固定資産税について相談できる公的な窓口はありますか?
つくば市役所の市民税課(固定資産税担当)では、課税内容の確認や現所有者申告の手続きについて相談を受け付けています。また、登記手続きについては水戸地方法務局土浦出張所(茨城県土浦市)でも相談が可能です(要事前予約)。ただし、売却・活用の方針については不動産会社への相談が適切です。ハウスドゥ つくば研究学園都市では、公的手続きと売却の両面からアドバイスが可能です。




