「稲敷市に相続した実家が空き家のままだけど、放っておくと固定資産税が6倍になると聞いて不安」——ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 つくば研究学園都市には、稲敷市の空き家についてこうしたご相談が数多く寄せられます。
結論から申し上げると、空き家になっただけで固定資産税が6倍になることはありません。増えるのは、市から「勧告」を受けた場合です。この記事では、稲敷市の空き家の固定資産税が上がる正確な条件・いつから上がるのか・いくら増えるのか、そして稲敷市で実際に使える助成制度(一次情報)と、増税を回避する4つの方法を、稲敷市の不動産に詳しい立場から整理します。
- 稲敷市の空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?結論
- なぜ6倍になるのか|住宅用地特例のしくみ
- 「特定空家等」と「管理不全空家等」の違い
- 稲敷市で助言・指導から勧告に至るまでの流れ
- 稲敷市で使える空き家の制度【一次情報で確認】
- 稲敷市で固定資産税6倍を回避する4つの方法
- 稲敷市の不動産相場の目安【2026年】
- 稲敷市のエリア別の特徴
- 稲敷市の空き家の査定方法
- 稲敷市の不動産を売却する流れ
- 仲介と買取の違い|稲敷市の空き家はどちらが向くか
- 稲敷市の不動産売却でかかる費用と税金
- 稲敷市の空き家を手放す理由別の考え方
- ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 つくば研究学園都市が選ばれる理由
- 稲敷市の空き家と固定資産税に関するよくある質問
- まとめ|稲敷市の空き家は「勧告の前」に動くのが最善
稲敷市の空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?結論
稲敷市に限らず全国共通のルールとして、住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税の課税標準額が大きく軽減されています。この特例が外れると、税額が最大で約6倍になります。
特例が外れるタイミングは「勧告を受けた翌年度から」
稲敷市公式ホームページの「空家等対策について」のページには、次のように明記されています。
※「特定空家等」に対して助言・指導、勧告、命令などの措置を行います。
※勧告を受けた場合、当該空家等の敷地について固定資産税などの住宅用地特例の対象から除外されます。
(出典:稲敷市公式ホームページ「空家等対策について」)
つまり、ポイントは「空き家かどうか」ではなく「勧告を受けたかどうか」です。固定資産税は毎年1月1日時点の状況で課税されるため、実務上は勧告を受けた年の翌年度の課税から特例が外れ、納税通知書の金額が跳ね上がる、という流れになります。
空き家になっただけでは税は上がらない
稲敷市で誰も住んでいない家を所有していても、建物が建っていて周辺に危険や迷惑を及ぼしていなければ、住宅用地特例はそのまま適用されます。市から突然通知が来て翌月から6倍になる、というものではありません。助言・指導という段階を踏み、改善の機会が与えられます。
なぜ6倍になるのか|住宅用地特例のしくみ
小規模住宅地は課税標準額が6分の1
住宅用地特例は、面積によって2段階に分かれています。
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分):固定資産税の課税標準額が6分の1、都市計画税は3分の1
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分):固定資産税の課税標準額が3分の1、都市計画税は3分の2
「6倍」という数字は、この6分の1の軽減が外れて元に戻ることを指しています。稲敷市は一戸あたりの敷地が広いお宅が多く、200㎡(約60坪)を超える部分は元々3分の1の軽減ですので、敷地全体で見ると増加倍率は6倍より小さくなるのが一般的です。
実際は「ぴったり6倍」にならない理由
特例が外れても、税額がそのまま6倍になるとは限りません。理由は次のとおりです。
- 特例が外れた土地には「負担調整措置」が働き、課税標準額は評価額の70%が上限になる
- 200㎡を超える部分はもともと3分の1の軽減であるため、外れても3倍相当
- 建物部分の固定資産税は特例の対象外なので変わらない
実務上は「土地の税額が3〜4倍程度になるケースが多い」とお考えいただくのが現実的です。正確な金額は課税明細書の「課税標準額」欄でご確認いただくか、稲敷市役所 税務課 資産税担当(029-892-2000)にお尋ねください。
稲敷市の空き家でいくら増えるかの試算方法
ご自宅に届く固定資産税の納税通知書には課税明細書が同封されています。土地の「固定資産税課税標準額」を確認し、それが評価額の6分の1になっていれば小規模住宅用地の特例が効いている状態です。特例が外れると課税標準額が評価額の70%まで上がるため、単純計算で現在の税額 ×(0.7 ÷ 6分の1)=約4.2倍が目安になります。
「特定空家等」と「管理不全空家等」の違い
2023年12月に施行された改正空家等対策特別措置法により、増税の対象が2段階になりました。
特定空家等
倒壊など著しく保安上危険、著しく衛生上有害、著しく景観を損なっている、その他周辺の生活環境の保全に不適切——といった状態の空き家です。稲敷市公式ホームページでも同じ定義が示されています。
管理不全空家等(2023年12月13日から)
特定空家等になる「おそれ」がある段階の空き家です。窓ガラスが割れている、屋根材がめくれている、草木が繁茂して敷地外にはみ出している——といった状態が該当します。管理不全空家等も、勧告を受ければ住宅用地特例から除外されます。以前より早い段階で増税の対象になった、というのが法改正の要点です。
稲敷市では、市民から「空家の庭木や雑草が越境してきて困る」といった相談が実際に寄せられており(稲敷市公式ホームページに記載)、こうした通報が調査のきっかけになります。遠方にお住まいで年に一度しか稲敷市に戻れない、という所有者の方は特に注意が必要です。
稲敷市で助言・指導から勧告に至るまでの流れ

稲敷市は、平成26年11月の「空家等対策の推進に関する特別措置法」を受けて、平成28年9月に「稲敷市空家等対策の推進に関する条例」を制定しています(出典:稲敷市公式ホームページ)。この条例に基づいて、適切な管理が行われていない空家等の所有者・管理者に対し、助言または指導、勧告、命令等の措置が行われます。
① 市が空き家を把握する
近隣住民からの相談や現地調査により、まちづくり推進課 空き家担当が状況を確認します。
② 助言・指導
文書などで改善を求められる段階です。ここで対応すれば税額は変わりません。草刈りや窓の補修など、できることから着手するのが得策です。
③ 勧告(★増税はここから)
指導しても改善されない場合に勧告が出されます。この時点で住宅用地特例の対象から外れ、翌年度の固定資産税が上がります。
④ 命令
勧告にも従わない場合、命令が出されます。命令違反には50万円以下の過料が科されます。
⑤ 行政代執行
最終的には市が解体等を行い、その費用は所有者に請求されます。自分で売却や解体を選べる余地がなくなるのが最大のデメリットです。
稲敷市の空き家についてお困りの方は、まちづくり推進課 空き家担当(稲敷市役所2階/029-892-2000)が窓口です。
稲敷市で使える空き家の制度【一次情報で確認】
ここは稲敷市ならではの内容です。2026年7月時点で、稲敷市には一般世帯向けの「空き家解体費用の補助金」制度は設けられていません(稲敷市公式ホームページ・稲敷市移住定住サイトを確認)。「補助金があるはず」と思って動くと計画が狂いますので、実際に使える制度を正しく押さえておきましょう。
① 空き家バンク成約奨励金(所有者に5万円)
稲敷市空き家バンクを通じて売買・賃貸借が成約した場合、所有者等に5万円、購入者・賃借者に最大10万円が交付されます。契約締結後180日以内の申請が必要です(出典:稲敷市移住定住サイト「稲敷市空き家バンク」)。
② 空き家リフォーム工事助成金(最大80万円)
対象経費の2分の1・最大80万円が助成されます。県内でも手厚い部類の金額です。注意点として、工事着工前に交付申請をして交付決定を受ける必要があります。先に工事を始めてしまうと対象外になりますので、順番を間違えないでください。
③ 空き家家財処分費助成金(最大10万円)
対象経費の2分の1・最大10万円。相続した実家に家財道具が残っていて処分費がかさむ、というケースで役に立ちます。これも契約締結後180日以内の申請が必要です。
④ 交付の共通要件
市税(国民健康保険税を含む)を滞納していないこと、稲敷市暴力団排除条例に該当しないことが要件です。
⑤ クラッソーネとの連携協定による無料相談窓口
稲敷市は2025年8月4日に株式会社クラッソーネと「稲敷市空き家の適正管理及び除却の促進に関する連携協定」を締結しました(出典:稲敷市公式ホームページ)。これにより、解体費用シミュレーターや「すまいの終活ナビ」による土地の価格査定、固定資産税シミュレーターなどが稲敷市版として利用できます。
ただしシミュレーターはあくまで概算です。実際の稲敷市の取引では、道路付け・接道義務・農地の有無・浄化槽か下水道か、といった個別事情で数百万円単位の差が出ます。最終的な判断は現地を見た査定でご確認ください。
※制度の内容・金額・予算枠は変更される場合があります。申請前に必ず稲敷市役所の担当課で最新情報をご確認ください。
稲敷市で固定資産税6倍を回避する4つの方法
方法1:適切に管理して勧告を受けない
最も費用がかからない方法です。年に数回の草刈り・通風・郵便物の確認で、管理不全空家等と判断されるリスクは大きく下がります。稲敷市外にお住まいで通えない場合は、管理代行サービスの利用もご検討ください。
方法2:賃貸に出して「使われている家」にする
入居者がいれば住宅用地特例は維持されます。ただし稲敷市の賃貸需要はエリアによって差があり、修繕費を回収できるかの見極めが必要です。空き家バンクのリフォーム助成金(最大80万円)と組み合わせられないかを検討する価値はあります。
方法3:解体して土地として売る
建物を解体すると住宅用地特例は当然になくなるため、更地にした時点で土地の固定資産税は上がります。「解体すれば節税」は誤解です。それでも解体が有効なのは、更地のほうが買い手が付きやすく、早く売れる場合です。稲敷市には解体補助金がないため、解体費用は全額自己負担になる点も踏まえてご判断ください。
方法4:売却して所有者でなくなる(最も確実)
固定資産税は1月1日時点の所有者に課されます。売却してしまえば、翌年度以降の税負担も管理の手間もなくなります。特に、老朽化が進んでいて活用の目処が立たない稲敷市の空き家は、指導の段階で売却に動くのが最も損失が小さい選択です。当店は建物付きのまま、家財が残ったままでも買い取れます。
稲敷市の不動産相場の目安【2026年】
稲敷市の2026年(令和8年)の公示地価における住宅地の平均は坪単価約2.9万円/坪(約0.9万円/㎡)で、前年比+5.0%と上昇しています(出典:国土交通省 地価公示をもとにした地価データ/トチノカチ 稲敷市の公示地価)。茨城県南部でも土地価格は底堅く推移しています。
種別ごとの目安
- 土地:住宅地で坪2〜4万円台が中心。江戸崎地区の中心部やスーパー・学校が近いエリアは高め、農地に囲まれた区域は低めです。
- 中古戸建て:築25年以上・敷地100坪前後で数百万円〜1,000万円台が中心帯。再生・リフォーム済み物件では1,000万円前後の成約事例も見られます。
- マンション:稲敷市は分譲マンションの供給が非常に少なく、戸建て・土地が売買の中心です。
築年数による考え方
木造戸建ての建物評価は築20〜25年程度でほぼゼロに近づきます。稲敷市の物件では「土地の価値+建物の状態による加減」で価格が決まると考えるのが実態に合っています。逆に言えば、建物が古くても土地が広く、道路付けが良ければ十分に値が付きます。
※上記はいずれも目安です。実際の価格は個別の条件で変動します。稲敷市の具体的な物件価格は無料査定でご確認ください。
稲敷市のエリア別の特徴
江戸崎地区
市役所機能や商業施設が集まる中心エリア。稲敷市内では相対的に流通性が高く、中古戸建ての引き合いも比較的あります。
新利根地区
圏央道 稲敷ICへのアクセスが良く、広い敷地の物件が中心です。物流施設の集積が進んでおり、事業用地としての需要も見られます。
東地区(旧東町)
霞ヶ浦・利根川に近く、農地付き住宅が多いエリアです。農地が含まれる場合は農地法の手続きが必要になるため、売却の進め方に専門知識が要ります。
桜川地区
自然環境に恵まれた住環境。古渡・浮島など、まとまった土地をお持ちの方が多い地区です。
稲敷市は鉄道駅がなく車移動が基本の地域です。買い手も車前提で探しますので、駐車スペースの確保や道路幅は売却価格に直結します。
稲敷市の空き家の査定方法
机上査定(簡易査定)
登記情報や取引事例から算出します。おおよその金額を知りたい段階に向いており、現地に立ち会う必要がありません。
訪問査定
実際に現地を確認して精度の高い価格を出します。稲敷市の空き家は、接道状況・浄化槽の有無・雨漏りや傾き・家財の残置量で評価が変わるため、正確な金額には訪問査定が不可欠です。
AI査定
データから瞬時に概算を出す方法ですが、取引事例が少ない稲敷市のようなエリアでは精度が落ちやすいのが実情です。
一括査定
複数社に一度に依頼できる反面、各社から営業電話が集中しがちです。「まず1社に落ち着いて相談したい」という方には、地域を熟知した1社への直接相談をおすすめします。
稲敷市の不動産を売却する流れ
ステップ1:査定の依頼(当日〜1週間)
費用はかかりません。空き家の鍵がない、家財が残っている、といった状態でもご相談いただけます。
ステップ2:媒介契約または買取条件の確定(1〜3日)
仲介で市場に出すか、当店が直接買い取るかを決めます。
ステップ3:必要書類の準備
登記識別情報(権利証)、固定資産税納税通知書、本人確認書類、実印・印鑑証明書(3か月以内)が基本です。相続した空き家の場合は相続登記が済んでいることが売却の前提になります。2024年4月から相続登記は義務化され、正当な理由なく3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象です。
ステップ4:販売活動または買取契約(仲介は1〜6か月/買取は最短2日)
ステップ5:決済・引渡し
買取であれば、ご相談から最短2日程度で現金化できるケースもあります。「今年の1月1日時点の所有者にならないように年内に手放したい」といったご要望にも対応可能です。
仲介と買取の違い|稲敷市の空き家はどちらが向くか
仲介が向くケース
建物の状態が良く、時間をかけてでも高く売りたい場合。江戸崎地区などの需要が見込めるエリアで、リフォーム不要な物件であれば仲介が有利になることがあります。
買取が向くケース
- すでに市から指導・勧告を受けている、または受けそうな状態にある
- 家財が大量に残っていて片付けができない
- 雨漏り・シロアリ・傾きなど、修繕費が読めない
- 相続人が複数いて早く現金化して分けたい
- 遠方に住んでいて何度も稲敷市に通えない
当店はハウスドゥの買取専門店として、仲介では買い手が付きにくい物件を直接買い取っています。仲介手数料はかからず、契約不適合責任(引渡し後に不具合が見つかった際の売主責任)も原則免責としているため、売った後に責任を追及される心配がありません。
稲敷市の不動産売却でかかる費用と税金
仲介手数料(買取なら不要)
売買価格400万円超の場合の速算式は「売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税」です。400万円以下の低廉な空家等の売買では、媒介報酬の特例により最大30万円+消費税まで受け取れる扱いがあります(2024年7月改正)。稲敷市の空き家は400万円以下になることも多く、この点は事前確認をおすすめします。
印紙税
売買契約書に貼付します。軽減措置適用時で、500万円超1,000万円以下は5,000円、1,000万円超5,000万円以下は1万円です。
登記費用
抵当権抹消登記は不動産1件につき1,000円(司法書士報酬は別途1〜2万円程度)。相続登記が未了なら、その費用も見込んでおきます。
譲渡所得税(所有期間5年超で20.315%)
売却益に対して課税されます。所有期間5年超の長期譲渡所得は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)、5年以下の短期は39.63%です。
使える可能性のある特例
- 居住用財産の3,000万円特別控除:ご自身が住んでいた家を売った場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
- 被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除:相続した空き家の売却で使える特例です。1981年5月31日以前に建築、相続直前まで被相続人が一人で住んでいた、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却、といった要件があります。稲敷市の相続空き家では該当するケースが少なくありません。
- 取得費加算の特例:相続税を納めた方が、相続開始から3年10か月以内に売却した場合、相続税の一部を取得費に加算できます。
取得費が分からない古い家では、売却価格の5%を取得費とみなす概算取得費が使われ、税額が大きくなりがちです。売買契約書が見つかるかどうかで税額が変わりますので、まず探してみてください。
※税務の最終判断は税理士または土浦税務署にご確認ください。
稲敷市の空き家を手放す理由別の考え方
相続で取得した空き家
相続登記が済んでいるかがまず入口です。相続人が複数いる場合、共有のままでは全員の同意がないと売却できません。当店では、相続登記の司法書士のご紹介から対応しています。
放置している空き家
本記事の主題です。「まだ大丈夫」と思っている段階が、最も高く売れるタイミングです。指導・勧告が進むほど建物は傷み、選択肢は狭まります。
訳あり・事故物件
孤独死や事件があった物件、再建築不可、境界未確定、越境がある、傾いている——こうした物件は一般の仲介では敬遠されます。当店は訳あり不動産の直接買取を得意としており、告知が必要な物件も含めて対応します。「他社で断られた」という稲敷市の物件こそご相談ください。
離婚に伴う売却
財産分与では、住宅ローン残債と売却額の関係整理が要点です。売却額がローンを下回るオーバーローンの場合の進め方もご相談いただけます。
住み替え
売却と購入のタイミング調整が課題です。買取なら決済日を調整しやすく、資金計画が立てやすくなります。
任意売却
住宅ローンの返済が厳しい場合、競売より任意売却のほうが手取りが多く残る可能性があります。早い段階でのご相談が結果を左右します。
ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 つくば研究学園都市が選ばれる理由
ハウスドゥブランドの安心感
当店は、全国展開するハウスドゥのフランチャイズ加盟店です。テレビCMでもおなじみのブランドで、初めて不動産を売る方にも安心してご相談いただける体制を整えています。
買取専門店だからできること
当店は買い手を探す仲介だけでなく、自社で直接買い取ることができます。「売れるかどうか分からない」ではなく「いくらで買えるか」を提示できるのが、買取専門店の強みです。
茨城県内4店舗の地域密着ネットワーク
つくば研究学園都市店を含む茨城県内4店舗体制で、県南・県西から県央・県北まで対応しています。稲敷市のような、事例が少なく判断が難しいエリアの物件も、地域の実勢を踏まえて査定します。
相続・空き家・訳ありに強い
稲敷市で多い「相続した実家が空き家」「農地付き住宅」「家財がそのまま」といったご相談を数多く扱ってきました。不動産会社だけで解決しない案件は、司法書士・税理士・解体業者と連携して進めます。
稲敷市の空き家と固定資産税に関するよくある質問
Q1. 稲敷市の空き家の固定資産税が6倍になるのはいつからですか?
A. 空き家になった時点ではなく、市から勧告を受けた場合に住宅用地特例から除外され、翌年度の課税から税額が上がります。稲敷市公式ホームページにも「勧告を受けた場合、当該空家等の敷地について固定資産税などの住宅用地特例の対象から除外されます」と明記されています。
Q2. 空き家を解体すると固定資産税は6倍になりますか?
A. 更地にすると住宅用地特例は適用されなくなるため、土地の固定資産税は上がります。ただし建物分の税金はなくなり、負担調整措置もあるため、単純に6倍になるわけではありません。「解体すれば税金が安くなる」は誤解ですのでご注意ください。
Q3. 管理不全空家等も固定資産税6倍の対象ですか?
A. 対象です。2023年12月13日施行の改正法により、特定空家等になるおそれのある「管理不全空家等」も、勧告を受ければ住宅用地特例から除外されるようになりました。窓が割れている、草木が繁茂しているといった段階でも対象になり得ます。
Q4. 稲敷市に空き家の解体補助金はありますか?
A. 2026年7月時点で、稲敷市には一般世帯向けの空き家解体補助金は設けられていません。代わりに、空き家バンク成約奨励金(所有者5万円)、空き家リフォーム工事助成金(最大80万円)、空き家家財処分費助成金(最大10万円)があります。また2025年8月4日に締結されたクラッソーネとの連携協定により、解体費用シミュレーターなどが利用できます。最新情報は稲敷市役所でご確認ください。
Q5. 空き家の固定資産税は実際いくら増えますか?
A. 特例が外れると課税標準額は評価額の70%が上限となるため、土地の税額はおおむね3〜4倍程度になるケースが多くなります。正確な金額は納税通知書の課税明細書に記載の課税標準額から試算できます。稲敷市役所 税務課 資産税担当(029-892-2000)でもご確認いただけます。
Q6. 遠方に住んでいて稲敷市の空き家を管理できません。どうすればよいですか?
A. 管理が難しい状態が続くと、指導・勧告のリスクが高まります。賃貸・管理代行・売却のいずれかを早めにご検討ください。当店は現地に行かなくても進められる形でのご相談・買取にも対応しています。
Q7. 家財が残ったままでも買い取ってもらえますか?
A. 可能です。家財の残置、雨漏り、シロアリ被害などがあっても、そのままの状態で買い取れる場合があります。処分費をかけてから売る必要はありませんので、まずは現状のままご相談ください。
まとめ|稲敷市の空き家は「勧告の前」に動くのが最善
稲敷市の空き家の固定資産税が上がるのは、空き家になったからではなく勧告を受けたときです。逆に言えば、助言・指導の段階で手を打てば増税は避けられます。そして、活用の目処が立たない空き家は、建物が傷む前に売却するのが最も損失の小さい選択です。
ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 つくば研究学園都市では、稲敷市の空き家・相続不動産・訳あり物件の無料査定を承っています。「売るかどうかまだ決めていない」段階のご相談でも構いません。金額を知ってから考える、で十分です。
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