牛久市の空家・空地バンク制度は、「空家」だけでなく「空地」も対象にしている点が特徴だ。実家を相続したものの建物ではなく土地だけが余っている、というケースでも活用できる可能性がある。本記事では牛久市公式サイトの一次情報をもとに、制度の対象条件、登録の流れ、契約の仕組みをハウスドゥ つくば研究学園都市店が整理する。

牛久市の空家・空地バンク対象条件と登録の流れ|ハウスドゥ つくば研究学園都市店

牛久市空家・空地バンク制度とは

牛久市空家・空地バンク制度は、市内の空家及び空地を有効活用し、良好な住環境の確保、定住及び定期的な滞在の促進による地域の活性化、そして生活環境の保全を目的とした制度である。物件の売却・賃貸を希望する所有者からの申し込みを受けて市内の空家・空地情報を登録し、移住・定住を希望する利用希望者に物件情報を提供する仕組みになっている。

対象となる空家の条件

牛久市公式サイトによると、バンクに登録できる「空家」は次のいずれにも該当する建築物とされている。個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(居住しなくなる予定のものを含む)牛久市内の建築物であること(賃貸借または分譲を目的として建築されたものは除く)、そして安全性に問題がなく登記されている建築物であることの2点だ。老朽化が著しい空家や大規模な修繕が必要な空家などは、登録できない場合があるとされている。

対象となる空地の条件

空地についても登録対象になるのが牛久市の特徴だ。対象は、居住を目的として建築物を建築できる個人所有の土地で、現に使用されておらず良好な管理状態にあり、かつ建築物が存在しない土地とされる。市街化区域内、市街化調整区域の既設団地内、または市街化調整区域内で線引き前から建築物が建っていた土地(不動産登記上の地目が宅地に限る)が対象になる。実家の建物は既に解体済みで土地だけが残っている、といったケースでも登録を検討できる可能性がある。

契約は茨城県宅建協会の会員業者が媒介

牛久市は空家・空地バンクの契約交渉を市自身では行わない。公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(宅建協会)と媒介についての協定を締結しており、実際の契約交渉は宅建協会の会員業者が行う仕組みになっている。しかも指定できるのは、宅建協会牛久・龍ヶ崎支部の会員事業者に限られる。宅建協会の仲介には宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が必要になる点も押さえておきたい。

牛久市の空家と空地の対象条件比較|ハウスドゥ つくば研究学園都市店

所有者側(売りたい・貸したい方)の登録の流れ

申請要件と申込方法

申請できるのは、市内にある空家及び空地の所有権、または売却もしくは賃貸を行う権利を有する方だ。申込みには「空家・空地バンク登録申込書」「空家・空地バンク登録カード」「同意書」の3つの様式に必要事項を記入し、市の空家対策課へ提出する。登録が認められると、物件に関する情報は広く公開される。

変更・抹消・登録期間の延長

登録後に物件情報に変更があった場合は変更届出書を、登録を取り消したい場合は抹消申出書を、登録期間を延ばしたい場合は延長申出書を、それぞれ空家対策課へ提出する仕組みが用意されている。登録しっぱなしにできるわけではなく、状況の変化に応じて随時手続きが必要になる点は意識しておきたい。

利用希望者(買いたい・借りたい方)側の流れ

申請要件

利用希望者側にも要件がある。空家に定住し、または空地を利活用して地域の活性化に寄与できる方、そして牛久市の自然環境や生活文化等への理解を深め、地域住民と協調して生活できる方であることが求められる。申込みには利用登録申込書と誓約書の提出が必要だ。

物件交渉から契約まで

牛久市の物件紹介ページで登録物件を確認し、交渉したい物件が決まったら物件交渉申込書を提出する。その後の交渉・契約は、前述のとおり宅建協会牛久・龍ヶ崎支部の会員業者が担う。市は空家に係る売買または賃貸借の交渉及び契約について一切関与しないと明記されている。

空家・空地バンクと不動産会社の買取・仲介との違い

空家・空地バンクは、市が所有者と利用希望者を仲立ちする「マッチングの場」であり、成約までの期間は物件ごとにばらつきが出やすい。また空家バンクは「地域の活性化に寄与できる方」といった利用希望者側の要件もあるため、誰でもすぐに買い手がつくとは限らない。早期の現金化を希望する場合や、老朽化が著しく登録条件を満たさない空家の場合は、買取を専門とする不動産会社への相談が現実的な選択肢になる。

牛久市で空き家・空き地を売却するときの注意点

牛久市空家・空地バンクの対象となる空家は「賃貸借または分譲を目的として建築されたものを除く」とされているため、もともと賃貸用に建てられた建物は対象外になる。また空地については市街化区域内や既存の団地内など立地条件が細かく定められているため、自分の土地が対象になるかどうかは事前に空家対策課へ確認しておくのが確実だ。

牛久市の不動産売却はハウスドゥ つくば研究学園都市店へ

ハウスドゥ つくば研究学園都市店では、空家・空地バンクの登録条件に当てはまるかどうかの整理から、対象外になりそうな老朽空家や空地の買取まで、状況に応じた選択肢をご提案している。空家・空地バンクと買取・仲介、どちらが自分に合っているか迷ったときも、まずは無料査定でご相談いただきたい。

牛久市の空家・空地バンクに関するよくある質問

Q1. 牛久市空家・空地バンクは「空地」だけの登録もできますか?

はい。牛久市の制度は空家だけでなく空地も対象です。ただし空地は、居住目的で建築可能な個人所有の土地で、良好な管理状態にあり、市街化区域内など一定の立地条件を満たす必要があります。

Q2. 賃貸目的で建てた空き家は登録できますか?

登録できません。牛久市の対象となる空家は「個人が居住を目的として建築し、現に居住していない建築物」に限られ、賃貸借または分譲を目的として建築されたものは除かれます。

Q3. 空家・空地バンクの契約はどの不動産会社でも依頼できますか?

いいえ。牛久市空家・空地バンクの契約交渉を依頼できるのは、公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(宅建協会)牛久・龍ヶ崎支部の会員事業者に限られています。

Q4. 空家・空地バンクの利用に仲介手数料はかかりますか?

かかります。宅建協会の会員業者による仲介には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が必要です。

Q5. 老朽化した空き家でもバンクに登録できますか?

老朽化が著しい空家や大規模な修繕が必要な空家などは、登録できない場合があるとされています。登録が難しい場合は、解体や買取など別の選択肢を検討することになります。

Q6. 空家・空地バンクと買取、どちらが早く売却できますか?

空家・空地バンクは市が所有者と利用希望者をマッチングする仕組みのため、成約までの期間は物件ごとに差が出やすい傾向があります。早期の現金化を希望する場合は、買取を専門とする不動産会社に相談する方が短期間での売却につながりやすいといえます。

まとめ|空家だけでなく空地も選択肢に入れて考える

牛久市空家・空地バンクは、空家に加えて空地も対象にしている点、契約が宅建協会牛久・龍ヶ崎支部の会員業者に限られる点が特徴的な制度だ。所有者・利用希望者それぞれに申請要件があり、市は交渉・契約に一切関与しないため、実際の売買・賃貸のスピード感は物件次第という面がある。相続した実家が建物なのか更地なのか、賃貸目的で建てられた建物ではないかなど、対象条件に当てはまるかをまず確認したうえで、バンク登録と不動産会社への相談を並行して検討するとよい。ハウスドゥ つくば研究学園都市店では、牛久市の空家・空地に関する相談を無料査定から承っている。

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