
「委任状の書き方とは、売主本人が契約や決済に出られないとき、代理人に権限を任せることを書面で示す手続きのこと」——これが結論です。不動産売却では、遠方に住んでいる、仕事や入院で日程が合わない、高齢で外出が難しいといった理由で代理人を立てる場面が少なくありません。この記事では、ハウスドゥ 筑波研究学園都市店が、不動産売却で使う委任状の書き方、記載する項目、例文、代理人の選び方、相続や共有名義のケース、トラブルを避ける注意点までを図解つきでわかりやすく解説します。
不動産売却で委任状が必要になるのはどんなとき?
不動産の売買契約と決済(代金の受け取りと引き渡し)は、原則として売主本人が出席して行います。本人が出席できない場合に、代わりの人(代理人)に手続きを任せるために作るのが委任状です。
代理人を立てる主な4つのケース
1つ目は、売主が遠方に住んでいて、つくば市まで来るのが難しい場合です。2つ目は、仕事・入院・海外赴任などで契約や決済の日程に出席できない場合です。3つ目は、高齢で外出が負担になる場合です。4つ目は、共有名義の不動産で共有者の一部が欠席する場合です。いずれも、委任状と必要書類がそろっていれば、代理人による手続きが可能です。
委任状が不要なケースもある
売主本人が売買契約・決済の両方に出席できるなら、委任状は不要です。また、契約だけ郵送で行う「持ち回り契約」を使い、決済のみ本人が出席する方法もあります。まずは本人が出席できる日程に調整できないかを、不動産会社に相談してみましょう。
委任状とは?法律上の位置づけをわかりやすく解説
委任状は、「この人に、この範囲の行為を任せます」という意思を示す書面です。民法上は、本人が代理人に代理権を与える「委任」にもとづきます。代理人が本人のために行った契約の効果は、直接本人に及びます。そのため、委任状に書く代理権の範囲が、そのまま代理人が動ける範囲を決める重要な書類になります。
委任状・代理権・委任契約の違い
「代理権」は代理人が本人に代わって行為できる権限そのものを指します。「委任状」はその権限を与えたことを証明する書類です。「委任契約」は本人と代理人の間でお互いの約束を取り決める契約で、報酬や責任の内容を含むこともあります。書面としての委任状は、第三者(買主・司法書士・金融機関)に代理権を示すために使います。
委任状の書き方|必ず記載する6つの項目
法律上、委任状に決まった書式はありませんが、不動産売却では次の項目を漏れなく書くのが一般的です。下の表は、記載項目をひと目で確認できるチェック表です。

項目1・2:委任日と委任者(売主)
委任日は、委任状を作成した日付を書きます。委任者(売主)の欄には、住所・氏名を書き、実印を押します。住所と氏名は、不動産の登記簿に載っている内容と、印鑑登録証明書の内容に合わせます。引っ越しや結婚などで登記上の住所・氏名が現在と異なる場合は、先に住所・氏名の変更登記が必要です。
項目3:受任者(代理人)の情報
代理人の住所・氏名・生年月日を書きます。契約の場で代理人の本人確認が行われるため、運転免許証など本人確認書類と一致する内容で記載します。
項目4:委任する内容(代理権の範囲)
もっとも重要な項目です。「売買契約の締結」「売買代金の受領」「所有権移転登記の申請に必要な書類の交付」など、任せる行為を具体的に書きます。「一切の件」のような幅広い書き方は避け、必要なことだけを列挙するのが安全です。
項目5:不動産の表示
売却する不動産を特定するため、登記簿の記載どおりに書きます。土地は所在・地番・地目・地積、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積です。マンションの場合は、1棟の建物の表示と専有部分の表示、敷地権の表示まで記載します。
項目6:売買条件
売買代金・買主の氏名・契約日(または契約予定日)など、決まっている条件を書きます。条件を決めたうえで代理人に任せることで、代理人が勝手に価格を変えるリスクを抑えられます。
不動産売却の委任状の例文(雛形)
実際の文面のイメージです。具体的な書式は、取引を担当する不動産会社や司法書士に確認し、雛形に沿って作成すると確実です。
委 任 状
私は、次の者を代理人と定め、下記不動産の売却に関する以下の権限を委任します。
【代理人】住所:○○県○○市○○ 氏名:○○ ○○ 生年月日:○年○月○日
【委任事項】1. 下記不動産について、買主○○ ○○との間で、売買代金○○円にて売買契約を締結すること。2. 売買代金の受領および領収書の発行。3. 所有権移転登記に必要な書類の交付。
【不動産の表示】所在:○○ 地番:○○ 地目:○○ 地積:○○㎡(建物がある場合は家屋番号・種類・構造・床面積も記載)
令和○年○月○日 【委任者】住所:○○ 氏名:○○ ○○ ㊞(実印)
委任状と一緒に準備する必要書類
委任状だけでは手続きが進みません。次の書類を、委任状とセットで準備します。
委任者(売主)側で用意するもの
印鑑登録証明書(発行から3か月以内が目安)、実印を押した委任状、登記済権利証または登記識別情報、固定資産税納税通知書、本人確認書類などです。必要な書類は取引の内容により異なるため、事前に不動産会社へ確認します。
代理人側で用意するもの
代理人本人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)と認印です。決済の場では、司法書士が売主本人の意思確認と代理人の本人確認を行うため、時間に余裕をもって出席します。
代理人を立てて売却する流れ(5ステップ)
代理人を立てるときの手順を、図で整理しました。

手順のポイント
代理人を決めたら、まず売却の条件(価格・引き渡し日・買主)を本人と代理人でしっかりと共有します。そのうえで委任状を作成し、実印の押印と印鑑登録証明書を用意します。契約・決済の日程が決まった段階で、司法書士による売主本人への意思確認(電話やビデオ通話などで行うことがあります)も実施されます。代理人に任せきりにせず、本人が内容を把握していることが大切です。
代理人は誰に頼む?選び方のポイント
代理人になれる人に、法律上の特別な資格は必要ありません。実際には、配偶者・子・兄弟姉妹などの親族に頼むケースが多く、司法書士や弁護士などの専門家に依頼することもあります。選ぶときの基準は、売却の内容を正しく理解できること、連絡がきちんと取れること、そして本人の意向どおりに動いてくれる信頼関係があることです。
双方代理に注意
1人の代理人が、売主と買主の両方の代理人になる「双方代理」は、原則として認められていません(民法第108条)。双方が了承している場合などの例外はありますが、トラブルを避けるため、売主側の代理人は買主とは別の人にするのが基本です。
こんなときはどうする?ケース別の委任状の注意点
相続した不動産を売却するとき
相続した不動産は、相続登記を済ませて名義を相続人に変更してから売却します。相続人が複数いる場合、遺産分割協議で売却方針を決め、全員が売主として署名・押印するのが基本です。遠方の相続人が出席できない場合は、その相続人から委任状と印鑑登録証明書を取り付けます。2024年4月から相続登記が義務化されているため、相続を知った日から3年以内の登記申請が必要です。相続した不動産の売却はつくば市の訳あり物件・空き家売却の記事も参考になります。
共有名義の不動産を売却するとき
共有名義の不動産は、共有者全員が売却に同意する必要があります。共有者の1人が欠席する場合は、その方の委任状と印鑑登録証明書を用意します。詳しい進め方はつくば市の共有名義 不動産売却で解説しています。
認知症などで判断能力が不十分な場合
認知症などで判断能力が失われた方は、有効な委任状を作ることができません。この場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、後見人が売却を進めるのが原則で、居住用不動産を売る際には家庭裁判所の許可も必要です。詳細は認知症の親の家は売れる?成年後見と裁判所の許可をご確認ください。
マンションの管理組合の総会に出席できないとき
売却とは別に、マンションの管理組合の総会に出席できない場合にも、議決権行使の委任状(または書面による議決権行使)を使います。売却を予定していても、売買の引き渡しまでは区分所有者として総会の決議に関わるため、案内が届いたら期日までに提出しましょう。マンションの区分について知りたい方はマンションの共用部分とは?専有部分との違いもご覧ください。
銀行での決済・住宅ローンの抹消があるとき
住宅ローンが残っている場合、決済は銀行(金融機関)で行うのが一般的です。ローンの完済と抵当権の抹消書類の受け取りを同時に行うため、代理人が出席する場合は、事前に金融機関へ代理出席が可能か、必要な書類は何かを確認しておきます。金融機関によって、代理人による手続きの可否や必要書類が異なるためです。
委任状でトラブルを避ける5つの注意点
1. 白紙委任状は渡さない
金額・買主・代理権の範囲が空欄のままの白紙委任状は、悪用されるおそれがあります。決まっている事項は、必ず記入してから渡します。
2. 代理権の範囲を必要最小限にする
「売買契約の締結のみ」「代金の受領まで」など、任せる範囲を絞って書きます。範囲を超える行為は、本人の追認がない限り効力が及びません。
3. 実印と印鑑登録証明書をセットで用意する
不動産売買の委任状には、実印の押印と印鑑登録証明書の添付が一般的に求められます。認印では、買主や司法書士に受け付けてもらえないことがあります。
4. 委任状は直前に作成し、コピーを保管する
法律上の有効期限はないものの、あまり古い委任状は受け付けられにくくなります。契約・決済の日程が決まってから作成し、本人も控えを保管しておきます。
5. 重要な条件変更は本人が確認する
価格の変更や引き渡し日の変更など、重要な条件が変わるときは、必ず本人にも確認を取ります。代理人が独断で判断しないよう、事前に連絡のルールを決めておくと安心です。
委任状の用紙・ひな形の入手方法と記入時の注意点
委任状は法律で決まった様式がないため、不動産会社や司法書士の窓口で雛形(用紙)を受け取るか、インターネットからダウンロードできる書式を使って作成します。手書きでもパソコンで作成してもかまいませんが、署名と押印は委任者本人が行います。
用紙に記入するときのルール
記入欄は空欄を残さず、一覧にした項目を上から順に埋めていきます。住所・氏名は印鑑登録証明書と同じ表記にそろえ、地番・家屋番号などの番号は登記簿の記載どおりに正確に書きます。文字を書き間違えたときは、修正液を使わず二重線と訂正印で直すか、新しい用紙に書き直します。
住民票や戸籍の附票が必要になる場面
登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合は、住所のつながりを証明する住民票(または戸籍の附票)が必要になり、売却の前に住所変更登記を申請します。この登記申請の手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。このほかにも、必要な証明書は不動産の種類や所有者の状況で変わるため、早めに窓口で確認しておくと安心です。
個人情報の取り扱いに注意する
委任状には、氏名・住所・実印など重要な個人情報が含まれます。提出先は不動産会社・司法書士・金融機関など、手続きに必要な相手だけにとどめ、使用後の返却や廃棄の方法も確認しておきます。ダウンロードした書式を使う場合も、必要な情報以外は記載しません。
委任状でよくある質問(費用・書式・印紙)
委任状に収入印紙は必要?
委任状自体は印紙税の課税文書ではないため、収入印紙は不要です。ただし、売買契約書は売買代金に応じた印紙税がかかります。
委任状の作成に費用はかかる?
自分で作成する場合は、実質的な費用はかかりません。司法書士や弁護士に作成や代理人就任を依頼する場合は、別途報酬が必要です。不動産会社が雛形を用意してくれるケースも多いため、まずは取引を担当する会社に相談してください。
つくば市で委任状を使う不動産売却はハウスドゥ 筑波研究学園都市店へ
ハウスドゥ 筑波研究学園都市店は、つくば市・研究学園エリアを中心に、不動産の売却・買取を専門に取り扱っています。遠方にお住まいの方、相続した不動産を複数の相続人で売却する方、共有名義で一部の方が出席できない方など、代理人を立てる売却のご相談にも対応しています。売却の手続きで何が必要か、代理人に任せる範囲をどこまでにすべきか、不安な点は気軽にご相談ください。買取であれば、仲介に比べて契約や決済の日程調整がしやすいという特長もあります。必要書類全般を知りたい方は不動産売却の必要書類チェックリストも参考にしてください。
お電話でのご相談:0120-565-072 / 無料相談・査定のお問い合わせフォームはこちら
委任状の書き方に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 不動産売却の委任状に決まった書式はありますか?
A. 法律で決まった書式はありません。ただし、委任者・受任者の情報、委任する内容(代理権の範囲)、不動産の表示、日付、委任者の署名と実印の押印といった項目を漏れなく書くことが大切です。不動産会社や司法書士が用意する雛形を使うと確実です。
Q2. 委任状は誰に頼めますか?家族でも大丈夫ですか?
A. 売却の代理人に法律上の資格要件はなく、配偶者や子などの家族に頼むことも可能です。ただし、買主や司法書士が代理人の本人確認と代理権の確認を行います。信頼できる人を選び、代理権の範囲は必要最小限にしておくのが安全です。
Q3. 白紙委任状は使えますか?
A. おすすめできません。金額や買主、代理権の範囲が空欄のままだと、意図しない条件で契約されるおそれがあります。売買代金・買主・不動産の表示など、決まっている事項は必ず記入してから渡してください。
Q4. 委任状に収入印紙は必要ですか?
A. 委任状は、印紙税の課税文書には該当しないため、収入印紙は不要です。ただし、売買契約書そのものには売買代金に応じた印紙税がかかります。
Q5. 委任状と一緒に必要な書類は何ですか?
A. 一般的には、委任者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内が目安)と、代理人の本人確認書類(運転免許証など)です。決済時には司法書士が本人確認を行うため、売却する不動産の権利証(登記識別情報)なども別途必要になります。
Q6. 認知症の親に代わって委任状を作れますか?
A. 判断能力がなくなった方の名前で委任状を作ることはできません。この場合は、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、後見人が売却の手続きを進めるのが原則です。居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要です。
Q7. 委任状の有効期限はありますか?
A. 法律上の有効期限は定められていません。ただし、買主・金融機関・司法書士は、作成から日が浅いものを求めるのが一般的です。契約や決済の日程が決まってから作成し、印鑑登録証明書も新しいものを用意しましょう。
Q8. 共有名義の不動産で、共有者の1人が欠席する場合も委任状が必要ですか?
A. 共有名義の不動産を売却するときは、共有者全員の意思確認が必要です。1人でも欠席する場合は、その方からの委任状(実印・印鑑登録証明書つき)を用意するか、契約・決済の日程を調整して全員で出席します。
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