初めての不動産売却というのは、不安が後をたちません。もしトラブルにあったらどうしようと不安になる人も少なくありません。
そこで、ここでは不動産売却でよくあるトラブルについて解説します。事前にトラブルについて知っておけば、後から困る事もありません。

▶ あわせて読みたい:不動産の売却・買取の無料相談はハウスドゥへ

仲介手数料の額が不満

不動産売却でよくあるトラブルの1つに、仲介手数料の額への不満というものがあります。
不動産売却の仲介手数料というのは、売却した不動産の金額で異なってきます。不動産を売却する時には、事前にこうした計算をしておく事も大切です。ですが、この金額は必ずしも決まっているわけではありません。
この事を知らずに、後で後悔するというケースもあります。
また、売買契約成立後に何らかの事情で解約される事もあります。この時には、仲介手数料も戻ってくると考えている人もいますが、そうではありません。仲介手数料というのは、売買契約が成立した事に対する手数料なのです。1度成立してしまったら、その後で解約になっても手数料は払わなければなりません。仲介手数料について知らないで契約した場合、後から不満に感じたり損をしてしまう恐れがあります。
仲介手数料については、事前に詳しく確認しておくといいでしょう。

境界線のトラブル

よくあるトラブルとして、境界線の曖昧さがあります。ここから自分の家だと思っていても、実はお隣さんだったなんて事もあるのです。この時のために、境界杭というものがあるのですが、風化してボロボロになってしまう事もあり、売却の時に隣人とトラブルへ発展するというケースもあります。
売却を決めるためには、この境界線をはっきりとさせなければいけません。土地測量の専門家に依頼すれば、正しい境界線を測ってくれるため揉め事になる事もありません。
売却を決めたら、境界線についても確認しておきましょう。
ですが、この時に注意しなくてはならない事があります。それは、境界線を測量するときには隣人の許可もいるという事です。たとえば、何らかの事情で隣人が拒否をすれば測量はできないのです。
これでは、いつまで経っても売却はできません。
そんな時には、境界特定制度を利用しましょう。境界特定制度というのは、過去に定めた境界を明らかにするものです。単に、境界線を明らかにするためとあれば、隣人の許可がなくてもできるのです。

説明のトラブル

不動産の売却は、基本的には売り主と不動産会社の担当者だけの話し合いになります。そのため、細かい事項も話し合いが必要です。
ここで起こりやすいトラブルが、意見の相違です。お互いの言葉で誤解があった時に、トラブルへ発展してしまうのです。
大切なのは、できるだけ担当者とのやり取りは記録をとっておく事です。
可能だったら、ボイスレコーダーなどに録音をしておくと、言った言わないで揉める事はありません。
ですが、ボイスレコーダーの録音には抵抗があるという人もいるでしょう。
そんな時には、細かくメモをしておくのがおすすめです。後でメモを読めば話した内容をすぐに思い出せますし、万が一の時にも証拠になります。
そして、難しい専門用語などでわからない事があったなら、放っておかずにすぐに確認する事が最適です。曖昧に返事をした場合、手続きの時に困ったり、売主が不利になってしまうケースもあります。

違約金や手付金は契約書に記載しておく

スムーズに売却が進めばいいのですが、時にはトラブルが起きてしまい解約を余儀なくされる恐れがあります。
契約解除の時には、違約金などがもらえるのですが、口約束では意味がありません。
相手から聞いていないと言われてしまえば、それだけで売主は不利になってしまいます。
不動産の売却を決めた時には、双方で違約金などについては話し合い、きっちりと契約書に記載しておくようにしましょう。
契約書に記載がある以上、相手が不服を申し立てても安心です。

契約を締結する際は、違約金の金額だけでなく「住宅ローン特約」の有無も確認しておきたい点です。買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合、この特約があれば手付金を返還したうえで契約を解除できます。特約が無いと、購入資金の準備が整わない買主とのトラブルが長引き、解決までに時間と費用がかかることもあります。仲介会社に依頼する際は、契約内容の要点を事前にしっかり伝えるようにしましょう。

更地にしてもトラブルは考えられる

古い建物の場合は、更地にしてから売却する人もいます。
更地にしてしまえば、たとえ後から問題が起きても責任をとる事がない。そう思っていませんか?
実は、そうではないのです。たとえば、ガス管や水道管が老朽化していれば、たとえ更地でも瑕疵問題が起きる場合もあるのです。
売主には、瑕疵担保責任というものが発生するのです。
不動産を売却する時には、インフラについても考える必要があります。この場合、更地にしても売値が下がる恐れがあります。事前に業者にお願いしてチェックしておいてもらうのもいいでしょう。
生活に何ら問題がなければ、買主から苦情が来たとしても対策が立てられます。

所有者本人が売却できない

何らかの事情で、不動産の所有者がどこにいるのかわからない。そんな時には、親族が勝手に売却を考えるというケースもあります。ですが、この場合は違法になってしまう恐れもあります。
不動産というのは、所有者本人しか売買契約は行えないのです。
相続をした場合でも同じです。名義の変更などが必要です。

売却後に発覚する「契約不適合責任」のトラブル

2020年の民法改正で「瑕疵担保責任」は契約不適合責任に変わりました。引き渡し後に雨漏り・シロアリ・給排水管の不具合などが見つかった場合、買主は修補・代金減額・損害賠償・契約解除を請求できます。

個人が売主の場合、契約書で責任の期間を「引き渡しから3か月」などに限定するのが一般的です。知っていて告げなかった不具合については、期間を限定していても免責されません。心当たりがあることは必ず申告してください。

回避策:告知書に正直に書く

物件状況等報告書(告知書)に、把握している不具合を漏れなく記載します。「言わなければ高く売れるかも」という判断が、後で数百万円の賠償につながることがあります。

心理的瑕疵(事故物件)の告知トラブル

過去に自殺・他殺・孤独死などがあった物件は、告知が必要かどうかで争いになりやすい部分です。国土交通省は2021年に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表し、一定の目安を示しました。

  • 自然死・日常生活での不慮の死(転倒事故など)は、原則として告知不要
  • ただし特殊清掃が行われた場合は、おおむね3年間は告知が必要
  • 自殺・他殺は、賃貸ではおおむね3年、売買では期間の定めがなく告知が必要

判断に迷う場合は隠さず相談してください。告知して売る方法はあります。

共有名義で1人が反対して売れないケース

相続で兄弟の共有になっている不動産は、売却に共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すると売れません。

対処法

  • 自分の持分だけを売る:他の共有者の同意なく売却できます(民法206条)。当社でも共有持分の買取に対応しています
  • 共有物分割請求:話し合いがまとまらない場合、裁判所に分割を求められます
  • 換価分割:不動産を売却して現金で分ける方法。相続時に選択されることが多い形です

相続登記をしていない不動産は売れない

亡くなった方の名義のままでは売却できません。まず相続登記で名義を変える必要があります。

2024年4月1日から相続登記は義務化されました。取得を知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年より前に相続した不動産も対象で、こちらは2027年3月31日が期限です。

住宅ローンが残っていて売れないと思い込むケース

ローン残債があっても、売却代金で完済できれば問題なく売れます。問題になるのは売却額が残債を下回るオーバーローンの場合です。

  • 自己資金で差額を埋める
  • 住み替えローンを使う
  • 金融機関の同意を得て任意売却を行う

滞納が続くと競売になり、市場価格より大幅に安く処分されます。滞納が始まる前にご相談いただくほど、選べる手段が多くなります。

売却後に確定申告を忘れるトラブル

売却益が出た場合、翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。忘れると延滞税・加算税がかかります。

損が出た場合も、条件を満たせば他の所得と損益通算できることがあります。3,000万円の特別控除を使う場合は、税額がゼロでも申告が必要です。控除の適用を受けるには申告が要件になっています。

不動産売却でトラブルにならないように、事前に細かい所まで確認しておくようにしましょう。
ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 つくば研究学園都市は地域密着型の地元企業として、365日年中無休で不動産売却の無料相談をお受けしております。疑問や不安についても専門のスタッフが丁寧にご説明いたします。お気軽にお問い合わせください。

つくば市周辺での不動産売却・査定を検討されている方は、当店の売却査定実績とお客様の声もぜひご参考にしてください。

あわせて読みたい:

無料相談フォーム

この記事に関するご相談はこちらから。秘密厳守で対応いたします。

    物件種別(必須)

    物件のご住所(必須)

    マンション名(マンションの方のみ)

    お名前(必須)

    お電話番号(必須)

    メールアドレス(必須)

    ご希望の相談方法(任意)

    ご来店・訪問をご希望の方は、日時をご指定ください

    第1希望日時(任意)


    第2希望日時(任意)


    備考(任意の補足)