茨城県結城市で空き家をお持ちの方から、当店に一番多く寄せられるご相談が「このまま放っておくと固定資産税が6倍になると聞いたのですが、本当ですか」というものです。
結論からお伝えすると、空き家になっただけで6倍になることはありません。6倍になるのは、市から「勧告」を受けた場合だけです。ただし結城市には、全国向けの記事では絶対に書かれていない結城市だけの重大な落とし穴があります。それは、勧告を受けてしまうと、結城市が用意している解体費の補助金(上限30万円)が二度と使えなくなるということです。
つまり結城市で空き家を放置すると、「土地の税金が最大6倍になる」だけでなく「補助金30万円も失う」という二重の損が発生します。この記事では、結城市公式サイトの一次情報にもとづいて、6倍になる仕組み・タイミング・結城市の補助金の中身・そして回避する5つの方法を、順を追ってわかりやすく解説します。

- 結論|結城市で空き家の固定資産税が6倍になるのは「勧告を受けた翌年度」から
- なぜ6倍になるのか|「住宅用地の特例」のしくみ
- 結城市で「6倍」が決まるまでの4段階
- ★結城市で最も注意すべき「順番の逆転」|勧告を受けると解体補助金が使えなくなる
- 令和8年度 結城市空家等解体費補助金のすべて【一次情報】
- 更地にしたら固定資産税はどうなる?結城市も注意喚起しています
- 結城市はブロック塀の撤去にも補助があります
- 固定資産税6倍を回避する5つの方法【結城市版】
- 結城市の不動産相場の目安【2026年公示地価ベース】
- 結城市の空き家を売るときに使える税金の特例
- 仲介と買取、結城市の空き家はどちらが向いている?
- 査定の種類と、結城市での依頼のしかた
- 結城市での空き家売却の流れ|書類・期間・費用
- ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 つくば研究学園都市が結城市で選ばれる理由
- よくある質問(結城市の空き家と固定資産税)
- まとめ|結城市で空き家をお持ちなら、勧告の前に動くことがすべて
結論|結城市で空き家の固定資産税が6倍になるのは「勧告を受けた翌年度」から
空き家になった瞬間に6倍になるわけではない
よくある誤解ですが、誰も住まなくなった時点で税額が変わることはありません。固定資産税が上がるのは、市が「特定空家等」または「管理不全空家等」と判断し、助言・指導を経てもなお改善されず、「勧告」という行政処分を受けた場合に限られます。勧告を受けると、その翌年度の1月1日時点の状況にもとづいて、土地にかかっていた住宅用地の特例が外れます。
「6倍」は土地の課税標準の話。実際の負担増は4倍前後になることが多い
6倍という数字は、住宅用地の特例で6分の1に圧縮されていた土地の課税標準額が、元の額に戻ることを指しています。ただし実際の納税額では、特例が外れると同時に土地の負担調整措置が働くこと、そして建物にかかっていた固定資産税は建物が古いほど小さいことなどから、トータルの支払額はおおむね3〜4倍程度に収まるケースが多いのが実務上の実感です。それでも年間の負担が数万円から十数万円単位で増えることに変わりはありません。
「管理不全空家等」も対象になった(2023年の法改正)
以前は倒壊の危険があるレベルの「特定空家等」だけが対象でしたが、2023年12月に施行された改正法により、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある「管理不全空家等」も勧告の対象になりました。窓ガラスが割れている、雑草や庭木が敷地からはみ出している、屋根材が飛びそうになっている——この程度の状態でも対象になり得ます。対象になる空き家の範囲が大きく広がったという点が、いま結城市の空き家所有者にとって最も重要な変化です。
なぜ6倍になるのか|「住宅用地の特例」のしくみ
200㎡までは6分の1、200㎡を超える部分は3分の1
土地の上に住宅が建っていると、固定資産税の計算のもとになる課税標準額が大きく減額されます。これが住宅用地の特例です。
| 区分 | 面積 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 1戸あたり200㎡までの部分 | 評価額 × 6分の1 | 評価額 × 3分の1 |
| 一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 評価額 × 3分の1 | 評価額 × 3分の2 |
勧告を受けるとこの特例が丸ごと適用されなくなり、課税標準が評価額そのものに戻ります。200㎡までの部分でいえば6分の1が1分の1になるので、6倍という言い方になるわけです。
結城市の税率と、目安になる土地の評価額
固定資産税の標準税率は1.4%です。結城市の2026年(令和8年)公示地価の住宅地平均は1㎡あたり約2万8,000円(坪あたり約9万3,000円)で、前年からほぼ横ばいで推移しています。固定資産税評価額は公示地価のおおむね7割が目安とされているため、仮に200㎡(約60坪)の土地で考えると、次のようなごく粗い目安になります。
| 状態 | 課税標準(目安) | 固定資産税(年・目安) |
|---|---|---|
| 住宅が建っている(特例あり) | 約392万円 × 6分の1 = 約65万円 | 約9,000円 |
| 勧告を受けた/更地にした(特例なし) | 約392万円 | 約5万5,000円 |
※あくまで公示地価から逆算した目安であり、実際の税額は結城市が決定する個別の評価額・負担調整措置・所在地によって変わります。正確な金額は毎年届く納税通知書、または結城市役所税務課でご確認ください。
結城市で「6倍」が決まるまでの4段階

段階1|市が空き家の状況を把握する
近隣住民からの通報や、市の実態調査によって空き家の存在が把握されます。結城市には空家等対策協議会が設置されており、市としての対応方針が協議されています。この段階では税額に一切変化はありません。
段階2|助言・指導を受ける
所有者に対して、草刈り・剪定・修繕・適正管理などを求める助言や指導が行われます。ここまでは税金も変わらず、後述する解体補助金も問題なく申請できます。この段階で動けるかどうかが分かれ道です。
段階3|勧告を受ける=ここで特例が外れる
指導しても改善されない場合、市長名で勧告が出されます。この時点で住宅用地の特例が外れることが決定し、翌年度から土地の固定資産税が最大6倍になります。同時に、結城市の空家等解体費補助金の対象からも外れます。
段階4|命令・行政代執行
勧告にも従わない場合は命令が出され、それにも違反すると50万円以下の過料が科される可能性があります。最終手段が行政代執行で、市が業者を手配して強制的に解体し、その費用は全額所有者に請求されます。一般的な木造住宅の解体費は100万〜200万円台になることが多く、しかも代執行の場合は費用を抑える交渉の余地がありません。
★結城市で最も注意すべき「順番の逆転」|勧告を受けると解体補助金が使えなくなる
ここが、この記事で最もお伝えしたい点です。
結城市の空家等解体費補助金の交付要項には、補助の対象となる空き家の条件として「法第22条第2項に規定する勧告を受けていないこと」が明記されています。つまり、次のような順番の逆転が起こります。
- 空き家を放置する → 市から助言・指導を受ける → それでも動かない → 勧告
- 勧告を受けた → 翌年度から固定資産税が最大6倍
- 同時に → 解体費補助金(上限30万円)の対象から外れる
- 結果 → 税金は上がったのに、解体費用は全額自己負担になる
「税金が上がると言われたから、あわてて解体しよう」と考えたときには、補助金の窓口はすでに閉じているということです。結城市で空き家対策をするなら、勧告を受ける前に動くことが金額面でも決定的に重要になります。
令和8年度 結城市空家等解体費補助金のすべて【一次情報】
結城市は令和3年度から、老朽化して周辺の生活環境に著しく有害となる空き家の解体費用の一部を補助しています。令和8年度の内容を、結城市公式サイト(2026年4月30日更新)から正確にまとめます。

補助額は「対象経費の2分の1」または「30万円」の低いほう
補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)と30万円を比べて、低いほうの金額が交付されます。したがって解体費が60万円以上かかる場合は、一律で上限の30万円が上限になります。解体費が40万円だった場合は20万円です。
★予定件数はわずか4件程度|予算に達し次第、受付終了
見落とされがちですが、結城市の要項には予定件数「4件程度」と明記されています。市内全域でこの件数ですから、年度の早い時期に動かないと枠が埋まる可能性が高い制度です。申請期限は令和8年12月28日ですが、期限まで残っている保証はまったくありません。市も「現在も申請を受け付けているか(予算に限りがあるため)」を事前に確認するよう明記しています。
受付期間とスケジュール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付開始 | 令和8年5月7日(木) |
| 交付申請期限 | 令和8年12月28日まで ※予算額に達し次第、受付終了 |
| 完了実績報告の期限 | 令和9年2月26日まで |
| 問い合わせ先 | 結城市 生活環境課 環境保全係(結城市中央町二丁目3番地)/0296-34-0410 |
対象となる空き家の条件(すべて満たす必要あり)
- 判定基準(別表第1)での合計点数が100点以上であること
- 一戸建て住宅(併用住宅を含む)であること。貸家として使っていたものは除く
- 個人が所有し、営利目的で所有していないこと
- 所有権以外の権利が設定されていないこと(抵当権が残っていると対象外)
- 勧告を受けていないこと
- 公共事業等の補償の対象になっていないこと
- 故意に破損させたものでないこと
- 解体・撤去費用について、ほかの補助金の交付を受けていないこと
なお「空家等」とは、敷地内の建物・付随する工作物・その敷地が1年以上使用されていないものを指します。
対象となる人の条件
- 対象となる空き家の所有者、相続人、または解体・撤去に関する権限を有すると市長が認める者。所有者・相続人が複数いる場合は全員の同意書が必要
- 市税等に滞納がないこと
- 過去に結城市空家等解体費補助金の交付を受けていないこと
- 暴力団やその関係者でないこと
★見落としやすい3つの落とし穴
落とし穴1|交付決定の前に着工すると対象外
「先に工事を始めて、あとから申請すればいい」は通用しません。補助金の交付決定前に着手した工事は対象外と明記されています(市長が緊急やむを得ないと認めた場合を除く)。解体業者と契約する前に、必ず市への事前相談から始めてください。
落とし穴2|抵当権が残っていると使えない
相続した実家では、亡くなった親の住宅ローンの抵当権が登記簿に残ったままというケースが少なくありません。完済していても抹消登記をしていなければ登記簿上は権利が生きています。「所有権以外の権利が設定されていないこと」という条件に引っかかるため、事前に登記簿を取り寄せて確認しておきましょう。
落とし穴3|残置物や庭木の処分費は補助の対象外
補助対象経費は建物の解体および撤去費用のみです。付随する建築物・工作物・竹木・動産(家財などの残置物)の処分費用と諸経費は対象になりません。空き家の解体では残置物の処分費が数十万円かかることも珍しくないため、見積書の内訳を「建物解体」と「残置物処分」に分けて出してもらうことが実務上のコツです。
申請の流れ
- ① 結城市 生活環境課へ事前調査申込書を提出し、補助の対象になるか確認してもらう(敷地内に雑草が繁茂していると建物調査が困難になる場合があるため、事前に草刈りを)
- ② 所有者・相続人全員の同意書をそろえる
- ③ 交付申請書・市税等納付状況の確認に関する同意書・解体に関する同意書などを提出
- ④ 交付決定通知を受け取ってから、建設業許可または解体工事業登録のある業者と契約・着工
- ⑤ 原則として同一敷地内のものをすべて解体・撤去し、更地にする
- ⑥ 令和9年2月26日までに完了実績報告書を提出
更地にしたら固定資産税はどうなる?結城市も注意喚起しています
建物を壊すと翌年度から特例が外れる
補助金を使って解体した場合でも、建物がなくなれば住宅用地の特例は適用されなくなります。結城市の補助金ページにも「住宅を解体することにより、翌年度から土地の固定資産税が上がることがあります」と明記されています。「補助金が出るから解体しよう」と決める前に、解体後の土地をどうするか(売る/活用する/保有する)をセットで考えることが不可欠です。
判定日は1月1日。年内解体か年明け解体かで1年ずれる
固定資産税は毎年1月1日時点の状況で課税されます。12月中に解体が完了すると翌年度から更地扱いになり、1月2日以降の解体なら翌年度はまだ住宅用地として扱われます。売却の予定が決まっていない場合、解体の完了時期を年明けにずらすだけで1年分の負担を抑えられることがあります。ただし補助金の完了実績報告期限(令和9年2月26日)との兼ね合いがあるため、必ず市に確認してください。
跡地の管理も条件のうち
結城市は「解体および撤去後の跡地は適正に管理してください。管理不全と認められる場合は、補助金交付決定を取り消す場合があります」としています。更地にしたあと草が生い茂って放置されると、補助金の交付決定が取り消される可能性があります。売却まで時間がかかりそうなら、除草の手配も含めて計画してください。
結城市はブロック塀の撤去にも補助があります
意外に知られていませんが、茨城県の取りまとめによれば結城市はブロック塀等の撤去に対する補助制度を持つ県内28市町村のひとつです。空き家の敷地に古いブロック塀がある場合、建物の解体補助とは別に、塀の撤去について補助を受けられる可能性があります。制度の詳細・上限額・受付期間は市町村ごとに大きく異なるため、結城市の担当課に直接ご確認ください。
なお、ブロック塀は民法717条の「土地の工作物」にあたり、倒壊して通行人にけがをさせた場合、所有者は過失がなくても責任を負う(無過失責任)とされています。道路に面した高い塀がある空き家は、税金以前にこのリスクを優先して考えるべきです。
固定資産税6倍を回避する5つの方法【結城市版】
方法1|勧告を受けない水準で適切に管理する
年に数回の草刈り・通風・通水・郵便物の整理を続けていれば、管理不全空家等と判断される可能性は大きく下がります。結城市外にお住まいで通えない場合は、空き家管理サービスの利用も選択肢です。ただし管理を続けても固定資産税がゼロになるわけではなく、毎年の維持費と手間は積み上がり続けます。
方法2|市の助言・指導の段階で自分から相談に行く
もっとも費用対効果が高いのがこれです。市から連絡が来た段階、あるいは来る前に自分から生活環境課へ相談すれば、勧告に至る前に解体補助の道が開けます。市は「困っている所有者を罰したい」のではなく「危険な空き家を減らしたい」だけなので、相談に行くこと自体が不利になることはありません。
方法3|賃貸として活用する
人が住めば住宅用地の特例は維持されます。ただし結城市の郊外の古い戸建ては、リフォーム費用を回収できるだけの家賃を取れるかどうかが現実的なハードルになります。100万円かけて改修しても家賃4万円なら回収に2年以上かかり、その間の空室リスクも負います。数字を先に置いて判断してください。
方法4|解体して土地として売る
建物が明らかに再利用できない状態なら、解体して更地にしたほうが買い手はつきやすくなります。結城市の解体補助金(上限30万円)が使えれば自己負担も軽くなります。ただし前述のとおり更地にすると固定資産税は上がるため、「解体してから売り先を探す」のではなく「売れる見込みを立ててから解体する」順番が鉄則です。
方法5|建物ごと売る・買取に出す
もっとも早く、確実に負担から解放されるのがこの方法です。売却が成立すればその年以降の固定資産税・維持管理・近隣トラブル・損害賠償リスクのすべてが消えます。解体費用を自分で立て替える必要もありません。「こんな古い家は売れないだろう」と思われている物件でも、当店のような買取専門店であれば、そのままの状態で買い取れるケースがあります。
| 選択肢 | 固定資産税 | 初期費用 | 手放せるか |
|---|---|---|---|
| 管理し続ける | そのまま(安いまま) | 年数万円の維持費が続く | 手放せない |
| 賃貸に出す | そのまま(安いまま) | 改修費が数十万〜数百万円 | 手放せない |
| 解体して更地で売る | 解体後は上がる | 解体費(補助30万円あり) | 売れれば手放せる |
| そのまま仲介で売る | 売れるまでそのまま | 原則不要 | 買主が見つかれば |
| そのまま買取に出す | 売却後はゼロ | 原則不要 | 短期間で確実に |
結城市の不動産相場の目安【2026年公示地価ベース】
住宅地の平均は1㎡あたり約2万8,000円
結城市の2026年(令和8年)の住宅地の公示地価平均は1㎡あたり約2万8,000円、坪あたり約9万3,000円です。前年比はほぼ横ばいで、県南のつくば市や守谷市のような大幅上昇はない一方、大きく下落しているわけでもありません。
エリア別の考え方
| エリア | 特徴 | 売却の考え方(目安) |
|---|---|---|
| 結城駅周辺・中央町 | 市役所や商業施設に近く、生活利便性が高い | 市内では価格が出やすい。古家付きでも土地として評価されやすい |
| 小田林駅周辺 | JR水戸線でアクセス可、住宅地として落ち着いた環境 | 敷地が広い物件が多く、総額を抑えたい層に向く |
| 結城紬の伝統的建造物群周辺 | 歴史的な町並みが残るエリア | 蔵や古い日本家屋は用途が限られるため、買い手の見極めが重要 |
| 郊外・農地に隣接するエリア | 敷地は広いが接道や上下水道の条件で評価が分かれる | 農地付きの場合は農地法の手続きが必要になることがある |
※上表は当店が地域の取引実務から整理した考え方の目安であり、個別の物件価格を示すものではありません。実際の価格は接道状況・上下水道・境界の確定状況・残置物の量などで大きく変わります。
結城市の空き家を売るときに使える税金の特例
相続空き家の3,000万円特別控除
相続で取得した空き家を売った場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。主な要件は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続の直前まで被相続人が一人で住んでいたこと、相続の時から譲渡の時まで事業・貸付・居住に使われていないこと、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、譲渡価額が1億円以下であることなどです。
従来は「売主が耐震改修するか取り壊してから引き渡す」ことが必要でしたが、買主が譲渡の翌年2月15日までに取壊しまたは耐震改修を行った場合でも適用できるようになりました。売主が解体費を立て替えなくてよくなった点は実務上とても大きな変更です。
譲渡所得税の税率
| 所有期間(譲渡した年の1月1日時点) | 区分 | 税率 |
|---|---|---|
| 5年超 | 長期譲渡所得 | 20.315%(所得税15%+復興特別所得税+住民税5%) |
| 5年以下 | 短期譲渡所得 | 39.63% |
相続で取得した不動産は、亡くなった方が所有していた期間を引き継いで計算できます。相続してすぐ売っても、親が長く持っていた家なら長期譲渡所得(20.315%)になるのが通常です。
取得費加算の特例
相続税を納めた方が、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できます。譲渡所得が圧縮され、税負担が下がります。
仲介手数料の速算式
売買価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税です。たとえば500万円で売れた場合は、500万円×3%+6万円=21万円、消費税を加えて23万1,000円が上限になります。
低廉な空家等の売買では報酬の特例があります
価格の低い空き家は、通常の仲介手数料では調査費用すら賄えず、不動産会社が積極的に扱わないという問題がありました。そのため、800万円以下の低廉な空家等については、あらかじめ売主に説明して合意していれば、報酬額を最大33万円(消費税込み)まで受領できるという特例が設けられています。「安すぎて相手にされない」という状況を避けるための制度で、結城市の郊外の空き家では実際に活用される場面があります。
仲介と買取、結城市の空き家はどちらが向いている?
| 比較項目 | 仲介 | 買取(当店が直接購入) |
|---|---|---|
| 売却先 | 一般の買主 | 当社 |
| 期間の目安 | 3か月〜1年以上 | 最短で数日〜1か月程度 |
| 価格 | 市場価格に近い | 仲介より抑えめ |
| 残置物 | 原則として片付けが必要 | そのままで相談可 |
| 解体 | 買主の要望次第 | 原則不要 |
| 契約不適合責任 | 売主が負う | 原則として免責で対応可 |
| 近隣に知られるか | 広告するため知られやすい | 広告せず進められる |
結城市で買取が向いているケース
- 家財道具がそのまま残っている実家
- 市から助言・指導の通知が来ており、時間の余裕がない
- 相続人が複数いて、早く現金化して分けたい
- 建物の傷みが激しく、買主が住宅ローンを組みにくい
- 遠方に住んでいて、片付けや立会いのために結城市まで通えない
- 近所に知られずに処分したい
仲介が向いているケース
- 建物がまだ十分に使える状態で、リフォームすれば住める
- 急いでおらず、時間をかけてでも高く売りたい
- 駅に近いなど、立地条件がよい
査定の種類と、結城市での依頼のしかた
| 査定の種類 | 特徴 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 机上査定(簡易査定) | 現地を見ずに、周辺事例や公的データから算出 | おおよその金額をまず知りたい/遠方にお住まい |
| 訪問査定 | 現地を確認し、建物の状態・境界・接道まで見て算出 | 実際に売却を進める段階 |
| AI査定 | 入力データから自動算出。手軽だが精度は限定的 | 相場感をつかむ最初の一歩 |
| 一括査定サイト | 複数社にまとめて依頼できる | 各社から一斉に営業連絡が来る点に注意 |
空き家の場合、机上査定だけでは正確な金額を出しにくいのが実情です。残置物の量、雨漏りの有無、シロアリ被害、境界標の有無といった現地でしか分からない要素が価格を大きく左右するためです。当店では、まず机上でおおよその幅をお伝えし、ご納得いただいてから訪問査定に進む流れをとっています。
結城市での空き家売却の流れ|書類・期間・費用
| ステップ | 内容 | 期間の目安 | 必要なもの |
|---|---|---|---|
| 1. ご相談・査定 | 状況をうかがい、価格の目安をお出しします | 即日〜1週間 | 権利証または登記識別情報、固定資産税の納税通知書 |
| 2. 権利関係の確認 | 登記簿を確認。相続登記が未了なら先に手続き | 2週間〜2か月 | 戸籍謄本、遺産分割協議書など |
| 3. 媒介契約または買取価格の合意 | 進め方を決めます | 1週間 | 本人確認書類、実印、印鑑証明書 |
| 4. 売買契約 | 契約書を取り交わし、手付金を受領 | 1日 | 印鑑証明書(3か月以内)、住民票 |
| 5. 決済・引渡し | 残代金を受領し、所有権移転登記 | 契約から1か月程度 | 権利証、実印、鍵一式 |
| 6. 確定申告 | 売却した翌年の2月16日〜3月15日 | — | 売買契約書、取得時の資料、経費の領収書 |
相続登記は2024年4月から義務化されています
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、この場合は2027年3月31日が期限です。さらに2026年4月からは住所・氏名変更の登記も義務化され、変更から2年以内の申請が必要になりました。名義が亡くなった親のままの空き家は、売却の前提としてまず登記の整理が必要です。
売却にかかる主な費用
| 費用 | 金額の目安 |
|---|---|
| 仲介手数料(仲介の場合) | 売買価格×3%+6万円+消費税(400万円超のとき) |
| 印紙税 | 売買価格500万円超1,000万円以下で5,000円(軽減措置適用時) |
| 抵当権抹消登記 | 不動産1個につき1,000円+司法書士報酬(1万〜2万円程度) |
| 相続登記 | 固定資産税評価額×0.4%+司法書士報酬 |
| 残置物の処分 | 数万円〜数十万円(買取なら不要な場合あり) |
| 測量・境界確定 | 30万〜80万円程度(必要な場合) |
ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 つくば研究学園都市が結城市で選ばれる理由
全国690店舗超のハウスドゥブランド
当店は、テレビCMでもおなじみのハウスドゥの加盟店です。ハウスドゥは元プロ野球選手・監督の古田敦也氏をイメージキャラクターに起用し、全国に展開する不動産チェーンとして高い認知度を持っています。「聞いたことのない会社に大切な実家を任せるのは不安」という結城市のお客様にとって、ブランドの安心感は判断材料のひとつになるはずです。
買取専門店だから、そのままの状態で買い取れます
当店は「家・不動産買取専門店」です。買主を探して仲介するだけでなく、当社が直接買い取ることができます。家財が残ったまま、雨漏りしたまま、庭が荒れたままでもご相談ください。片付けや解体を先にしていただく必要はありません。
茨城県内4店舗体制で、結城市を含む県西エリアをカバー
当社グループは茨城県内に4店舗を構え、県南・県西・県央・県北をカバーしています。結城市は当店(つくば研究学園都市店)の担当エリアです。解体が必要な案件では、グループの解体専門サイト「解体Do!」とも連携し、売却と解体をワンストップでご相談いただけます。
査定・ご相談は無料です
査定をご依頼いただいたからといって、売却を決めていただく必要はまったくありません。「いくらになるか知ったうえで、家族で相談したい」というご利用がもっとも多いパターンです。お気軽にお声がけください。
よくある質問(結城市の空き家と固定資産税)
結城市の空き家は、放置していると突然固定資産税が6倍になりますか?
いいえ、突然にはなりません。市による状況把握、助言・指導を経て、それでも改善されない場合に「勧告」が出され、その翌年度から住宅用地の特例が外れます。ただし、市からの通知を放置し続けると勧告に至るため、連絡が来た段階で必ず対応してください。
空き家の固定資産税が6倍になるのはいつからですか?
勧告を受けた年の翌年度からです。固定資産税は毎年1月1日時点の状況で課税されるため、勧告を受けた日から即座に税額が変わるわけではありません。
税金が上がると言われたので、急いで解体したほうがよいですか?
順番に注意が必要です。結城市の解体費補助金は「勧告を受けていないこと」が条件のため、勧告後は補助が使えません。また建物を解体すると、それ自体で翌年度から特例が外れます。まずは解体せずに売れるかどうかを確認し、そのうえで判断することをおすすめします。
結城市の空き家解体補助金はいくらもらえますか?
補助対象経費の2分の1、または30万円のいずれか低い額です。令和8年度は予定件数が4件程度と少なく、予算に達し次第受付が終了します。申請前に必ず生活環境課(0296-34-0410)へご確認ください。
結城市の解体補助金で、家の中の家財の処分費も出ますか?
出ません。補助対象は建物の解体および撤去費用に限られ、付随する建築物・工作物・竹木・動産(残置物)の処分費用と諸経費は対象外です。見積書の内訳を分けて出してもらうとよいでしょう。
亡くなった父の名義のままですが、売れますか?
そのままでは売却できません。先に相続登記が必要です。2024年4月から相続登記は義務化され、知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。当店で提携司法書士のご紹介も可能です。
誰も住んでいない空き家でも固定資産税はかかりますか?
かかります。固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるもので、居住の有無は関係ありません。住宅が建っていれば住宅用地の特例が適用されるため税額は抑えられていますが、ゼロにはなりません。
更地にすると税金はどのくらい上がりますか?
土地の課税標準が最大6倍になるため、土地部分の税額は大きく増えます。一方で建物分の税金はなくなるので、実際の増加は3〜4倍程度に収まることが多いです。正確な金額は結城市役所税務課にご確認ください。
家財がそのまま残っていても買い取ってもらえますか?
はい。当店は買取専門店ですので、家財が残ったままの状態でご相談いただけます。片付けや解体を事前に行っていただく必要はありません。
査定を頼んだら、必ず売らないといけませんか?
いいえ。査定もご相談も無料で、売却を決めていただく必要はありません。金額を知ったうえでご家族と相談される方が多くいらっしゃいます。
まとめ|結城市で空き家をお持ちなら、勧告の前に動くことがすべて
- 空き家になっただけでは固定資産税は上がらない。上がるのは勧告を受けた翌年度から
- 2023年の法改正で「管理不全空家等」も対象になり、範囲が大きく広がった
- 結城市の解体補助は上限30万円・予定4件程度と枠が非常に小さい
- ★勧告を受けると補助金の対象から外れる=税金が上がったうえに補助も失う
- 交付決定前の着工・抵当権の残存・残置物の処分費は補助の対象外
- 解体してから売り先を探すのではなく、売れる見込みを立ててから解体するのが鉄則
- もっとも確実に負担から解放される方法は建物ごと売る・買取に出すこと
結城市の空き家について「いくらで売れるのか」「解体したほうが得なのか」「補助金は間に合うのか」——どこから手をつければよいか分からない段階でかまいません。ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 つくば研究学園都市にご相談ください。査定・ご相談は無料です。
▶あわせて読みたい:結城市の不動産売却・買取・査定|城下町の物件から郊外の戸建てまで|ハウスドゥ つくば研究学園都市
※本記事の制度内容は、結城市公式ホームページ「令和8年度結城市空家等解体費補助金の受付について」(2026年4月30日更新)、および国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」にもとづき2026年7月時点で作成しています。制度は変更される場合がありますので、申請前には必ず結城市生活環境課(0296-34-0410)で最新の内容をご確認ください。土地価格は2026年(令和8年)公示地価にもとづく目安です。


