結論:離婚調停の流れは、「申立ての準備→家庭裁判所へ申立て→調停期日(月1回ほど)を重ねる→成立(または不成立)→成立から10日以内に離婚届」の5ステップです。夫婦だけの話し合い(協議)がまとまらないとき、家庭裁判所で調停委員を交えて条件を整理する手続きで、申立ての費用は収入印紙1,200円と郵便切手が中心です。この記事では、つくば市で持ち家がある方を想定し、調停の流れ・費用・期間・当日の過ごし方から、不成立のときの進み方、持ち家の売却と財産分与の考え方までをまとめました。
- 離婚調停とは何か、協議離婚との違い
- 調停離婚の流れ(5ステップ)と必要書類
- 申立ての費用・期間・管轄の目安
- 調停当日の進み方と調停委員への伝え方
- 調停が成立・不成立になったあとの手続き
- 持ち家がある場合の財産分与と売却のタイミング
離婚調停とは?協議離婚との違い
離婚調停(正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」)は、家庭裁判所で調停委員が間に入り、離婚するかどうか、そして離婚する場合の条件を話し合う手続きです。裁判のように白黒をつけるのではなく、あくまで双方の合意を目指す話し合いが中心です。
離婚の3つの方法:協議・調停・裁判
日本の離婚には、大きく分けて協議離婚・調停離婚・裁判離婚があります。夫婦で話し合って離婚届を出す協議離婚がまとまらないときに、次の段階として調停を利用するのが一般的です。調停でも合意できなければ、離婚訴訟(裁判)へ進みます。
| 方法 | 進め方 | 決め手 |
|---|---|---|
| 協議離婚 | 夫婦の話し合い→離婚届を提出 | 双方の合意 |
| 調停離婚 | 家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う | 双方の合意(調停調書) |
| 裁判離婚 | 離婚訴訟で裁判官が判断 | 判決・和解 |
調停前置主義とは
離婚の裁判を起こすには、原則としてその前に調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。そのため、話し合いが難しい場合でも、まず調停から始めるのが基本の流れです。
調停離婚の流れ(5ステップ)
調停離婚の全体像は次のとおりです。まず図で流れをつかみ、各ステップを順に見ていきましょう。

ステップ1:申立ての準備(書類をそろえる)
家庭裁判所のウェブサイトなどで申立書の書式を入手し、必要事項を記入します。あわせて、夫婦の戸籍謄本などを用意します。年金分割の話し合いを求める場合は、年金分割のための情報通知書が必要になることがあります。必要書類は事案によって変わるため、申立て前に家庭裁判所で確認しておくと確実です。
ステップ2:家庭裁判所へ申立てをする
申立ては、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います(夫婦で合意した裁判所を選べる場合もあります)。つくば市周辺の場合は水戸家庭裁判所土浦支部が担当となるケースが多いですが、住所によって管轄が異なるため、裁判所の管轄区域の案内で確認してください。
ステップ3:第1回調停期日
申立てから1か月前後で、第1回の調停期日が指定されるのが一般的です。裁判所から双方に呼出状が届きます。当日は、裁判官と調停委員(通常は男女1名ずつ)で構成される調停委員会が、双方の事情や希望を聞き取ります。
ステップ4:期日を重ねて条件を調整する
調停期日は月1回程度のペースで開かれ、1回あたりの所要時間は2時間前後が目安です。申立人と相手方は交互に調停室へ入って話すのが通常で、相手と顔を合わせずに進められる点が特徴です。親権・養育費・財産分与などの条件について、調停委員が双方の意見を調整します。
ステップ5:調停の成立・不成立
双方が合意すると調停が成立し、合意内容が調停調書にまとめられます。調停調書は、確定した判決と同じ効力を持つとされています。合意に至らない場合は不成立となり、その後は訴訟の提起などを検討します。
離婚調停の申立てにかかる費用の目安
申立て時に裁判所へ納める主な費用は、収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手です。子の親権者の指定などを同時に申し立てる場合は、子1人につき印紙が加算されます。郵便切手の額は裁判所ごとに異なるため、申立て前に確認してください。このほか、戸籍謄本などの取得費用、弁護士に依頼する場合の報酬が別途かかります。
弁護士に依頼する場合の考え方
調停はご本人だけでも申し立てられます。ただし、財産分与で持ち家やローンが絡む場合や、親権で争いがある場合は、早い段階で弁護士へ相談しておくと、見通しが立てやすくなります。費用や進め方は事務所によって異なるため、複数の相談窓口で確認するのがおすすめです。
調停離婚にかかる期間の目安
申立てから成立までの期間は事案によって差が大きいものの、数か月〜半年前後になることが多いとされています。期日が月1回のため、回数を重ねるほど期間は延びます。争点が少なく双方が譲り合える場合は短く、親権や財産分与で意見が対立する場合や、相手方が欠席する場合は長引く傾向があります。
調停当日の進み方と準備しておくこと
調停は、受付→待合室で待機→調停室で聞き取り→待合室へ戻る、という流れの繰り返しです。当日までに次の点を整理しておくと、限られた時間を有効に使えます。
希望条件に優先順位をつける
親権・養育費・面会交流・財産分与・年金分割・慰謝料など、話し合うテーマごとに「譲れない点」と「譲れる点」を整理しましょう。すべてを通そうとすると、合意が遠のくことがあります。

調停委員に伝えるときのポイント
感情的な不満を並べるよりも、事実と希望を簡潔に伝えるほうが、調停委員に状況が伝わりやすくなります。日付や金額などは、メモや資料にまとめて持参すると安心です。
資料の準備(収入・財産・ローン)
収入が分かる資料、預貯金や保険、不動産の資料、住宅ローンの残高が分かる書類などを用意しておくと、養育費や財産分与の話し合いがスムーズです。持ち家がある場合は、固定資産税の通知書やローンの返済予定表も役立ちます。
離婚調停で話し合う主なテーマ
親権・養育費・面会交流
未成年の子どもがいる場合は、親権(監護)や養育費、面会交流の取り決めが中心になります。養育費は、双方の収入や子どもの年齢などをもとに、裁判所が公表している算定表を参考に話し合われることが多いです。なお、2026年4月から、離婚後の親権について共同親権を選べる改正民法が施行されています。制度の詳細や自分のケースへの当てはまりは、必ず弁護士や家庭裁判所でご確認ください。子連れの離婚全体の手順は、離婚のやることリスト【子連れ版】で詳しく解説しています。
財産分与・年金分割
婚姻中に夫婦で築いた財産は、名義に関係なく財産分与の対象になるのが一般的です。預貯金・保険・車・持ち家などを整理し、分け方を話し合います。厚生年金などの記録を分け合う年金分割も、あわせて決めておきます。専業主婦(主夫)の方の考え方は専業主婦の離婚で損しないためにも参考になります。
慰謝料
不貞行為など、離婚の原因となる行為があった場合は、慰謝料が話し合いの対象になることがあります。証拠の有無や金額の考え方は事案によって異なるため、専門家への相談をおすすめします。
調停が成立したあとの手続き
離婚届は成立から10日以内に提出
調停が成立すると、その時点で離婚の効力が生じます。そのうえで、成立の日から10日以内に、調停調書の謄本などを添えて市区町村役場へ離婚の届出をします。期限を過ぎると手続き上のトラブルになるため、成立後すぐに調書の謄本を取得しておきましょう。
離婚後の各種手続き
住民票や健康保険、年金、子どもの学校・保育園などの手続きが続きます。不動産の名義変更や、住所・氏名の変更登記も忘れずに行いましょう。くわしくは離婚後の手続き完全ガイドをご覧ください。
決まった内容が守られないとき
養育費などの支払いが滞った場合は、家庭裁判所に履行勧告を求めたり、強制執行を検討したりできます。口約束ではなく、調停調書や公正証書のかたちで残しておくことが大切です。公正証書の費用は離婚公正証書の費用はいくら?で解説しています。
調停を有利に進めるための事前準備と注意点
調停は「話し合い」の場ですが、どのような主張を、どのような書面や記録で裏づけるかによって、調停委員の受け止め方は変わります。事前に次の点を整理しておくと、限られた期日を有効に使えます。
主張を整理して書面にまとめる
離婚を求める理由、希望する条件、その根拠となる事実を、時系列のメモにまとめておきましょう。主張は口頭で伝えるだけでなく、書面や資料を添えると、調停委員に正確に伝わりやすくなります。不倫(不貞行為)などの事実を主張する場合は、事前に証拠の有無を確認し、弁護士などの専門家に相談したうえで進めることをおすすめします。
別居する場合の生活費(婚姻費用)と住まい
調停の前後に別居する場合は、別居中の生活費をどうするかも大切な論点です。収入に差があるときは、生活費の分担を求める婚姻費用分担請求調停を、離婚調停とあわせて申し立てることができます。別居は離婚の可否を判断する材料の一つになり得るため、時期や住まいの確保は慎重に検討しましょう。別居後の住まいをどうするかは、持ち家の売却・賃貸の判断とも連動します。
調停委員とのやりとりで気をつけたいこと
調停委員は中立の立場で、双方の話を聞いて調整役を務めます。調停委員を味方につけようとするよりも、事実を簡潔に、一貫した態度で伝えることが大切です。相手方への不満を延々と話すだけでは、論点が整理されないまま期日が終わってしまうことがあります。
離婚届の提出先と受理の流れ
調停が成立したあとの離婚の届出は、市区町村役場の戸籍の窓口で行います。窓口の受付は平日の日中が基本となるため、期限の10日以内に間に合うよう、調停調書の謄本を早めに受け取って準備してください。受理されたあとは、戸籍や住民票の記載が変わるため、必要に応じて各種の証明書を取得しておきましょう。
調停が不成立になった場合の進み方
双方が合意できない場合、調停は不成立で終了します。その後は、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を提起する流れが一般的です。事案によっては、裁判所が調停に代わる審判を行うこともあります。不成立になっても、すぐに訴訟を起こす必要はなく、弁護士と見通しを立ててから判断できます。
持ち家がある場合の調停と売却の考え方
調停で最も判断が難しくなりやすいのが、夫婦の持ち家の扱いです。売却するのか、どちらかが住み続けるのかで、財産分与やローンの整理が大きく変わります。
持ち家の3つの選択肢(売却・住み続ける・名義変更)
| 選択肢 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 売却して現金を分ける | ローンを精算でき、分けやすい | 売却額がローン残高を下回ると不足分の整理が必要 |
| どちらかが住み続ける | 子どもの生活環境を維持しやすい | ローンの名義・連帯保証の整理が必要 |
| 名義を変更する | 住まいを確保できる | 金融機関の承諾が必要になる場合がある |
査定額とローン残高だけは先に把握する
調停の結論が出る前でも、家の査定額と住宅ローンの残高だけは確認しておくと、財産分与の話し合いが進めやすくなります。査定は売却を決めてからでなくても受けられます。ローンが残る家の整理は住宅ローンが残る家の離婚もご覧ください。
離婚で家を売るときの注意点
離婚に伴う財産分与で不動産を渡す場合、渡す側に譲渡所得の課税が生じることがあります。税額や特例の適用は個別の事情で変わるため、売却前に税理士や税務署へ確認してください。つくば市の離婚と家の考え方はつくば市の離婚と家|財産分与と整理法でも紹介しています。
つくば市で離婚と家の売却を相談するなら
ハウスドゥ つくば研究学園都市は、家・不動産買取専門店として、つくば市を中心に不動産の売却・買取のご相談を承っています。離婚調停の最中でも、「家の査定額を知りたい」「ローンが残っているが売れるか知りたい」といった段階から相談できます。法律上の判断が必要な部分は弁護士へ、税金は税理士へとつなぎながら、不動産の面でお手伝いします。
よくある質問(FAQ)
Q. 離婚調停はどのくらいの期間かかりますか?
事案によって差がありますが、申立てから成立まで数か月〜半年前後かかることが多いとされています。期日は月1回程度のペースで開かれ、争点が多い場合や相手が出席しない場合は長引くことがあります。
Q. 離婚調停にかかる費用はいくらですか?
申立ての主な費用は、収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手です。子の親権者指定などを同時に申し立てる場合は、子1人につき印紙が追加されます。切手の額は裁判所ごとに異なるため、申立て前に家庭裁判所へご確認ください。弁護士に依頼する場合は別途費用がかかります。
Q. 離婚調停は弁護士なしでも進められますか?
可能です。調停は話し合いを中心とした手続きで、ご本人だけで申し立てる方も多くいます。ただし、親権・養育費・財産分与など争点が多い場合や、相手方に弁護士がついている場合は、早めに弁護士へ相談すると安心です。
Q. 相手が調停に出席しない場合はどうなりますか?
相手方が欠席しても調停期日は開かれますが、話し合いが進まず、不成立となることがあります。その場合は、離婚訴訟(裁判)を検討する流れになります。まずは調停委員や弁護士に、今後の進め方を相談してください。
Q. 調停が成立したら、離婚届はいつまでに出しますか?
調停離婚は、調停が成立した時点で離婚の効力が生じます。そのうえで、成立日から10日以内に、調停調書の謄本などを添えて市区町村役場へ離婚の届出をする必要があります。届出の方法や必要書類は、役場でご確認ください。
Q. 離婚調停中に家を売却してもよいですか?
売却自体は可能ですが、夫婦の共有財産である持ち家は財産分与の対象になるため、相手方の同意や調停での取り決めを経ずに売却を進めることはおすすめできません。住宅ローンが残っている場合は、金融機関への確認も必要です。調停の進み具合に合わせて、先に査定額とローン残高だけ把握しておくと安心です。
Q. 財産分与はいつまでに請求できますか?
民法上、財産分与は離婚の時から2年以内に家庭裁判所へ請求する必要があるとされています。調停で離婚する場合は、離婚と同時に財産分与も話し合うのが一般的です。
Q. 別居中の生活費は調停で請求できますか?
別居中で相手方より収入が少ない場合などは、生活費にあたる婚姻費用の分担を求める調停(婚姻費用分担請求調停)を、離婚調停とあわせて申し立てることができます。金額は双方の収入などを踏まえて話し合われます。
Q. 調停で決まった内容を守ってもらえない場合は?
調停調書は、確定した判決と同じ効力を持つとされています。養育費などの支払いが滞った場合は、家庭裁判所に履行勧告を求めたり、強制執行の手続きを検討したりできます。具体的な方法は弁護士や家庭裁判所にご相談ください。
まとめ:調停離婚は「流れ→費用・期間→持ち家の方針」の順に整える
調停離婚は、申立ての準備から成立まで数か月〜半年前後かかることが多く、費用は収入印紙1,200円と郵便切手が中心です。成立後は10日以内に離婚届を提出します。持ち家がある場合は、査定額とローン残高の確認から始めると、財産分与の話し合いが進めやすくなります。家の価値や売却の流れを知りたい方は、お気軽にご相談ください。
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