「離婚届を提出したら、ひと段落」ではありません。離婚したらやることは想像以上に多く、離婚後の手続きは14日以内に済ませないといけないものから、2026年4月の法改正で内容が変わったものまで多岐にわたります。なかでも見落とされがちなのが「住まい・不動産」に関する手続きです。財産分与による不動産の名義変更登記や、2026年4月から義務化された住所等変更登記は、期限内に対応しないと過料の対象になることもあります。本記事では、離婚後の手続きの全体像と期限を整理したうえで、2026年4月に変わった年金分割・共同親権・住所等変更登記という3つの最新制度、そして不動産・住宅ローンに関する注意点までを、つくば市・県南県西エリアで買取・仲介の両方に対応するハウスドゥ 家・不動産買取専門店 つくば研究学園都市が実務目線でまとめて解説します。
- 離婚後の手続き一覧|まずは全体像と期限をチェック
- 離婚届の提出と同時に決めておくこと・同時にできる手続き
- 住民票・世帯主変更の手続き(14日以内)
- 健康保険・年金の切り替え(14日以内)
- 【2026年4月改正】年金分割の請求期限が2年から5年に延長
- 運転免許証・パスポート・銀行口座などの名義変更
- 子どもに関する手続き(養育費・児童扶養手当)
- 【2026年4月施行】共同親権制度と離婚後の子育て
- 住まい・不動産に関する手続き|見落とし注意
- 【2026年4月義務化】住所・氏名変更登記も忘れずに
- 手続きをスムーズに進める3つのポイント
- つくば市・県南県西エリアで離婚に伴う不動産のご相談なら
- 離婚後の手続きに関するよくある質問
- まとめ
離婚後の手続き一覧|まずは全体像と期限をチェック
離婚後の手続きは種類が多く、期限もバラバラです。まずは「いつまでに」「何を」やるべきかの全体像を、手続きの順番・優先順位がひと目で分かる一覧表でつかみましょう。
期限が短い手続き(14日以内)
引っ越しを伴う転出届・転入届・転居届、世帯主変更届、国民健康保険・国民年金の切り替えは、いずれも「変更があった日から14日以内」が原則です。市区町村の役所の窓口はまとめて手続きできることが多いため、離婚届提出後、同じタイミングで役所へ行くのが効率的です。
期限がやや長い・個別に確認すべき手続き
運転免許証やパスポートの氏名・住所変更、銀行口座やクレジットカードの名義変更には法律上の期限はありませんが、放置すると本人確認で不便が生じます。年金分割は離婚日によって「2年以内」または「5年以内」という期限があり、後述のとおり2026年4月の改正で扱いが変わりました。
特に見落とされやすい「住まい・不動産」の手続き
財産分与で家をもらった・渡した場合の名義変更登記、住宅ローンの名義や連帯保証人の扱い、そして2026年4月から義務化された住所等変更登記は、行政手続きの一覧では紹介されにくいものの、期限を過ぎると過料の対象になり得る重要な手続きです。本記事の後半で詳しく解説します。

離婚届の提出と同時に決めておくこと・同時にできる手続き
離婚届と同時にできる手続きもあるため、提出前後にいくつか決めておくべきことを整理しておきましょう。
婚姻前の氏に戻るか(复氏届)
離婚すると原則として婚姻前の氏に戻りますが、婚姻中の氏を引き続き名乗りたい場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(婚氏続称届)」を離婚後3ヶ月以内に提出する必要があります。
子どもの戸籍・氏をどうするか
親権者が婚姻前の氏に戻っても、子どもの戸籍・氏は自動的には変わりません。子どもを自分の戸籍に入れて氏を変えたい場合は、家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申し立てたうえで、市区町村に入籍届を提出する流れになります。
親権者の指定
離婚届には親権者を記入する欄があり、これが未記入だと離婚届は受理されません。親権者をどちらにするかは、離婚成立前に必ず決めておく必要があります。
住民票・世帯主変更の手続き(14日以内)
住まいが変わる場合は、住民票関連の手続きを14日以内に済ませましょう。
転出届・転入届・転居届
別の市区町村に引っ越す場合は旧住所の役所へ転出届、新住所の役所へ転入届を提出します。同じ市区町村内での引っ越しであれば転居届のみで済みます。
世帯主変更届
これまで配偶者が世帯主だった場合、離婚後に世帯を分けるなら世帯主変更届が必要です。住民票の異動と同時に手続きできます。
マイナンバーカードの氏名・住所変更
氏名や住所が変わった場合、マイナンバーカードの券面事項も変更が必要です。住民票の異動手続きの際に、あわせてマイナンバーカードを持参すると窓口で一度に手続きできます。
健康保険・年金の切り替え(14日以内)
配偶者の扶養に入っていた場合は、健康保険・年金の切り替えも忘れずに行いましょう。
配偶者の扶養から外れる場合の国民健康保険
配偶者の健康保険の扶養に入っていた方は、離婚により資格を失うため、国民健康保険への加入手続きが必要です。離婚日の翌日から14日以内が目安とされています。勤務先の社会保険に加入する場合は、その手続きに代えます。
国民年金の種別変更(3号から1号へ)
配偶者の扶養に入り「第3号被保険者」だった方は、離婚により「第1号被保険者」への種別変更が必要になります。こちらも14日以内が目安です。
【2026年4月改正】年金分割の請求期限が2年から5年に延長
離婚時の年金分割(厚生年金の分割)は、婚姻期間中の厚生年金記録を分割して受け取れる制度ですが、2026年4月1日から請求期限のルールが変わりました。
何が変わったのか
これまでは離婚日の翌日から起算して「2年以内」に請求する必要がありましたが、2026年4月1日以降に離婚した場合は「5年以内」に延長されました。ただし2026年3月31日以前に離婚が成立している場合は、従来どおり「2年以内」が適用される点に注意が必要です。ご自身の離婚日がどちらに該当するか、必ず確認しましょう。
早めに請求すべき理由
期限が延びたとはいえ、時間が経つほど元配偶者の戸籍謄本などの必要書類が取得しにくくなる場合があります。特に元配偶者が再婚して新しい戸籍を作成していると、原則としてその戸籍を取得できません(子どもが記載されていれば直系尊属として取得できる場合があります)。期限に余裕があっても、できるだけ早く年金事務所で手続きすることをおすすめします。
運転免許証・パスポート・銀行口座などの名義変更
公的な届出以外にも、日常生活に直結する名義変更が多数あります。
運転免許証の氏名・住所変更
警察署または運転免許センターで、氏名・本籍・住所の変更手続きができます。住民票の異動後に行うとスムーズです。
パスポートの氏名変更
氏名が変わった場合、パスポートの記載事項変更または新規発給の手続きが必要です。海外渡航の予定がある方は早めに済ませておきましょう。
銀行口座・クレジットカード・保険の変更
銀行口座、クレジットカード、生命保険・火災保険の契約者名義や住所も、それぞれの窓口・カスタマーセンターで変更手続きが必要です。特に住宅ローンや火災保険は、後述する不動産の名義変更ともあわせて確認しておく必要があります。
子どもに関する手続き(養育費・児童扶養手当)
子どもがいる場合は、お金に関する取り決めと手当の申請も重要です。
養育費の取り決めと公正証書化
養育費の金額・支払い方法・期間は、離婚時にできるだけ具体的に取り決めておくことが大切です。口約束だけでなく、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、将来支払いが滞った場合に裁判を経ずに給与などの差し押さえ手続きに進みやすくなります。
児童扶養手当の申請
ひとり親家庭で一定の所得要件を満たす場合、児童扶養手当を受け取れることがあります。お住まいの市区町村の窓口へ、離婚後すみやかに申請しましょう。所得制限や支給額は自治体・年度によって異なるため、窓口での確認が必要です。
【2026年4月施行】共同親権制度と離婚後の子育て
2026年4月1日、父母の離婚後の子の養育に関するルールを見直す改正民法等が施行され、これまでの単独親権に加えて「共同親権」を選べるようになりました。
制度の概要
改正法の施行後に離婚する場合、父母の協議または裁判所の判断により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました。あわせて養育費や親子交流(面会交流)に関するルールも見直されています。
すでに離婚している場合の扱い
施行日より前に離婚が成立している家庭への適用範囲については、個別の事情によって扱いが異なる可能性があります。共同親権への変更を希望する場合の手続きなど詳細は、法務省や家庭裁判所、弁護士への確認をおすすめします。
住まい・不動産に関する手続き|見落とし注意
ここからが本記事の本題です。離婚後の手続きの中でも、住まい・不動産に関するものは情報が少なく、後回しにされがちです。
まず「売る」か「住み続けるか」を決める
不動産の名義変更や住宅ローンの手続きは、「売却するのか」「どちらかが住み続けるのか」によって進め方がまったく異なります。まずは無料査定で「今いくらで売れるか」を把握したうえで方針を決めることをおすすめします。住宅ローンが残っている場合の考え方は、当店の住宅ローンが残る家の離婚|財産分与・名義変更・連帯保証人までで詳しく解説しています。
財産分与による不動産の名義変更登記
離婚に伴い不動産の所有者を変更する場合、法務局で「財産分与を原因とする所有権移転登記」を行う必要があります。必要書類は離婚協議書(または調停調書・審判書)、登記済証(権利証)または登記識別情報、印鑑証明書などで、司法書士に依頼するのが一般的です。
財産分与登記の「2年」の本当の意味
「財産分与は離婚から2年を過ぎるとできなくなる」と誤解されがちですが、これは民法768条2項が定める、家庭裁判所へ調停・審判を申し立てる場合の期限です。夫婦双方が合意できるのであれば、2年を過ぎていても協議によって財産分与を成立させ、登記することは可能です。ただし合意が難しい場合は、2年以内に調停を申し立てないと家庭裁判所の判断を求められなくなるため、早めの話し合いが重要です。

住宅ローンが残っている場合の注意点
住宅ローンが残ったまま名義だけを変更すると、金融機関との契約(多くの場合「名義人以外への譲渡・賃貸の禁止」条項)に抵触し、一括返済を求められるリスクがあります。名義変更を行う前に、必ず金融機関へ相談してください。ローンの残債と査定額の関係、連帯保証人の外し方などは、前述の関連記事で詳しく解説しています。
賃貸物件に住んでいる場合の名義変更
持ち家ではなく賃貸物件に住んでいる場合も、契約者名義や連帯保証人の変更が必要になることがあります。管理会社・大家へ早めに連絡し、必要書類を確認しましょう。
【2026年4月義務化】住所・氏名変更登記も忘れずに
不動産の名義変更というと財産分与のケースばかり注目されがちですが、離婚によって「住所」や「氏名」が変わった不動産所有者にも関わる制度改正があります。
制度の概要と過料
2026年(令和8年)4月1日から、不動産の登記名義人の住所・氏名に変更があった場合、変更日から2年以内にその変更登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料が科される可能性があります。なお、制度開始前にすでに住所・氏名が変わっていた場合は、2028年(令和10年)3月末までに登記する必要があります。
離婚で住所・氏名が変わった不動産所有者の注意点
離婚を機に引っ越して住所が変わった方、婚姻前の氏に戻った方で、ご自身の名義の不動産(実家の持分など)をお持ちの場合は、財産分与とは別にこの住所等変更登記の対象になっている可能性があります。ご自身が所有する不動産の登記情報を一度確認しておくと安心です。
手続きをスムーズに進める3つのポイント
数多い手続きを漏れなく進めるためのポイントを整理します。
期限から逆算したスケジュールを作る
14日以内の手続き、3ヶ月以内の手続き、2年・5年以内の手続きを整理し、期限の近いものから着手しましょう。市区町村によっては離婚後の手続きをまとめたチェックリストを配布している場合もあるので、窓口で確認するのもおすすめです。
専門家に相談するタイミング
財産分与や養育費の取り決めは、離婚成立前に弁護士へ、不動産の名義変更登記は司法書士へ、税金の特例は税理士へと、内容によって相談先が異なります。不動産の売却を検討する場合は、まず不動産会社に無料査定を依頼し、金額を把握したうえで専門家に相談すると話がスムーズです。
不動産は「決める前に」無料査定を
「売るか住み続けるか」を決める前の段階でも、無料査定を利用することで具体的な金額を基準に話し合いを進められます。査定を依頼したからといって必ず売却する必要はありませんので、早めの情報収集としてご活用ください。
つくば市・県南県西エリアで離婚に伴う不動産のご相談なら
当店ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 つくば研究学園都市(株式会社トーマン/宅地建物取引業免許:茨城県知事(1)第7579号)は、つくば市を中心に土浦市・牛久市・石岡市など県南・県西エリアで、離婚に伴う不動産のご相談を数多くお受けしています。ご相談内容の秘密は厳守いたしますので、「まだ離婚が決まっていない」「査定額だけ知りたい」という段階でもお気軽にご相談ください。住宅ローンが残っている場合の考え方は住宅ローンが残る家の離婚|財産分与・名義変更・連帯保証人まで、つくば市に特化した財産分与・整理法はつくば市の離婚と家|財産分与と整理法、共有名義でローンが一方のみという場合は共有名義でローンは夫だけ?売却の注意点、離婚された専業主婦の方は離婚された専業主婦のあなたへもあわせてご覧ください。
離婚後の手続きに関するよくある質問
Q. 離婚後の手続きで、一番期限が短いものは何ですか?
A. 引っ越しを伴う場合の転出・転入・転居届、世帯主変更届、国民健康保険・国民年金の切り替えが、いずれも「変更から14日以内」と最も短い部類です。離婚届の提出と同じタイミングで役所にまとめて行くと効率的です。
Q. 年金分割の請求期限は2年ですか、5年ですか?
A. 2026年4月1日以降に離婚した場合は5年以内、2026年3月31日以前に離婚した場合は従来どおり2年以内です。ご自身の離婚日がどちらに該当するか確認したうえで、早めに年金事務所で手続きすることをおすすめします。
Q. 財産分与で家をもらいましたが、名義変更の期限はありますか?
A. 財産分与そのものについて家庭裁判所へ調停・審判を申し立てられる期限は離婚から2年ですが、夫婦の合意があれば2年を過ぎても登記は可能です。ただし2026年4月からは、住所・氏名の変更登記自体は変更日から2年以内の申請が別途義務化されている点にも注意してください。
Q. 住宅ローンが残っている家の名義を、相手に変更してもよいですか?
A. 住宅ローンが残っている状態で名義だけを変更すると、金融機関との契約に抵触し、一括返済を求められるリスクがあります。名義変更の前に、必ず金融機関へ相談してください。
Q. 2026年4月からの共同親権制度は、すでに離婚した家庭にも適用されますか?
A. 施行日より前に離婚が成立している場合の適用範囲は個別の事情によって異なる可能性があります。詳細は法務省の案内や家庭裁判所、弁護士への確認をおすすめします。
Q. 離婚を機に引っ越しました。不動産の名義変更で何か新しく必要な手続きはありますか?
A. 2026年4月から、不動産の登記名義人の住所・氏名に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されました。正当な理由なく怠ると5万円以下の過料が科される可能性があるため、ご自身名義の不動産があれば登記情報を確認しておくと安心です。
Q. 離婚後、家を売るべきか住み続けるべきか迷っています。何から始めればよいですか?
A. まずは無料査定で「今いくらで売れるか」を把握することをおすすめします。査定額と住宅ローンの残債を比較したうえで、弁護士や司法書士など専門家にも相談しながら方針を決めていくとスムーズです。
Q. 児童扶養手当はどこで申請できますか?
A. お住まいの市区町村の窓口で申請します。所得要件などがあるため、離婚後はできるだけ早めに窓口で相談・申請することをおすすめします。
まとめ
離婚後の手続きは、住民票や保険・年金の切り替えといった身近なものから、2026年4月に変わった年金分割・共同親権・住所等変更登記の義務化といった制度改正まで多岐にわたります。特に不動産の名義変更や住宅ローンの扱いは情報が少なく後回しにされがちですが、期限を過ぎると過料の対象になることもあるため注意が必要です。まずは期限の一覧を確認し、不動産に関しては無料査定で現状を把握したうえで、専門家と連携しながら手続きを進めていきましょう。つくば市・県南県西エリアでのご相談は、当店までお気軽にお問い合わせください。
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