「離婚するときの公正証書とは、そもそも何なのか」「作ったほうがいいのか」「どうやって作るのか」——養育費や財産分与の約束を決めるとき、多くの方がここで立ち止まります。離婚の公正証書とは、夫婦で決めた養育費・財産分与・慰謝料などの約束を、公証人が公文書として残す書類で、支払いが滞ったときに強制執行へ進める力を持たせられる点が最大の特徴です。この記事では、つくば市で離婚に伴う自宅の売却・買取のご相談をお受けしているハウスドゥ 筑波研究学園都市店が、公正証書の意味、離婚協議書との違い、作り方と流れ、書いておく内容、必要書類、メリット・デメリット、家があるときの注意点までを、順番にわかりやすく解説します。
離婚の公正証書とは?結論を先にわかりやすく
公正証書の意味|公証人が作る公文書
公正証書とは、裁判官や検察官などを長く務めた法律の専門家である公証人が、法律にしたがって作成する公文書です。民間の書類と違い、「たしかにこの内容で合意しました」という事実が公的に証明されます。離婚の場面では、離婚後の約束ごと(養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割など)を文書にして残すために使われます。
離婚公正証書でできること・できないこと
離婚公正証書で大切なのは、できることとできないことを分けて理解しておくことです。
- できること:養育費・慰謝料・財産分与など、お金の支払いの約束を明確に残す。強制執行認諾文言を入れて、支払いが止まったときの手続きを早められるようにする。
- できないこと:離婚そのものを成立させること。離婚は市区町村への離婚届の提出で成立します。公正証書を作っても、離婚届は別に出す必要があります。
公正証書を作ったほうがいい人
次のような方は、離婚公正証書を作っておくと安心です。養育費を長期間にわたって受け取る・支払う予定がある方、財産分与や慰謝料を分割で支払う約束をした方、持ち家や住宅ローンの扱いを決めた方、相手が約束を守るか不安がある方です。口約束や手書きのメモだけだと、支払いが止まったときに、結局あらためて話し合いや裁判が必要になることがあります。
離婚協議書と公正証書の違い|どちらを作るべき?
離婚の条件を書面に残す方法には、夫婦だけで作る「離婚協議書」と、公証役場で作る「公正証書」があります。違いを表にまとめました。
| 項目 | 離婚協議書(私文書) | 離婚公正証書 |
|---|---|---|
| 作る人 | 夫婦(または専門家) | 公証人(公証役場) |
| 費用 | 自作なら紙代程度 | 公証人手数料などがかかる |
| 証拠としての力 | 合意の証拠にはなるが、争われることもある | 公文書として証明力が高い |
| 支払いが滞ったとき | 原則、裁判などを経て強制執行へ | 強制執行認諾文言があれば、直ちに強制執行の手続きに進める場合がある |
| 手間 | 夫婦だけで完結できる | 公証役場の予約・書類の準備・出席が必要 |
費用を抑えたいときは離婚協議書で済ませる方法もありますが、養育費や慰謝料のように「長く支払いが続くお金」の約束がある場合は、公正証書にしておく価値が大きいと考えられます。公正証書の費用の目安は、別の記事で詳しく解説しています。→ 離婚公正証書の費用はいくら?誰が払う?手数料の目安と必要書類
離婚公正証書のメリット・デメリット
メリット|強制執行・証拠力・紛失の安心
- 強制執行認諾文言で、支払いが止まったときに動きやすい:金銭の支払いについて、裁判を経ずに給与や預貯金の差押えへ進める場合があります。
- 証拠としての力が高い:公証人が本人確認をしたうえで作成するため、「そんな約束はしていない」「内容を知らなかった」と争われにくくなります。
- 原本が公証役場に保管される:正本や謄本をなくしても、再交付を受けられます。
- 内容の抜け漏れを減らせる:公証人が法律上おかしな点や不明確な表現を確認してくれます。
デメリット|費用・手間・合意が前提
- 費用がかかる:公証人手数料が必要です(金額は「目的の価額」で変わります)。
- 手間と時間がかかる:公証役場の予約、戸籍謄本や印鑑証明書などの取り寄せ、原案の確認が必要です。
- 夫婦の合意が前提:どちらかが同意しない内容は書けません。話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の調停などを検討することになります。
- 強制執行できるのは主に金銭の支払い:面会交流のような「会わせる」約束は、公正証書にしても直接強制することは難しいとされています。
離婚公正証書の作り方と流れ|6ステップ
離婚公正証書は、次の6ステップで作るのが一般的です。夫婦の合意と書類がそろっていれば、1〜2週間から1か月ほどが目安です。

ステップ1〜2|条件を話し合い、原案を作る
まず、夫婦で離婚の条件を話し合います。親権者、養育費の金額と支払い期間、面会交流のルール、財産分与、慰謝料、年金分割などを一つずつ決め、メモや箇条書きにまとめます。これが公証役場に持ち込む「原案」になります。
ステップ3|公証役場へ事前相談・予約
お近くの公証役場に電話やメールなどで連絡し、事前相談と作成日の予約をします。茨城県内にも複数の公証役場があり、所在地は日本公証人連合会のホームページで確認できます。このとき、必要書類と当日の持ち物もあわせて確認しておきましょう。
ステップ4|必要書類の提出と案文の確認
原案と必要書類を提出すると、公証人が公正証書の案文を作ってくれます。内容に誤りや不安な点がないか、夫婦それぞれが確認し、必要なら修正をお願いします。
ステップ5|作成当日|読み上げ・署名押印
作成当日は、原則として夫婦そろって公証役場へ行きます。公証人が内容を読み上げ、間違いがなければ、夫婦それぞれが署名押印します。
ステップ6|手数料の支払いと正本・謄本の受け取り
その場で公証人手数料などを支払い、正本・謄本を受け取ります。原本は公証役場に保管されます。最後に、市区町村役場へ離婚届を提出することを忘れないようにしましょう。
離婚公正証書に書く内容|決めておきたい項目
公正証書に何を書くかは、夫婦の話し合いで決めます。一般的に、次の項目を押さえておくと、あとから困りにくくなります。

親権者・養育費・面会交流
未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めます(改正民法により、離婚後の親権のあり方について共同親権を選べるようになっています)。養育費は、金額・支払い期間(いつまで)・毎月の支払日・振込先を具体的に書きます。「子どもが成人するまで」と書くか「大学を卒業する月まで」と書くかなど、終期の決め方で後のトラブルが変わります。面会交流は、頻度や方法、連絡の取り方を決めておきます。養育費の手続きの全体像は、子連れ離婚のやることリストも参考になります。
財産分与・慰謝料
財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産(預貯金・保険・車・不動産など)を分ける取り決めです。慰謝料は、離婚の原因に応じて支払う場合があります。どちらも、金額・支払い方法・支払期日を明確に書きます。分割払いにする場合は、回数と期日、支払いが遅れたときの扱いまで決めておくと安心です。持ち家の財産分与については つくば市の離婚と家|財産分与と整理法 で詳しく解説しています。
年金分割・清算条項・強制執行認諾文言
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金などの記録を分ける制度で、合意分割の場合は按分割合を決めて書くことがあります。請求には期限があるため、離婚後の手続きも確認しておきましょう。清算条項は、「この公正証書に書いたもの以外に、お互いに債権債務がない」と確認する条文です。そして、強制執行認諾文言が、支払いが滞ったときの切り札になります。養育費・慰謝料・財産分与などの金銭の支払いには、入れておくのが一般的です。
離婚公正証書の必要書類と持ち物
必要書類は公証役場や内容によって異なります。事前相談のときに確認するのが確実ですが、一般的には次のようなものが求められます。
| 書類・持ち物 | ポイント |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 夫婦と子どもの関係や氏名の確認のため |
| 印鑑証明書と実印 | 発行から3か月以内を求められることが多い。運転免許証などと認印で足りる場合もある |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの |
| 年金分割の情報通知書 | 年金分割を決める場合に必要(年金事務所で取得) |
| 不動産の資料 | 登記事項証明書、固定資産税の納税通知書または評価証明書など |
| 原案のメモ | 決めた内容を箇条書きにしたもの |
書類の取り寄せには時間がかかることがあります。戸籍謄本は本籍地の役所、年金分割の情報通知書は年金事務所で取得するため、早めの準備が安心です。費用や書類の詳細は 離婚公正証書の費用と必要書類 もご覧ください。
家・住宅ローンがあるときの公正証書の注意点
持ち家がある離婚では、公正証書に「家をどうするか」を書くことが、最も重要で、最も難しい部分になります。つくば市でも、離婚に伴う自宅の売却や名義変更のご相談を多くいただきます。
売却するのか、どちらかが住み続けるのか
選択肢は大きく2つです。①家を売却して、住宅ローンを完済し、残りを分ける。②どちらかが住み続け、名義やローンの扱いを整理する。①の場合は、売却の時期・販売価格の決め方・売却代金の分け方・売却に協力する義務を書きます。②の場合は、名義変更の時期、住宅ローンの返済者、返済が止まったときの扱いを書きます。
オーバーローン・連帯債務・連帯保証に注意
住宅ローンの残高が家の売却価格を上回る「オーバーローン」のときは、売っても借金が残る場合があります。また、夫婦で連帯債務・連帯保証になっていると、離婚しても返済義務が自動的に消えるわけではありません。公正証書で「夫が払う」と決めても、金融機関との契約は別です。ローンの名義変更や借り換えには金融機関の審査・承諾が必要なので、公正証書に書く前に、金融機関と不動産会社へ相談しておきましょう。詳しくは 離婚と住宅ローン|財産分与・名義変更・連帯保証 と 家の名義変更を夫から妻へ をご覧ください。
税金や費用も見通して決める
不動産の財産分与や売却には、登記の費用や、税金(譲渡所得税など)が関わる場合があります。個別の税額は状況によって異なるため、公正証書を作る前に、税務署や税理士にご確認ください。売却を選ぶなら、先に不動産会社で査定を受けておくと、財産分与の金額を現実的に話し合えます。
公正証書を作ったあとの手続き
公正証書ができたら、離婚届の提出、住民票や戸籍の手続き、年金分割の請求、児童扶養手当などの申請と、続く手続きが多くあります。順番は 離婚後の手続き完全ガイド で整理しています。養育費の振込口座や支払日は、公正証書に書いたとおりに実行し、変更があるときは書面で連絡し合うことが、長く続けるコツです。
公正証書の効力|約束が守られないときはどうなる?
強制執行で給与・預貯金の差押えへ進める
公正証書の大きな効力は、証明力と執行力です。強制執行認諾文言が入っていれば、相手方が養育費や慰謝料を支払わなくなったとき、判決を待つ訴訟を起こさなくても、公証役場で執行文の付与を受けたうえで裁判所に強制執行を申し立て、給与や預貯金などの差し押さえに進める場合があります。ただし、差押えができるのは金銭の支払いが中心で、相手の財産や勤務先がわからなければ手続きが難しくなります。
請求できる期間(時効)と、滞納に気づいたときの対応
養育費などの請求権には、時効があります。長く請求しないまま放置すると、権利を行使しにくくなるおそれがあるため、滞納に気づいたら、早めに連絡・記録を残し、必要に応じて専門家や公証役場に相談しましょう。公正証書があれば、話し合いの履行を求める根拠になり、交渉もしやすくなります。
公正証書の内容を変更したいとき(減額・住所変更など)
離婚後、収入の変化や再婚などで、養育費の減額・増額を考える場面があります。双方が合意できれば、変更後の内容を新たに公正証書にして、権利と義務をあらためて明確にします。住所や連絡先が変わったときの連絡義務も、あらかじめ条文に入れておくと、支払いが止まる事態を防げます。合意ができないときは、家庭裁判所の調停で調整する方法があります。内容を勝手に変更したり、一方的に支払いをやめたりすると、トラブルが大きくなります。
弁護士・法律事務所・行政書士に依頼するケース
公正証書の原案は夫婦で用意できますが、次のようなケースでは、専門家への依頼を考える価値があります。
- 相手方との交渉が難しい:感情的な対立が強く、話し合いが進まない場合は、弁護士が代理人として交渉できます。
- 財産や慰謝料が高額・複雑:不動産・退職金・事業用資産など、評価の難しい財産がある場合です。
- DVや不貞などの事情がある:理由や事実関係の整理が重要になるため、法律事務所の無料相談を活用する方法もあります。
- 書類作成だけ頼みたい:原案の作成を行政書士に依頼する方法もあります(交渉や訴訟の代理は弁護士の業務です)。
事務所によって費用や対応範囲が異なるため、依頼する前に、見積もりと対応内容を確認しておきましょう。不動産の評価や売却の見通しについては、当店のような不動産会社にご相談いただくと、財産分与の話し合いがスムーズに進みます。
離婚公正証書のよくある質問(FAQ)
Q1. 公正証書とは何ですか?離婚でも作れますか?
A. 公正証書とは、法律の専門家である公証人が、公証役場で作成する公文書です。離婚の場合は、養育費・財産分与・慰謝料・年金分割などの取り決めを書面にして、公証人に公正証書として作ってもらうことができます。夫婦の合意が前提で、作成には夫婦それぞれの意思確認が行われます。
Q2. 離婚公正証書があれば離婚届は出さなくてよいですか?
A. いいえ、公正証書は離婚届の代わりにはなりません。公正証書は「離婚の条件」を約束した書類で、離婚そのものは市区町村役場に離婚届を提出して成立します。公正証書の作成と離婚届の提出は、別々に行う必要があります。
Q3. 強制執行認諾文言とは何ですか?
A. 「支払いが滞ったときは、直ちに強制執行されても異議はありません」という趣旨の一文です。養育費や慰謝料などの金銭の支払いについてこの文言が入った公正証書があると、支払いが止まったときに、改めて裁判をしなくても給与や預貯金の差押えなどの手続きに進める場合があります。
Q4. 公正証書は夫婦そろって行かないと作れませんか?
A. 原則は夫婦そろって公証役場へ行きます。どうしても都合がつかない場合は、代理人に頼む方法もありますが、委任状や印鑑証明書などの追加の書類が必要になり、公証役場によって扱いが異なります。事前相談のときに、必ず確認しておきましょう。
Q5. 離婚公正証書は自分たちで作れますか?
A. 公証人に作成してもらうのが公正証書ですが、内容の原案は夫婦で用意して持ち込むこともできます。原案が整っていれば、公証役場で文章を整えてもらえます。条件が複雑な場合や、相手との話し合いが難しい場合は、弁護士・行政書士などの専門家に相談する方法もあります。
Q6. 公正証書の作成にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 夫婦の合意と書類がそろっていれば、事前相談から作成当日まで、1〜2週間から1か月ほどが一つの目安です。公証役場の予約状況、必要書類の取り寄せ、案文のやり取りの回数によって変わります。日程に余裕を持って動き始めましょう。
Q7. 養育費が支払われないときは、公正証書があればどうなりますか?
A. 強制執行認諾文言のある公正証書があれば、相手方が支払わないときに、公証役場で執行文の付与を受けたうえで裁判所に強制執行を申し立て、給与や預貯金などの差押えへ進める場合があります。判決を待つ訴訟を改めて起こす必要がない点が大きな違いです。ただし、請求できる期間(時効)があるため、滞納に気づいたら早めに対応することが大切です。
Q8. 公正証書に書いた内容は、あとから変更できますか?
A. 夫婦(元夫婦)の双方が合意すれば、変更の内容を新しく公正証書にして残すことができます。養育費の減額・増額、住所や連絡先の変更などが典型です。合意ができないときは、家庭裁判所の調停で話し合う方法があります。
Q9. 離婚公正証書に家や住宅ローンのことも書けますか?
A. 書けます。持ち家を財産分与の対象にする場合は、売却して代金を分けるのか、どちらかが住み続けて名義を変えるのか、住宅ローンの返済は誰が行うのかを明確に書きます。ただし、ローンの名義や連帯債務・連帯保証は金融機関の承諾が必要になることがあるため、書く前に金融機関と不動産会社へ確認しておくと安心です。
まとめ|公正証書で離婚後の約束を「守られる形」に
離婚の公正証書とは、養育費・財産分与・慰謝料などの約束を公証人が公文書として残す書類で、強制執行認諾文言を入れることで、支払いが滞ったときの備えになります。作るときは、夫婦の合意、原案の作成、公証役場の事前相談、必要書類の準備、当日の署名押印という流れで進み、離婚届は別に提出します。家や住宅ローンがある場合は、売却するのか住み続けるのか、金融機関の承諾が必要かまで見通して決めることが大切です。
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