「離婚公正証書の費用はいくらかかるのか」「誰が払うのか」——養育費や財産分与を約束するとき、最初に気になるのがお金の話です。離婚公正証書の費用は、公証人手数料が「決めた金額」に応じて決まる仕組みで、養育費だけなら2万円前後、財産分与や慰謝料も入れると3万〜5万円前後が一つの目安です。この記事では、つくば市で離婚に伴う自宅の売却・買取のご相談をお受けしているハウスドゥ 筑波研究学園都市店が、手数料の計算方法、費用の負担者、必要書類、作成の流れ、家があるときの注意点まで、順番にわかりやすく解説します。
離婚公正証書の費用の結論|「決めた金額」で手数料が決まる
費用は3つに分かれる
離婚公正証書にかかるお金は、大きく①公証人手数料、②書類代などの実費、③弁護士・行政書士などの専門家報酬(頼む場合のみ)の3つです。①と②は公証役場に支払い、③は依頼した事務所に支払います。自分たちで原案を作って公証役場に持ち込めば、③はかかりません。
公正証書の費用は誰が払う?
公正証書の作成費用を「誰が払うか」は、法律で一律に決まっているわけではありません。夫婦で折半するケース、養育費を受け取る側が払うケース、支払う側が「約束を守る証拠」として負担するケースなど、話し合いで決めます。あとで揉めないよう、費用の負担者も公正証書の条文に入れておくことをおすすめします。
離婚公正証書の作成費用の内訳
公証人手数料の基本の表
公証人手数料は、公証人手数料令という決まりで定められています。公正証書に書く「目的の価額」(たとえば財産分与500万円、養育費の総額600万円など)が大きいほど、手数料も上がります。基本の表は次のとおりです。

たとえば目的の価額が500万円を超え1,000万円以下なら、基本手数料は17,000円です。なお、金額は改正されることがあります。最新の手数料は、事前相談のときに公証役場で確認してください。
「目的の価額」の数え方
離婚公正証書では、決めた項目ごとに目的の価額を数えます。代表的な考え方は次のとおりです(最終的な判断は公証人が行います)。
財産分与と慰謝料は、金額を合わせて一つの目的の価額として数える扱いが一般的です。養育費は「月額×支払期間」で総額を出し、支払期間が長い場合は10年分を上限に数えるのが原則です。年金分割の割合を決める合意のように金額がはっきりしないものは、一定額とみなして手数料が計算されます。
公証人手数料以外にかかる実費
基本手数料のほかに、次のような費用がかかります。
公正証書の原本は公証役場に保管され、夫婦それぞれが受け取る正本・謄本は1枚あたり数百円で交付されます。書類の枚数が一定を超えると枚数に応じた加算があり、郵送での送達を頼む場合は送達手数料と郵送料も必要です。また、戸籍謄本や印鑑証明書などの取得費用が、それぞれ数百円程度かかります。金額は自治体や公証役場によって多少異なります。
離婚公正証書の費用シミュレーション|3つの例
あくまで目安ですが、上の表をもとに公証人手数料を試算してみましょう(実費は別)。
例1|養育費だけを決める場合
養育費を月5万円、10年分(総額600万円)で数えると、500万円超〜1,000万円以下の区分で基本手数料は17,000円です。正本・謄本代などを加えても、2万円前後に収まることが多いでしょう。
例2|養育費+財産分与+慰謝料を決める場合
財産分与500万円と慰謝料150万円を合算して650万円(17,000円)、養育費は総額600万円(17,000円)とすると、基本手数料の合計は34,000円です。実費を含めると3.5万〜4万円前後が目安になります。項目の合算・分割の扱いは公証人により異なる場合があります。
例3|持ち家(不動産)の財産分与が入る場合
評価額が1,200万円ほどの不動産を財産分与で渡し(23,000円)、養育費が600万円(17,000円)なら、基本手数料は合計40,000円です。ここに、名義変更(登記)の費用が別途かかる点にご注意ください。詳しくは後半の「家があるときの注意点」で説明します。
弁護士・行政書士に依頼した場合の費用
公正証書の原案づくりや公証役場とのやり取りを専門家に任せると、公証人手数料とは別に報酬がかかります。金額は事務所ごとに幅が大きく、「原案作成のみ」「交渉も含む」「当日の同席も含む」など、作業範囲で変わります。一方、養育費・財産分与の金額で夫婦の意見が大きく分かれているときは、公正証書の前に条件の整理が必要で、専門家の力を借りる価値があります。複数の事務所から見積もりを取り、何にいくらかかるのかを確認して選びましょう。
養育費の公正証書にかかる費用と書き方のポイント
「養育費 公正証書 費用」で調べる方が多いのは、養育費の未払いが心配だからです。養育費は、月額・支払日・支払期間(何歳・何月まで)・振込先・進学時などの追加費用の扱いを、数字で具体的に書くのがポイントです。公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、支払いが滞ったときに、裁判をしなくても給与や預貯金の差押えの手続きに進める可能性があります。
離婚公正証書の作り方|流れは5ステップ

ステップ1〜2|話し合いと合意メモの作成
まず夫婦で、養育費・財産分与・慰謝料・面会交流・年金分割などの内容を話し合い、金額・支払日・期間を数字でメモにまとめます。「相当額を支払う」のようなあいまいな書き方は避けます。
ステップ3〜5|公証役場での相談から受け取りまで
合意メモをもとに、最寄りの公証役場へ事前相談をします。公証人が原案を確認し、必要書類と手数料を教えてくれます。日程を予約し、作成日に夫婦(または代理人)で出向いて署名押印し、手数料を支払って正本・謄本を受け取ります。相談から作成日までは、1〜2週間以上を見込んでおくと安心です。
離婚公正証書の必要書類
公証役場や内容によって異なりますが、一般に次のような書類を用意します。
夫婦それぞれの本人確認書類(印鑑登録証明書と実印、または顔写真付きの身分証明書と認印など)、戸籍謄本、合意内容をまとめたメモ、そして不動産が絡む場合は登記事項証明書と固定資産評価証明書などです。必要書類は事前相談で必ず確認してください。
離婚公正証書に盛り込む主な項目
主な項目は、親権者・監護者の定め、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、住居・不動産の取扱い、清算条項(これ以外に債権債務がないことの確認)、費用の負担者、強制執行認諾文言などです。2026年4月から、離婚後に共同親権を選べる改正民法が施行されているため、親権のあり方は最新の制度を確認して決めましょう。
離婚公正証書のメリットと注意点
メリット|口約束や私文書より強い
公正証書は公証人が作る公文書です。内容の信用性が高く、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。強制執行認諾文言があれば、金銭の支払いが止まったときに、すぐ差押えの手続きに進める点が大きな違いです。
注意点|公正証書でも「払えない人」からは回収できない
公正証書があっても、相手に差し押さえられる給与や預貯金がなければ回収は難しくなります。支払い能力のある内容にすること、勤務先や口座の情報を把握しておくことが重要です。また、一度作成した内容は、合意なしに一方的には変更できません。
家があるときの注意点|財産分与・ローン・名義変更
離婚公正証書で最も金額が大きくなり、揉めやすいのが持ち家です。基本の考え方はつくば市の離婚と家|財産分与と整理法でも解説しています。
ローン名義と連帯保証人を確認する
「家は妻に渡し、ローンは夫が払い続ける」といった合意は、金融機関の同意がなければ契約違反になることがあります。名義・連帯保証・ペアローンの扱いは、住宅ローンが残る家の離婚(名義変更・連帯保証人まで)をご覧ください。また、夫だけがローンを組んでいた場合の売却は、共有名義でローンは夫だけの場合の売却の注意点が参考になります。
名義変更(登記)の費用は別にかかる
公正証書で財産分与を決めても、登記簿の名義は自動では変わりません。財産分与を原因とする所有権移転登記を別に行い、登録免許税や司法書士報酬がかかります。また、分与する側に譲渡所得の税金が生じる場合があるため、税理士や税務署への確認をおすすめします。
売却して現金で分けるという選択肢
家を売って現金を分ければ、名義変更やローンの引き継ぎを避けられます。ローン残高より高く売れるかどうかは、査定で確認できます。お金の準備に不安があるときは、離婚したいけどお金がない場合の進め方もあわせてご覧ください。ハウスドゥ 筑波研究学園都市店では、つくば市を中心に、離婚を機にした自宅の査定・売却・買取のご相談をお受けしています。
まとめ|費用を抑えて安心できる公正証書にするために
離婚公正証書の費用は、養育費だけなら2万円前後、財産分与や慰謝料も入れると3万〜5万円前後が目安で、専門家に依頼する場合は別途報酬がかかります。負担者は話し合いで決め、条文にも書いておくこと、そして家がある場合は登記・ローン・税金まで見通して決めることが大切です。
離婚に伴う自宅の売却・買取のご相談は、ハウスドゥ 筑波研究学園都市店(つくば市)へ。お電話は 0120-565-072、またはこのページのお問い合わせフォームからどうぞ。
離婚公正証書の費用に関するよくある質問
Q1. 離婚公正証書の作成費用は、いくらくらいかかりますか?
A. 養育費だけを決める場合で、公証人手数料と書類の実費を合わせて2万円前後、養育費に加えて財産分与や慰謝料も入れる場合は3万〜5万円前後が一つの目安です。金額は「目的の価額」(養育費の総額や財産分与・慰謝料の金額)で決まるため、内容によって変わります。最終的な金額は、事前相談のときに公証役場が案内してくれます。
Q2. 公正証書の費用は誰が払うのですか?
A. 法律で「必ず夫が払う」「必ず妻が払う」と決まっているわけではありません。夫婦で折半にする例や、養育費などを受け取る側が負担する例、支払う側が負担する例など、話し合いで決めます。費用の負担者も、公正証書の中に書いておくと後で揉めにくくなります。
Q3. 養育費だけの公正証書でも作れますか?
A. 作れます。養育費の金額・支払日・支払期間(たとえば子が18歳や22歳になる月まで)・振込先を決めて、支払いが止まったときに強制執行できる旨の文言(強制執行認諾文言)を入れておくのが一般的です。手数料は、月額×支払期間から算出した総額で決まります。
Q4. 離婚公正証書は、離婚届を出した後でも作れますか?
A. 離婚後でも作成できます。ただし、離婚した後は連絡が取りにくくなったり、話し合いがまとまらなくなったりすることがあるため、離婚届を出す前、あるいは同時期に作成しておくのが安心です。
Q5. 公証役場には夫婦二人で行かないといけませんか?
A. 原則として夫婦(当事者)が公証役場に出向いて署名押印します。都合がつかない場合は、委任状を用意して代理人に依頼できることもありますが、必要書類や条件は公証役場によって異なります。事前に相談して確認してください。
Q6. 弁護士や行政書士に頼むと、費用はどのくらい増えますか?
A. 公証人手数料とは別に、専門家への報酬がかかります。金額は事務所によって大きく異なり、契約書の原案作成のみの依頼から、交渉や当日の同席まで含む依頼まで幅があります。複数の事務所に見積もりを取り、作業範囲を確認してから決めるのがおすすめです。
Q7. 財産分与で家を渡す場合、公正証書だけで名義は変わりますか?
A. 公正証書を作っただけでは、登記簿上の名義は変わりません。財産分与を原因とする所有権移転登記を別途行う必要があり、登録免許税や司法書士報酬などの費用がかかります。ローンが残る家は、金融機関の同意や連帯保証の扱いも確認が必要です。家の売却や買取も含めた選択肢は、ハウスドゥ 筑波研究学園都市店(つくば市)へお気軽にご相談ください。
無料相談フォーム
この記事に関するご相談はこちらから。秘密厳守で対応いたします。



