相続した不動産をどう扱うかは、多くの方にとって一生に一度の判断です。このページでは、茨城県南・県西エリア(つくば市・土浦市・牛久市ほか16市町村)で相続不動産の売却をご検討中の方に向けて、手続きの全体像と、市町村ごとの詳しい解説記事をまとめています。2026年8月時点の情報です。

相続した不動産を売却するまでの流れ
相続不動産の売却は、通常の売却と違い「名義を相続人に移してから売る」という前提があります。大まかには次の順序で進みます。
- 遺言書の有無を確認する:遺言書がある場合はその内容が優先されます。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要な場合があります。
- 相続人と相続財産を確定する:被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃え、相続人を確定します。
- 遺産分割協議を行う:相続人全員で分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成します。
- 相続登記(名義変更)を行う:2024年4月1日から相続登記は義務化されました。
- 査定・売却活動を行う:名義が移った後、仲介または買取で売却します。
2024年4月から相続登記が義務化されています
2024年4月1日以降、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務づけられました。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。2024年3月以前に発生した相続も義務化の対象で、この場合は2027年3月31日までが期限の目安とされています。「まだ名義を変えていない」という方は、売却の前にまず登記の状況をご確認ください。
相続不動産の売却で使える主な税制の特例
相続空き家の3,000万円特別控除
被相続人が一人で住んでいた家を相続し、一定の要件(1981年5月31日以前の建築、区分所有建物でない、相続開始から譲渡まで空き家であったこと等)を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。耐震リフォームを行うか、建物を取り壊して売却することが要件となる点にご注意ください。適用期限や要件は改正されることがあるため、実際の適用可否は税務署・税理士にご確認ください。
取得費加算の特例
相続税を納めた方が、相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続財産を売却した場合、納めた相続税の一部を取得費に加算できる制度です。譲渡所得が圧縮されるため、税負担を軽減できる場合があります。
譲渡所得税の税率
売却益(譲渡所得)には、所有期間が5年超の場合は20.315%、5年以下の場合は39.63%の税率がかかります(いずれも復興特別所得税を含む目安)。相続した不動産は、被相続人が所有していた期間を引き継いで判定します。
市町村別・テーマ別の詳しい解説記事
お住まいのエリア・状況に近い記事をお選びください。
つくば市
土浦市
牛久市
県西エリア(古河市・筑西市・境町ほか)
石岡市・かすみがうら市
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