2024年4月1日から、相続によって取得した不動産の名義変更(相続登記)が法律上の義務になりました。「そのうちやろう」と後回しにしてきた古河市内の実家や空き家が、気づけば期限を過ぎていた——というケースはこれから増えていきます。本記事では、古河市で相続した不動産の登記をどう進めればよいか、義務化のルール・古河市の管轄法務局・必要書類・費用の目安から、登記を済ませたあとの売却・活用の考え方まで整理します。
相続登記の義務化とは何か
これまで相続登記は任意で、名義変更をしないまま放置しても罰則はありませんでした。しかし2024年4月1日の法改正により、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請が法律上の義務となりました。正当な理由なく期限内に申請をしないと、10万円以下の過料の対象になります。
2024年4月より前に相続した不動産も対象
この義務化は、2024年4月1日より前に発生していた相続にもさかのぼって適用されます。「祖父の代からずっと名義変更していない実家」のような過去の相続についても対象で、経過措置により2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。古河市内で何世代も前から名義変更をしていない土地・建物をお持ちの場合は、この経過措置の期限が実質的なリミットになります。
期限に間に合わないときの「相続人申告登記」
遺産分割協議がまとまらず3年以内に正式な相続登記ができない場合の救済策として、「相続人申告登記」という簡易な制度があります。「自分がこの不動産の相続人の一人である」ことを法務局に申し出るだけの手続きで、これにより過料は回避できます。ただし、これはあくまで暫定的な対応であり、正式な相続登記の代わりにはなりません。遺産分割がまとまり次第、別途登記申請が必要です。
なぜ義務化されたのか|背景にある所有者不明土地問題
相続登記が義務化された背景には、日本全国で深刻化している「所有者不明土地」の問題があります。相続登記がされないまま世代が進むと、相続人の数がねずみ算式に増え、いざ売却や活用をしようとしても関係者全員の同意を得るのが困難になります。古河市のように市街地と農地・郊外住宅地が混在するエリアでは、代々受け継がれてきた土地ほどこの問題が起こりやすい傾向があります。
古河市の相続不動産事情|地区で変わる「誰が相続するか」
古河市は2005年に旧古河市・総和町・三和町が合併して誕生した市で、地区ごとに土地の性格が異なります。古河駅周辺は宅地化が進んだ市街地、総和地区は住宅地と商業地が広がるエリア、三和地区は農地が多く残る地域です。相続する不動産が三和地区の農地や広い土地付き住宅の場合、登記だけでなく農地法上の扱いも合わせて確認する必要があり、市街地の区分所有マンション等とは相続後の手続きの重さが変わってきます。
農地が含まれる相続では「農業委員会への届出」も必要
相続によって農地を取得した場合、相続登記とは別に、農地法の規定により農業委員会への届出が必要です。届出は相続を知った時から概ね10か月以内が目安とされ、これを怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます。古河市三和地区のように農地を含む相続では、法務局への登記申請と、市の農業委員会への届出の両方を漏れなく行う必要がある点に注意してください。
古河市で相続登記をする場合の手続きの流れ

ステップ1:戸籍謄本一式を集める
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を集めます。本籍地を転々としている場合は複数の市区町村役場への請求が必要になり、この収集作業だけで数週間かかることも珍しくありません。
ステップ2:遺産分割協議書を作成する(遺言がない場合)
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの不動産を相続するかを取り決めた協議書を作成します。相続人の中に古河市外・県外在住の方がいる場合は、協議の調整に時間がかかりやすい点も想定しておく必要があります。
ステップ3:登記申請書と必要書類を揃えて申請する
登記申請書に、戸籍謄本一式・遺産分割協議書・相続人全員の印鑑証明書・固定資産評価証明書などを添付して法務局へ申請します。
ステップ4:登録免許税を納付する
相続登記には登録免許税がかかります。税額は「固定資産税評価額×0.4%」で計算するのが原則です。例えば評価額1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円が目安になります。
古河市の不動産登記の管轄は「水戸地方法務局下妻支局」
古河市内の不動産の相続登記を申請する窓口は、水戸地方法務局下妻支局です。古河市役所本庁舎内には「古河法務局証明サービスセンター」がありますが、こちらは登記事項証明書などの証明書交付のみを取り扱う窓口で、相続登記そのものの申請はできません。申請先を間違えると手続きが二度手間になるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登記申請の管轄 | 水戸地方法務局下妻支局 |
| 古河市役所内の窓口 | 古河法務局証明サービスセンター(証明書交付のみ・申請不可) |
| オンライン申請 | 登記・供託オンライン申請システムでの手続きも可能 |
相続登記にかかる費用の目安

登録免許税
固定資産税評価額の0.4%が原則です。古河市から届く固定資産税の課税明細書で評価額を確認できます。
必要書類の取得費用
戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの取得費用として、数千円〜1万円程度を見込んでおくとよいでしょう。相続人の人数や本籍地の変遷が多いほど費用と時間はかさみます。
司法書士に依頼する場合の報酬
自分で手続きを行うことも可能ですが、戸籍収集や書類作成に不安がある場合は司法書士への依頼が一般的です。報酬相場は案件の複雑さによって幅がありますが、6万円〜15万円程度が目安とされています。
相続登記を済ませたあと、その不動産をどうするか
相続登記は「名義を変える」手続きであり、そのあとの活用方法(住み続ける・貸す・売る)は別に考える必要があります。古河市内の実家・空き家について住み継ぐか賃貸に出すか売却するかの5つの選択肢や、相続空き家の3,000万円特別控除の詳しい要件は、以下の記事で個別に解説しています。
古河市の実家・空き家|5つの選択肢【2026】で、住み継ぐ・賃貸・空き家バンク・リノベーション・売却の5つの道を比較検討できます。
登記と同時に検討したい「相続空き家の3,000万円特別控除」
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例があります。適用期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ制度自体の適用期限である2027年12月31日までに譲渡することが必要です。この特例は相続登記が完了していることが前提となるため、「売却するかもしれない」という段階でも、登記だけは早めに済ませておくことに意味があります。
相続登記を放置するとどうなるか
10万円以下の過料
正当な理由なく期限を過ぎると、過料の対象になり得ます。
売却・担保設定ができない
名義が亡くなった方のままでは、不動産を売却したり、それを担保に融資を受けたりすることができません。古河市内で「実家を売りたいと思ったときに名義変更から始めなければならなかった」というケースは珍しくありません。
相続人が増えて手続きが複雑化する
相続登記をしないまま次の相続が発生すると、相続人の数が増え、遺産分割協議がまとまりにくくなります。古河市・総和地区・三和地区に土地を残したまま何世代も名義変更をしていないケースでは、相続人が全国に散らばり連絡すら困難になっていることもあります。
古河市の空き家と固定資産税の関係
相続した空き家を管理せず放置すると、古河市から「特定空家等」または「管理不全空家等」に指定される可能性があり、指定を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税額が大きく上がることがあります。古河市の解体費補助制度や固定資産税の詳しい仕組みについては、以下の記事にまとめています。
古河市の空き家 固定資産税6倍はいつから?解体補助50万円【2026】
相続登記をきっかけに売却を検討する場合
名義変更が済んだあと、「住む予定がないなら早めに手放したい」と考える方も少なくありません。古河市は南に埼玉県、西に栃木県と接する県境の市で、市外・県外からの需要も期待できるエリアです。売却の流れや費用、地区別の相場傾向については以下の記事で解説しています。
仲介と買取、登記後の手放し方の選び方
相続登記を終えて売却を検討する際、時間をかけてでも高く売りたいなら仲介、書類対応や現地立会いの手間をできるだけ減らしたいなら買取という選び方が基本になります。相続人が複数いて全員の合意形成に時間がかかった案件ほど、「登記も済んだしなるべく早く現金化したい」というご相談を古河市内でも多くいただきます。買取であれば契約から現金化まで最短2日程度で対応できる場合もあります。
よくある質問
Q1. 相続登記はいつまでにやればいいですか?
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に発生した相続については、経過措置により2027年3月31日が期限になります。
Q2. 相続登記をしないとどうなりますか?
正当な理由がないまま期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。また、名義変更をしないと不動産の売却や担保設定ができません。
Q3. 遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればいいですか?
「相続人申告登記」という簡易な制度を利用すれば、期限内の過料は回避できます。ただしこれは暫定的な対応で、協議がまとまり次第、正式な相続登記が別途必要です。
Q4. 古河市の相続登記はどこに申請すればいいですか?
水戸地方法務局下妻支局が管轄です。古河市役所内の古河法務局証明サービスセンターは証明書の交付のみで、登記申請はできません。
Q5. 相続登記にかかる費用はどのくらいですか?
登録免許税が固定資産税評価額の0.4%、書類取得費が数千円〜1万円程度、司法書士に依頼する場合の報酬が6万円〜15万円程度が目安です。
Q6. 相続登記と相続空き家の3,000万円特別控除は関係がありますか?
特例の適用には相続登記が完了していることが前提になります。将来売却する可能性があるなら、登記を後回しにしないことが控除を受けられるかどうかに直結します。
まとめ
相続登記の義務化により、古河市内の実家や空き家についても「名義変更はいつかやればいい」という判断はできなくなりました。期限・管轄・必要書類を押さえたうえで早めに動き出すことが、過料を避けるだけでなく、その先の売却や活用の選択肢を狭めないことにもつながります。名義変更の手続きから、その後の活用・売却のご相談まで、古河市の実情に詳しいハウスドゥ つくば研究学園都市が対応します。
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