実家を解体して更地にした。ところがいざ土地を売ろうとしたら「登記簿にまだ建物が残っています」と言われて取引が止まった——これは実際に起きるトラブルです。
建物を取り壊しても、登記簿の記録は自動では消えません。所有者が自分で「滅失登記」を申請する必要があります。しかも法律で期限と罰則が定められた義務です。
この記事では、いつまでに・誰が・何を用意して申請するのか、そしてやらないと売却がどう止まるのかを、宅地建物取引士が解説します。
建物滅失登記とは
建物を取り壊したり、火災で焼失したりして建物が無くなったときに、登記簿からその建物の記録を閉じる手続きです。法務局へ申請します。
1か月以内という期限がある
不動産登記法第57条は、こう定めています。
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
「申請しなければならない」——義務です。そして起算点は解体が完了した日です。契約日でも支払日でもありません。
怠ると10万円以下の過料
同法第164条により、正当な理由なく申請を怠った者は10万円以下の過料に処するとされています。第57条はこの過料の対象条文に含まれています。
実務上、実際に過料が科される例は多くないと言われますが、法律上の義務であることに変わりはありません。そして本当に困るのは、過料よりも次に説明する売却への影響です。
出典:不動産登記法(平成16年法律第123号)第57条・第164条
★滅失登記をしないと起きる4つのこと

①土地が売れない
これが最大の問題です。登記簿上に建物が残っていると、実際は更地でも「建物付きの土地」として扱われます。
買主が住宅ローンを使う場合、金融機関は登記簿の状態を確認します。存在しない建物が登記されたままでは、抵当権の設定に支障が出て融資が下りません。決済直前に発覚して引き渡しが延期になる——実務でよくある事故です。
②固定資産税を払い続けることがある
建物を壊しても、市の課税台帳に情報が届かなければ存在しない建物に固定資産税がかかり続けることがあります。
逆に、更地になったことが把握されると土地の住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税は上がります。「建物の税金は残り、土地の軽減は消える」という最悪の組み合わせになりかねません。
③新しい建物が建てられない
同じ場所に新築する場合、古い建物の登記が残っていると新築の表題登記ができません。建て替えを予定している方は、必ず先に滅失登記を済ませてください。
④時間が経つほど手続きが難しくなる
放置している間に所有者が亡くなると、相続人全員が関わる手続きになります。さらに解体業者が廃業・移転すると、取壊し証明書が取れなくなります。
この場合、上申書や現地の写真、固定資産税の課税明細などで滅失を証明することになり、本来なら数千円で済む手続きが、専門家への依頼を含めて何倍にも膨らみます。
誰が申請するのか
申請するのは建物の所有者(表題部所有者または所有権の登記名義人)です。解体業者ではありません。
所有者が亡くなっている場合
相続人が申請できます。この場合、相続登記を先に済ませていなくても滅失登記は可能です。相続人であることを証明する戸籍等を添えます。
相続人が複数いる場合、そのうちの1人からでも申請できるとされています。全員の同意を取り付けるまで待つ必要はありません。
共有の建物の場合
共有者の1人から申請できます。滅失という事実を登記に反映させる手続きなので、持分の処分にはあたらないためです。
申請書は法務局の窓口へ直接持参するほか、郵送でも受け付けています。遠方に住んでいて窓口へ行けない場合は、必要書類一式を郵送し、あわせて解体工事の請負契約書の写しや取り壊し証明書を添付するのが一般的です。書類に不備があると法務局から補正の連絡や追加書類の申出を求められることがあるため、事前に管轄の法務局へ電話で確認しておくと手続きがスムーズです。
必要な書類と費用

用意するもの
- 建物滅失登記申請書……法務局の様式。法務局のサイトから入手できます
- 取壊し証明書(滅失証明書)……解体業者が発行します
- 解体業者の印鑑証明書
- 解体業者の資格証明書……法人の登記事項証明書など
- 建物の登記事項証明書……家屋番号を確認するために必要
- 案内図……住宅地図の写しなど、場所がわかるもの
★解体業者から書類を受け取ることが最重要です。工事完了時に必ず一式を請求してください。後回しにして業者と連絡が取れなくなると、手続きが一気に難しくなります。
書類一式は、解体工事が完了してから1ヶ月以内の申請期限に間に合うよう、早めに準備を進めておくと安心です。法務局への提出前に書類の不足に気づくと再取得に時間がかかる可能性があるため、解体業者に依頼する段階で必要書類のリストを共有しておくとスムーズです。
費用
滅失登記に登録免許税はかかりません(非課税)。自分で申請すれば、登記事項証明書の取得費など実費の数千円で済みます。
土地家屋調査士に依頼する場合は4〜5万円程度が目安です(案件により変動します)。
申請先
建物の所在地を管轄する法務局です。つくば市の物件なら水戸地方法務局の管轄となります。窓口・郵送・オンラインのいずれでも申請できます。
建物の家屋番号や所在の表記は住所とは異なります。登記事項証明書で正確に確認してください。地番については地番と住所の違いとは?調べ方6つ【つくば市】もご覧ください。
売却の流れの中でいつやるべきか
解体したらすぐ、が正解
「売れてから登記すればいい」と考える方がいますが、順序が逆です。買主との契約が進んでから登記の不備が見つかると、決済日に間に合わせるため慌てることになります。
解体完了 → 取壊し証明書を受領 → 1か月以内に滅失登記 → 売却活動の順で進めてください。
そもそも解体すべきかは別問題
ここで一度立ち止まっていただきたいのですが、更地にしてから売ることが常に有利とは限りません。
- 解体費用を売主が先に負担する
- 更地になると住宅用地特例が外れ、翌年の固定資産税が上がる
- 売却まで時間がかかると、その税負担が積み上がる
- 古い建物にはアスベスト調査が必要な場合があり、費用が増える
解体前に一度、「建物を残したまま売る場合」と「更地にして売る場合」の手取りを比べることをおすすめします。あわせてアスベスト調査は売却前に必要?解体費用への影響もご確認ください。
つくば市でよくあるケース
納屋・倉庫・車庫が登記されている
谷田部・茎崎・筑波地区の農家住宅では、母屋のほかに納屋や倉庫が別の建物として登記されていることがあります。母屋だけ滅失登記をして附属建物を忘れる——これが実務で最も多い見落としです。
登記事項証明書ですべての建物を確認してから申請してください。
未登記の建物が混ざっている
古い増築部分や物置がそもそも登記されていないことがあります。未登記の建物は滅失登記の対象外です(登記がないので閉じる記録がない)。
ただし市の課税台帳には載っていることがあるため、税務担当課への「家屋取壊し届」は別途必要になる場合があります。
何十年も前に壊した建物が残っている
相続した土地の登記を確認したら、祖父母の代に取り壊した建物が登記されたままだった——つくば市でも見かけます。
この場合、取壊し証明書は当然ありません。滅失を証明する上申書、現地写真、固定資産税の課税明細、閉鎖された建物図面などを組み合わせて申請することになります。土地家屋調査士への依頼が現実的です。
建物滅失登記の申請書の書き方|記載する内容と作成のポイント
建物滅失登記(読み方は「たてものめっしつとうき」)の申請書は、法務局のホームページから様式をダウンロードして作成できます。記載する内容は多くありません。ただし、登記簿の記録と1文字でも食い違うと補正(訂正の指示)が入るため、作成の際は登記事項証明書を手元に置いて転記するのが基本です。
| 記載項目 | 書く内容 | 注意 |
|---|---|---|
| 登記の目的 | 建物滅失登記 | 様式に印字されていることが多い |
| 原因 | 「令和○年○月○日取壊し」 | 日付は解体が終わった日。契約日や支払日ではない |
| 申請人 | 所有者の住所・氏名 | 登記簿上の住所・氏名と同じ表記にする |
| 不動産の表示 | 所在・家屋番号・種類・構造・床面積 | 附属建物(納屋・車庫)も1棟ずつ漏れなく書く |
| 添付情報 | 取壊し証明書など | 書類名を申請書にも記載する |
解体業者から受け取った取壊し証明書の日付と、申請書の「原因」の日付が一致しているかを最後に確認してください。ここがずれる状況が意外に多く、法務局の窓口で指摘される典型的なポイントです。
建物滅失登記の流れ|解体の依頼から登記完了証の受け取りまで
不動産登記の手続きは、順番さえ押さえれば難しくありません。標準的な流れは次のとおりです。
- 解体の契約時に取壊し証明書を依頼する。後から頼むより、契約の段階で「証明書と印鑑証明書をください」と伝えておくほうが確実です
- 解体完了後、登記事項証明書で建物の記載内容を確認する。附属建物の有無を含め、すべて把握します
- 申請書を作成し、添付書類をそろえる。前の章の記載内容を参考にしてください
- 管轄の法務局へ提出する。窓口・郵送・オンラインのいずれかが選べます
- 登記が完了すると「登記完了証」が交付される。窓口または郵送で受け取り、土地を売る際にすぐ出せるよう保管します
期限は解体完了の日から1か月以内です。解体工事の最終日が見えたら、その時点で申請書の作成に取りかかるのが安全です。
ケース別の必要書類と注意事項|相続人・自分で解体・共有名義
所有者の状況によって、用意する書類の内容が変わります。法務局ごとに細かな取扱いが異なる場合があるため、提出前に管轄の法務局へ確認すると安心です。
| ケース | 主な書類・対応 | 注意 |
|---|---|---|
| 所有者本人が業者に解体を依頼 | 申請書・取壊し証明書・業者の印鑑証明書や資格証明書 | 最も一般的なケース |
| 所有者が亡くなっている(相続人が申請) | 上記に加え、相続人であることがわかる戸籍謄本などが必要になることがある | 原則として、先に相続登記をしなくても申請できる |
| 自分で解体した | 取壊し証明書の代わりに、所有者の上申書や取壊しの事実がわかる写真など | 事前に法務局で必要書類を確認する |
| 共有名義の建物 | 共有者のうち1人からでも申請できるとされる | 他の共有者へ事前に連絡しておく |
相続が絡む場合は、書類の収集に時間がかかります。解体前の段階から戸籍謄本の取得を始めておくと、期限に間に合いやすくなります。
自分で申請するか、土地家屋調査士に依頼するか|代理人と事務所の選び方
建物滅失登記は、所有者自身が自分で申請できます。一方で、書類の作成や現地の調査を含めて任せたい場合は、表示に関する登記の専門家である土地家屋調査士の事務所に代理人として依頼する方法があります。報酬は事務所によって異なり、数万円程度が目安です。
- 自分で申請する場合:費用は登録免許税もかからず、実費(証明書の取得費や郵送料)が中心です。平日の昼間に法務局へ行く時間が必要です
- 調査士へ依頼する場合:平日に動けない、相続人が複数いて書類が複雑、附属建物が多いといった状況では、依頼したほうが早く確実です
代理人に任せる際は、委任状が必要です。記載項目や例文は委任状の書き方(不動産売却で代理人に任せる場合)で解説しています。なお、当社は登記の代理申請を行うことはできません。
法務局のホームページと申請書のダウンロード|書類作成で迷ったとき
法務局のホームページには、建物滅失登記の申請書様式と記載例が公開されています。自身で書類を作成する際は、記載例と見比べながら進めると失敗が減ります。ダウンロードした様式が最新のものか、印刷前に確認してください。
わからない箇所があれば、管轄の法務局の登記相談窓口に事前に連絡しておくと、提出当日の手戻りを防げます。相談は予約制の場合もあるため、電話で確認してから出向くのが無難です。
売却前に確認したい注意点チェックリスト
滅失登記は、土地の売却そのものにも直結します。売り出しの前に、次の内容を一通り確認してください。
- 登記事項証明書の建物欄に、すでに取り壊した建物が残っていないか
- 納屋・倉庫・車庫などの附属建物の記載漏れがないか
- 取壊し証明書の日付と、申請書の原因の日付が一致しているか
- 登記が完了し、登記完了証を受け取ったか
- 買主へ引き渡す際に、更地として登記簿の状態も整っていることを説明できるか
売却のタイミングや、解体するかどうかの判断は、手取り額にも影響します。決済当日の流れは不動産決済とは?当日の流れ・必要書類・持ち物、更地にした土地の値段の見方は土地の値段はどう決まる?4つの価格と調べ方もあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 1か月を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?
気づいた時点ですぐ申請してください。期限を過ぎても申請自体は受け付けられます。放置するほど書類が集めにくくなるため、早いほど有利です。
Q. 解体業者が取壊し証明書を出してくれません
まず正式に依頼してください。それでも入手できない場合、解体工事の請負契約書・領収書・工事前後の写真などで代替できることがあります。管轄の法務局に事前相談することをおすすめします。
Q. 自分で申請できますか?
できます。登録免許税もかからず、書類が揃っていれば難しい手続きではありません。ただし前述の「古い建物」「未登記が混在」といったケースでは、土地家屋調査士に依頼したほうが確実です。
Q. 火災で焼失した場合も同じですか?
同じです。建物が滅失した日から1か月以内に申請します。この場合は消防署が発行する罹災証明書などが証明書類になります。
Q. 建物を解体したことを市役所にも伝える必要がありますか?
固定資産税の課税を止めるため、市の税務担当課への届出が必要になる場合があります。法務局の登記と市役所の課税は別の手続きです。つくば市の場合は市役所へご確認ください。
Q. 売却を不動産会社に任せれば、登記もやってもらえますか?
登記申請そのものは土地家屋調査士や司法書士の業務です。当社では専門家をご紹介し、売却スケジュールに間に合うよう調整します。
Q. 建物滅失登記の読み方を教えてください
「たてものめっしつとうき」と読みます。「滅失」とは建物が取り壊しや火災などで物理的になくなることで、登記簿にその事実を反映させる手続きが滅失登記です。
Q. 建物滅失登記に戸籍謄本は必要ですか?
所有者本人が申請する場合は、基本的に戸籍謄本は不要です。所有者が亡くなっていて相続人が申請する場合は、相続人であることを示す戸籍謄本などの添付を求められることがあります。法務局で事前に確認してください。
Q. 滅失登記が終わったことはどう確認しますか?
登記が完了すると「登記完了証」が交付されます。さらに、建物の登記事項証明書(閉鎖事項証明書)を取得すれば、建物の記録が閉鎖されたことを確認できます。
Q. 代理人に頼む場合は何が必要ですか?
代理人(土地家屋調査士など)に依頼する場合は、委任状が必要です。依頼先の事務所の指示に従って、記載項目を確認しながら作成します。
まとめ
- 建物を取り壊したら、滅失の日から1か月以内に滅失登記の申請が義務(不動産登記法57条)
- 怠ると10万円以下の過料(同法164条)
- 本当に困るのは土地が売れないこと。登記簿に建物が残っていると買主の住宅ローンが通らない
- 登録免許税は非課税。自分で申請すれば実費数千円、土地家屋調査士なら4〜5万円程度
- 解体業者から取壊し証明書を必ず受け取る。後から連絡が取れなくなると難易度が跳ね上がる
- 納屋・倉庫などの附属建物を忘れない。登記事項証明書で全件確認する
- そもそも解体すべきかは別問題。更地は住宅用地特例が外れて固定資産税が上がる
つくば市の解体後の土地売却はハウスドゥ つくば研究学園都市へ
「解体したけれど登記を何もしていない」「古い建物の登記が残っている」——その状態からご相談いただけます。土地家屋調査士・司法書士をご紹介し、売却のスケジュールに間に合うよう手続きを進めます。
また解体する前のご相談を強くおすすめします。建物を残したまま売る場合と、更地にして売る場合の手取りを比較してお出しできます。当社の買取なら、古い建物が残った現況のままお引き取りすることも可能です。
査定・ご相談は無料です。登記が古いまま、相続人が決まっていない、といった状態でも構いません。
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※本記事は2026年8月時点の法令にもとづく一般的な解説です。当社は登記の代理申請を行うことはできません。具体的な手続きは管轄の法務局、土地家屋調査士または司法書士へご確認ください。費用は案件により異なります。
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