結論:マンションを売ると、売主さまと買主さまの間の「精算」とは別に、管理組合(管理会社)への「届出」と「管理費等の引落の切替」が必要になります。前者は売買契約と精算書で決まり、後者は各マンションの管理規約と管理会社の様式で決まります。提出先・書式名・必要書類・引落の締め日は棟ごとに違うため、全国一律の期限はありません。この記事では、つくば市でマンションを売る方が、引渡しの前後に何を誰へ確認すればよいかを一枚の確認表にまとめます。
「決済のときに全部やってもらえると思っていた」「引渡し後も自分の口座から管理費が引き落とされていた」。マンション売却では、売買代金や固定資産税の精算に気を取られて、管理組合への届出や引落の停止が後回しになることがあります。お金の精算の考え方は不動産決済とは?当日の流れ・必要書類・持ち物・立ち会い・精算書とマンション売却で手元に残る金額は?手取りの計算式と費用・税金のシミュレーションで説明しています。この記事では、管理組合・管理会社側の手続きに絞って、確認する順番を整理します。
1. 「売買間の精算」と「管理組合への手続き」は別のもの
引渡しの日をまたぐ管理費・修繕積立金は、売主さまと買主さまの間で日割り計算して精算するのが一般的で、精算の方法は売買契約書や精算書に書かれます。一方、管理組合や管理会社は、その精算の中身を知らないまま、規約に基づいて「現在の区分所有者」に管理費等を請求します。つまり次の2つは別々に動きます。
| 分け方 | 誰と誰の話か | 何で決まるか | 詳しい説明 |
|---|---|---|---|
| 売買間の精算 | 売主さま ↔ 買主さま | 売買契約書・精算書 | 計算の考え方は、冒頭の決済の記事・手取りの記事を参照 |
| 管理組合・管理会社への手続き | 売主さま/買主さま ↔ 管理組合・管理会社 | 各マンションの管理規約・使用細則・管理会社の様式 | この記事で、確認する順番と確認表を紹介 |

2. 管理組合への届出の根拠はどこにあるか
国土交通省が公開している「マンション標準管理規約」(単棟型)は、各マンションが規約をつくるときの“ひな形”です。この標準管理規約では、組合員の資格は区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失すると定められています(第30条)。そして、資格を取得または喪失した場合は、直ちにその旨を書面または電磁的方法で管理組合に届け出るとされています(第31条。電磁的方法を使える規約の場合)。
ここで注意したいのは、これはあくまでひな形だということです。実際に提出する書類の名前(「組合員資格喪失届」「区分所有者変更届」など)や、書面・メール・専用サイトのどれで出すかは、そのマンションの現行の管理規約と管理会社の案内に従います。国土交通省のページでも、標準管理規約は令和7年10月17日に改正されたこと、改正区分所有法が令和8年4月1日から施行されることが案内されており、規約の見直しが進んでいるマンションもありえます。売却を考えたら、手元の規約が最新版かどうかも一度確認しておくと安心です。
3. 売主さまと買主さまの届出を分けて考える
売主さま:資格喪失の届出
売主さまは、売買契約で定めた所有権の移転時に区分所有者でなくなります。移転の時点は、決済・引渡しの日に合わせて定める場合もありますが、全国一律ではなく契約書の定めによるため、まず売買契約書で確認してください。管理組合への届出は、一般に「所有者が変わったこと」を管理組合に知らせるものです。書面で出すのか電磁的方法で出すのかは各棟の規約によります。提出者(売主さま本人か、買主さまか、仲介会社などが取りまとめるか)はマンションや会社ごとに異なります。誰が提出するのかを、決済前に仲介担当者と決めておくのが確実です。
買主さま:資格取得の届出
買主さまは、売買契約で定めた所有権の移転時に新たな区分所有者となり、組合員の資格を取得します。住所・氏名・連絡先・口座振替の手続き、駐車場や駐輪場の利用申込みなどが必要になることがあります。売主さまが直接行う手続きではありませんが、売主さまの引落停止と買主さまの引落開始が重ならない、または空白にならないよう、日程の確認は売主さま側からも仲介担当者へ伝えておきたい点です。
4. 引落(口座振替)の切替で確認したい注意点
標準管理規約では、管理費等は、組合員が各自開設する預金口座から口座振替の方法で、決められた徴収日までにその月分を一括して徴収する形が示されています(第60条)。ただし、実際の徴収日や締め日、口座振替の変更を受け付ける期限はマンションごとに違い、売主さまの口座から自動的に停止されるとも、買主さまの口座へ自動的に切り替わるとも限りません。
事前に依頼しておく手続きなので、売却の状況が固まった段階で、次の点を管理会社に把握しておくと安心です。
- 引渡し月の管理費等は、いつ、誰の口座から引き落とされるのか
- 売主さまの口座の引落は、いつの引落分で最後になるのか(引落最終月)
- 買主さまの口座の引落は、いつの引落分から始まるのか(引落開始月)
- 引渡し日以降の分が売主さまの口座から引き落とされたとき、買主さまとの間でどう精算するのか(精算書の記載・引落後の返金のしかた)
- 引落の停止や変更を、誰が管理会社へ依頼するのか(書面を郵送で出すのか、電磁的方法で出すのか、記入する様式の入手先も含めて確認する)
引落の締め日に間に合わなかった場合、引渡し後の月の管理費等が売主さまの口座から引き落とされることがあります。その場合の扱いは売買契約や精算の取り決めによって異なるため、「引き落とされてしまった」と気づいたときは、まず仲介担当者と管理会社に連絡してください。返金の可否や日数を、この記事で保証することはできません。
5. 駐車場・駐輪場・バイク置場・トランクルームの扱い
敷地内の駐車場などは、管理組合と使用者の間の使用契約で成り立っているのが一般的です。標準管理規約では、区分所有者が専有部分を他の区分所有者や第三者に譲渡したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失うとされています(第15条)。これは売主さまの使用契約が、売却によって引き継がれずに終わる扱いがひな形で示されているということです。
- 買主さまが同じ区画を使えるかどうかは、買主さま側の新たな申込みと、空きや抽選などの管理組合のルールによる
- 売主さまの使用料は、いつの分までを負担するのか
- 解約や返還のために、いつまでに、どの様式で届け出るのか(予告期間があるマンションもある)
- 駐車場の区画を売買の条件に含めるのか、別扱いにするのか
これも各棟の使用細則によって大きく異なります。売出しの前に、管理会社へ使用契約の内容と解約の方法を確認しておくと、売買契約の日程と合わせやすくなります。
6. 滞納があると、買主さまにも影響することがあります
標準管理規約では、管理組合が管理費等について持つ債権は、区分所有者の特定承継人(買主さまなど)に対しても行使できるとされています(第26条)。売主さまの滞納分を放置したまま引渡すと、買主さまに請求が及ぶ可能性があり、売買自体にも影響します。滞納がある場合の整理は、マンション売却の手取りの記事でも触れています。引渡し前に、管理費・修繕積立金・駐車場使用料などの未払いがないかを、管理会社に確認してください。
7. 売主さまのための「管理組合まわり確認表」
次の表を、仲介会社(または買取会社)との打合せのときにそのまま使えます。「確認先」の欄は目安です。実際の確認は、管理規約・重要事項調査報告書・管理会社の案内などで行い、結果は右端の「自分用メモ」欄に書き込んでください。
| 項目 | 誰が行うか(要確認) | 確認先 | 確認する内容 | 自分用メモ(確認した日・相手・結果) |
|---|---|---|---|---|
| 組合員資格喪失(所有者変更)の届出 | 売主さま/仲介会社など | 管理規約・管理会社 | 書式名、書面か電磁的方法か、提出先、必要な添付書類、提出時期 | |
| 管理費等の引落(口座振替)の停止・変更 | 売主さま/管理会社 | 管理会社 | 引落最終月、変更受付の締め日、引渡し月分の扱い | |
| 引渡し月の管理費等の精算 | 売主さまと買主さま | 売買契約書・精算書 | 日割りの起算日、精算金額と授受の方法 | |
| 駐車場・駐輪場・バイク置場・トランクルームの使用契約 | 売主さま/買主さま | 使用細則・管理会社 | 解約の予告期間と様式、使用料の最終月、買主さまの新規申込み | |
| 鍵・リモコン・カードキー・ICタグ | 売主さま | 管理会社・売買契約書 | 種類と本数、引渡しの方法、紛失時の扱い | |
| 管理規約・使用細則・総会資料などの引継ぎ | 売主さまと買主さま | 売主さま手元の資料 | 引き継ぐ書類の範囲、最新版かどうか | |
| 滞納の有無 | 売主さま | 管理会社 | 管理費・修繕積立金・駐車場使用料などの未払いがないか |

8. 引渡しの前後でやることを時系列に並べる
売出し・契約の前
管理規約・使用細則・駐車場の使用契約書を手元で確認し、管理会社の連絡先を控えます。管理費・修繕積立金の月額と、滞納がないかも見ておきます。
契約から決済まで
仲介会社や管理会社を通じて、重要事項調査報告書などで管理に関する情報を整理します。そのうえで、確認表のとおり、届出の提出者、引落の最終月と変更の締め日、駐車場等の解約の予告期間を確認し、決済日と合わせます。
引渡し当日
鍵・リモコンなどを引渡し、精算書の内容を買主さまと確認します。所有権の移転時を売買契約書で確認したうえで、管理組合への届出が引渡しの当日または直後に必要な場合は、必要書類に漏れがないか確認します。
引渡しの後
届出が受け付けられたか、売主さまの口座の引落が停止されたか(または最終月の分で終わっているか)、駐車場等の使用料の請求が止まったかを確認します。想定と違う請求があったときは、管理会社と仲介担当者に連絡します。
9. 売却方法によって、手続きの窓口が変わります
仲介で売る場合は、買主さまが見つかるまで時間がかかる一方、仲介会社が管理会社とのやり取りを調整するのが一般的です。不動産会社が直接買い取る「買取」の場合も、管理組合への届出と引落の切替は同じように必要です。ただし、届出を会社が取りまとめるのか、売主さまが提出するのかは会社ごとに異なります。どちらで売る場合でも、「誰が・いつまでに・何を提出するか」を契約前に書面で確認するのが、トラブルを防ぐ近道です。
10. つくば市でマンションを売るときの相談先
つくば市内でも、マンションごとに管理会社や管理規約、届出の様式は違います。管理組合の運営状況によって窓口は異なり、理事長宛てに出す場合もあれば、管理会社の担当窓口に出す場合もあります。窓口は規約・重要事項調査報告書・管理費の請求書などに記載されていることが多いので、まずは手元の書類で連絡先を確認し、届け出た後に完了の連絡を受けられるかどうかも確認してください。マンション売却の流れ・費用・税金の全体像はマンションの売却の流れ・費用・税金を解説にまとめています。
よくある質問
Q1. 管理組合への届出は、売主さまが必ず自分で出す必要がありますか?
一律に決まっているわけではありません。規約や管理会社の運用によって、売主さま本人が出す場合、買主さまが出す場合、仲介会社が取りまとめる場合があります。誰が出すのかを決済前に確認してください。
Q2. 管理費の引落は、売却すると自動で止まりますか?
自動で止まるとは限りません。管理会社への変更申込みの締め日までに手続きをしないと、引渡し後の月の分が売主さまの口座から引き落とされることがあります。引落最終月と変更の締め日を管理会社に確認してください。
Q3. 引渡し日以降の管理費が引き落とされてしまったらどうなりますか?
売買契約や精算書の取り決めによって扱いが異なります。まず仲介担当者と管理会社に連絡し、買主さまとの精算の方法を確認してください。返金の可否や時期を、あらかじめ保証することはできません。
Q4. 駐車場の契約は、買主さまに引き継がれますか?
標準管理規約では、専有部分の譲渡により駐車場使用契約は効力を失うとされています。買主さまが同じ区画を使えるかどうかは、買主さまの新たな申込みとそのマンションのルールによります。
Q5. 修繕積立金は、売却のときに戻ってきますか?
返還を前提にしないでください。管理規約の定めや重要事項調査報告書で扱いを確認し、売買代金や精算書で別途どう扱うかを仲介担当者に確認してください。
Q6. 滞納があっても売却できますか?
標準管理規約では、買主さまなど特定承継人にも管理費等の請求が及びうるとされています。引渡し前に整理しておくのが一般的です。具体的な進め方は、管理会社と仲介担当者に確認してください。
出典・確認した資料(取得日:2026年11月4日)
- 国土交通省「マンション標準管理規約」(令和7年10月17日改正):https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html
- 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)」(第15条・第26条・第30条・第31条・第60条):https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999013.pdf
標準管理規約は各マンションがそのまま採用しているとは限らない“ひな形”です。実際の届出の書式・提出先・引落の締め日・駐車場の扱いは、お住まいのマンションの現行の管理規約・使用細則と管理会社の案内を優先してください。この記事は一般的な情報であり、個別のマンションの手続きや返金・精算の結果を保証するものではありません。
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