土地を売るとき、「測量は必要?」「確定測量と現況測量は何が違う?」「費用はどう決まる?」と迷う方は少なくありません。このページでは、つくば市で土地の売却を考えている方に向けて、確定測量の流れと費用が変わる要因、隣地・道路との境界確認の進め方を整理します。つくば市の道路との境界を確定する申請先と、境界が決まらないときの法務省の筆界特定制度もあわせて紹介します。

結論|売却前に境界の状況を確認し、必要なら確定測量を検討する

  • 確定測量:隣地・道路管理者の立会いのうえで境界を確認し、境界確認書にまとめる測量。売買や分筆の前提として求められやすい。
  • 現況測量:現地の状況を測る測量。境界の合意までは行わない。
  • 費用:面積・形・隣接地の数・道路との境界の有無などで変わるため、見積りで内訳を確認する。
確定測量の流れ(資料調査・現地測量・立会い・境界確認書)と現況測量の違い|つくば市 ハウスドゥ つくば研究学園都市店

土地の売却で測量が話題になる場面

売買契約では、売主が境界を明示することを定める場合があります。また、買主が住宅ローンを組むときや、土地を分けて売る(分筆する)ときに、境界がはっきりした図面を求められることもあります。登記簿の面積で取引する「公簿売買」か、測量した面積で精算する「実測売買」かによっても、測量の位置づけは変わります。境界の資料が手元にない土地は、早めに確認しておくと売却の段取りが組みやすくなります。登記の内容は登記簿の見方のページもご覧ください。

確定測量と現況測量の違い(比較表)

項目 確定測量 現況測量
立会い 隣地所有者・道路や水路の管理者の立会いあり 通常は立会いなし
境界の合意 境界確認書で書面に残す 合意までは行わない
向いている場面 売買で境界の明示を求められるとき、分筆するとき 現地の状況や概略の面積を把握したいとき

どちらを選ぶかは、買主の条件や土地の状況で変わります。測量は土地家屋調査士などの専門家に依頼するのが一般的です。

確定測量の流れ(5ステップ)

  1. 資料調査:登記事項証明書、公図、地積測量図、過去の境界確認書などを集めます。
  2. 現地測量:現地の境界標や塀・ブロックなどを確認しながら測ります。
  3. 隣地・道路との立会い:隣地の所有者や、道路・水路の管理者に立ち会ってもらい、境界の位置を確認します。
  4. 境界確認書の取り交わし:確認した内容を書面にまとめ、関係者が署名します。
  5. 登記が必要な場合の手続き:測量した面積が登記と異なる場合などは、地積更正登記などが必要になることがあります。要否は専門家に確認してください。

期間は、隣地の数や立会いの日程調整、道路との境界の有無で大きく変わるため、依頼時に目安を確認してください。

費用が変わる要因と、見積りで確認する項目

測量費用は、土地ごとの条件で変わります。このページでは根拠のない金額は示しません。見積りでは、次の点を確認すると比較しやすくなります。

  • 土地の面積・形(整形地か、旗竿地かなど)
  • 隣接する土地の数と、道路・水路との境界の有無
  • 既存の図面や境界標がそろっているか
  • 立会いの調整や書類作成の範囲
  • 登記(地積更正・分筆など)が見積りに含まれるか

費用を売主と買主のどちらが負担するかは、売買契約で決めます。土地の一部だけを売る場合は土地の一部だけ売りたいときの分筆の手続きも参考になります。

つくば市の道路との境界を確定する申請(道路管理課)

土地が市道や水路、里道に接している場合は、その管理者との境界確認が必要になることがあります。つくば市のウェブサイトでは、道路等と私有地の境界確定をしたいときの申請書として「道路・水路・里道等境界立会関係申請書」が案内されています(2024年1月16日更新)。あわせて、境界立会いの際に必要となる「同意書(境界立会用)」、土地の分筆等に必要な証明としての「市道・水路・里道等境界調査済確認願」、申請の取下げに使う「取下書」も掲載されています。

お問い合わせ先は、つくば市建設部道路管理課(つくば市研究学園一丁目1番地1、電話029-883-1111・代表)です。申請者の要件、手数料、処理期間などは市のページに書かれていないため、申請前に窓口へ確認してください。

境界が決まらないときの選択肢|筆界特定制度

隣地との立会いがまとまらない場合は、法務局の筆界特定制度を使う方法があります。法務省によると、筆界特定は、実地調査や測量を含む調査を行い、もともとあった筆界を筆界特定登記官が明らかにする制度で、新たに筆界を決めるものではありません。また、土地の所有権がどこまであるのかを特定するものではありません。申請手数料は土地の価格で決まり(法務省の例:両地の価格の合計が4,000万円なら8,000円)、手続の中で測量が必要になれば測量費用も負担します。申請先は、土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局です。

境界の問題がある土地の売却は、物件ごとに進め方が異なります。底地や借地が絡む場合は底地の売却、売却全体の進め方はつくば市で土地を高く売る7つの秘訣も参考にしてください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 確定測量と現況測量は何が違いますか?

確定測量は、隣地の所有者や道路・水路の管理者に立ち会ってもらい、境界を確認して書面にまとめる測量です。現況測量は、現地の状況を測って図面にするもので、境界の合意までは行いません。売却では、買主や金融機関から求められる内容によって選びます。

Q2. 測量費用はいくらくらいかかりますか?

土地の広さや形、隣接地の数、道路や水路との境界の有無、既存の図面や境界標の状況などで変わるため、このページでは金額を示していません。土地家屋調査士などに現地を見てもらい、見積りで内訳を確認してください。

Q3. 隣の人が立会いに応じてくれないときはどうなりますか?

立会いは関係者の同意が前提のため、応じてもらえないと境界確認書がそろわないことがあります。その場合は、法務局の筆界特定制度を使う方法があります。筆界特定は、もともとの筆界を明らかにする制度で、所有権の範囲を決めるものではありません。

Q4. つくば市の道路との境界は、どこに申請しますか?

つくば市のページでは、道路等と私有地の境界確定をしたいときの申請書として「道路・水路・里道等境界立会関係申請書」が案内されています。窓口は建設部道路管理課(電話029-883-1111・代表)です。必要書類や進め方は、申請前に市へ確認してください。

Q5. 測量をしないと土地は売れませんか?

測量が法律上必ず必要というわけではありません。ただし、境界があいまいなままだと、買主から確定測量を求められたり、契約条件の調整が必要になったりすることがあります。物件ごとに事情が異なるため、媒介契約の前に不動産会社へ相談してください。

Q6. 測量費用は売主と買主のどちらが負担しますか?

決まったルールはなく、売買契約でどちらが負担するかを取り決めます。売却の条件として売主が行う場合もあれば、買主と分ける場合もあります。契約前に費用負担と実施時期をそろえておくと、後のトラブルを避けられます。

つくば市の土地売却のご相談はハウスドゥ つくば研究学園都市店へ

境界や測量の状況を確認したうえで、売却の進め方を整理したい方は、お気軽にご相談ください。お電話は 0120-565-072、ご相談・査定のご依頼はお問い合わせフォームからどうぞ。

参考:つくば市「道路・水路・里道等境界立会関係申請書」(2024年1月16日更新)、法務省「筆界特定制度」。申請書類や手続きは変更されることがあるため、最新の情報を各窓口でご確認ください。測量・登記の個別の扱いは土地家屋調査士・司法書士などの専門家にご確認ください。

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