不動産を売る前に、まず見ておきたい書類が登記簿(登記事項証明書)です。登記簿は、土地や建物の「どこにあるか・どんな物件か」(表題部)、「誰のものか」(権利部の甲区)、「ローンなどの担保が付いていないか」(権利部の乙区)が記録された公的な帳簿です。このページでは、つくば市で家や土地の売却を考えている方に向けて、登記簿の見方を表題部・甲区・乙区の順に整理し、売却前に確認したいポイントと、取得の方法・手数料(法務省の現行額)をまとめます。

登記簿の見方の結論|表題部・甲区・乙区の3か所を確認する

  • 表題部:所在・地番・地目・地積(土地)、構造・床面積(建物)。現況とずれていないかを見ます。
  • 甲区(権利部):所有者の名前と住所、共有者の有無、差押えなどの記録。売主本人が所有者かを確認します。
  • 乙区(権利部):抵当権・根抵当権・地役権など。ローンの担保が残っていないかを見ます。

なお、昔の紙の帳簿を「登記簿」と呼ぶのが通称で、現在は電子化されたデータを証明書にして受け取るのが一般的です。このページでは通称に合わせて「登記簿」と書き、書類としては「登記事項証明書」を指します。

登記事項証明書・登記事項要約書・登記情報提供サービスの違い

登記の内容を知る方法は3つあります。売却の準備では、用途に合わせて使い分けます。

種類 特徴 手数料(令和7年4月1日〜)
登記事項証明書 登記官の証明文と公印が付く。売買契約や金融機関への提出に使う書類 書面600円/オンライン請求・送付520円/オンライン請求・窓口交付490円
登記事項要約書 現在の登記内容の要点だけをまとめたもの。証明文は付かない 500円
登記情報提供サービス インターネットで閲覧。閲覧と同等の情報で、証明文や公印は付かない サービスの料金表をご確認ください

手数料は法務省の「登記手数料について」に掲載された令和7年4月1日からの額です。今後改定される場合があるため、請求の前に法務省のページで最新額をご確認ください。1通の枚数が50枚を超える場合は、超える枚数50枚までごとに100円(要約書は50円)が加算されます。

売却の手続きの中で書類を出す場面は、つくば市で家を売るときの必要書類チェックリストで整理しています。

登記簿(登記事項証明書)の見方|表題部・甲区・乙区の図解|つくば市 ハウスドゥ つくば研究学園都市店

表題部の見方|物件の「現況」とずれていないか確認する

表題部には、その不動産の物理的な状態が記録されています。土地と建物で記載項目が異なります。

  • 土地:所在、地番、地目(宅地・畑・山林など)、地積(面積)。
  • 建物:所在、家屋番号、種類(居宅・店舗など)、構造(木造・鉄骨造など)、床面積、新築した年月日。

売却前に確認したいポイント

  • 地目が現況と違っていないか:現況は宅地なのに地目が畑のまま、という例があります。扱いは個別に異なるため、不動産会社や土地家屋調査士に確認してください。
  • 面積(地積)が実測と合っているか:登記簿上の面積と実測が異なることがあります。境界や測量の考え方は、売却前に不動産会社へ相談すると整理しやすくなります。
  • 建物の増築が反映されているか:増築や取り壊しをしても登記をしていないと、現況と登記が合いません。
  • 地番と住所の違い:登記簿は地番で特定します。住所とは別の番号です。違いは地番と住所の違いと調べ方で解説しています。

甲区の見方|所有者・共有者・差押えを確認する

権利部の甲区には、所有権に関する登記が順番に記録されています。いつ、どんな原因(売買・相続・贈与など)で、誰が所有者になったかがわかります。

甲区で確認したいこと

  • 現在の所有者が売主本人か:最新の所有者欄の氏名・住所を確認します。親から相続した家で、名義が亡くなった方のままだと、そのままでは売却の手続きを進められません。
  • 共有名義になっていないか:持分が記載されている場合は、共有者全員の同意が必要になる場面があります。
  • 住所が現在のものと違わないか:引っ越し後の住所が登記と異なる場合は、売却の際に住所変更の登記を求められることがあります。流れは住民票・印鑑証明と住所変更登記で整理しています。
  • 差押えなどの記録がないか:差押えや仮差押えが登記されている場合は、売却の手続きに影響するため、早めに専門家へ相談してください。

乙区の見方|抵当権・根抵当権・地役権を確認する

権利部の乙区には、所有権以外の権利が記録されます。売却では、ここに住宅ローンの抵当権が残っていないかを見るのが重要です。

  • 抵当権:住宅ローンの担保。完済しても自動では消えず、抹消の登記が必要です。手続きの流れは抵当権抹消登記の手続きで解説しています。
  • 根抵当権:一定の範囲の取引から生じる債務をまとめて担保する権利。内容は個別に確認が必要です。
  • 地役権:他人の土地を通行などに使う権利が記録されていることがあります。

乙区に記録が残っている状態で売る場合は、決済までに金融機関と抹消の段取りを組む必要があります。ローンが残る家を売る流れはローン中の家を売却する方法をご覧ください。

売却前の登記簿チェックリスト

見る場所 確認すること ずれがあるときの動き
表題部(土地) 地目・地積が現況と合っているか 不動産会社・土地家屋調査士に相談
表題部(建物) 種類・構造・床面積、増築の反映 不動産会社・土地家屋調査士に相談
甲区 所有者が売主本人か、共有者、住所の一致 相続登記・住所変更登記などを司法書士に相談
甲区 差押えなどの記録の有無 早めに専門家へ相談
乙区 抵当権・根抵当権の有無 金融機関と抹消の段取りを確認

登記事項証明書の取り方|つくば市の物件はつくば出張所・オンラインで請求

登記事項証明書は、物件の所在地に関係なく、全国どこの法務局でも請求できるのが一般的です。窓口で請求するほか、郵送やオンラインの請求も案内されています。つくば市の不動産を管轄するのは、水戸地方法務局つくば出張所(つくば市吾妻1丁目12番地1)です。請求には、土地は地番、建物は家屋番号が必要になります。権利証や固定資産税の納税通知書に載っている番号で調べられます。

登記事項証明書は、取得した日の時点の登記内容を示します。売却の準備を始めた時と、売買契約の時で内容が変わることもあるため、契約の直前にも取り直して確認すると安心です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 登記簿と登記事項証明書は同じものですか?

通称として登記簿と呼ばれますが、現在は電子化されたデータを、登記官の証明文付きで出力したものが登記事項証明書です。売買契約や金融機関への提出に使うのは、通常は登記事項証明書です。

Q2. 登記簿の乙区に抵当権が残っていても、家を売れますか?

売却は可能ですが、買主への引き渡しまでに抵当権を抹消する必要があります。売却代金でローンを完済し、決済当日に抹消の手続きを進める形が一般的です。段取りは不動産会社と金融機関に早めに確認してください。

Q3. 登記簿を自分で取得するには、いくらかかりますか?

法務省の「登記手数料について」では、令和7年4月1日以降、登記事項証明書は書面請求600円、オンライン請求・送付520円、オンライン請求・窓口交付490円、登記事項要約書は500円とされています。今後改定される場合があります。

Q4. 名義が亡くなった親のままの家は売れますか?

名義が亡くなった方のままだと、そのままでは売却の手続きを進められません。相続登記が必要になる場合があるため、司法書士などの専門家に早めに相談してください。

Q5. 登記簿の面積と実測が違うときはどうなりますか?

登記簿上の面積と実測が違うことはあります。売却時の扱いは物件ごとに異なるため、不動産会社や土地家屋調査士に相談して、売買契約でどう取り扱うかを決めます。

Q6. 登記事項証明書に有効期限はありますか?

法務省の手数料のページに有効期限の定めは書かれていません。提出先によって求められる取得時期が異なる場合があるため、提出先に確認してください。

つくば市の売却のご相談はハウスドゥ つくば研究学園都市店へ

登記簿の内容を確認したうえで、売却の進め方や必要な準備を整理したい方は、お気軽にご相談ください。お電話は 0120-565-072、ご相談・査定のご依頼はお問い合わせフォームからどうぞ。

参考:法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日〜)、法務省「不動産登記のABC」、登記情報提供サービス、水戸地方法務局つくば出張所のご案内。手数料や手続きは変更されることがあるため、請求前に最新の情報をご確認ください。個別の登記の扱いは司法書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。

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