病気や失業、収入の減少などで生活が苦しくなり、「生活保護を受けたら、いま住んでいる家は手放さなければいけないの?」と不安になる方は少なくありません。このページでは、つくば市で持ち家にお住まいの方やそのご家族に向けて、生活保護と持ち家の関係、住み続けられる場合と売却を求められる場合、要保護世帯向け不動産担保型生活資金、つくば市の相談窓口を、公的機関の案内にそって整理します。なお、保護を受けられるかどうか、家を持ち続けられるかどうかを決めるのは福祉事務所です。このページは一般的な説明であり、個別の判断を示すものではありません。
結論|住んでいる家は原則として保有が認められるが、例外もある。まず福祉事務所に相談を
- 住んでいる土地・建物:つくば市の案内では、住んでいる土地建物の保有は認められるとされています。
- 例外:土地建物の価値が非常に高い場合は、売却を求められることがあります。
- 判断する窓口:保護の可否も、家の扱いも、福祉事務所が個別の事情をみて決めます。自己判断で売却や名義変更を進める前に、必ず相談してください。

生活保護の考え方|持っている資産は生活のために活用するのが前提
生活保護法第4条は、保護は生活に困窮する人が、利用できる資産や能力などを、最低限度の生活を維持するために活用することを要件として行われると定めています。ここでいう「資産」には預貯金のほか、土地や建物も含まれます。ただし、実際に生活に使っている家(居住用の家)まで一律に処分を求めるという意味ではありません。住んでいる家をどう扱うかは、福祉事務所が世帯の状況をみて判断します。
住み続けられる場合・売却を求められる場合(早見表)
| ケース | 一般的な考え方 |
|---|---|
| 自分や家族が住んでいる家(価値が一般的な範囲) | 保有が認められるとされています(つくば市の案内) |
| 住んでいる家だが、土地建物の価値が非常に高い | 売却を求められることがあります(つくば市の案内) |
| 住んでいない土地・建物(空き家、相続した家など) | 生活に利用していない資産は、活用(売却など)を検討する対象になります。扱いは福祉事務所に確認してください |
| 住宅ローンが残っている | 個別の事情で扱いが変わります。保護の相談の際に、ローンの残高や返済状況を福祉事務所へ正直に伝えてください |
上の表は目安です。同じ持ち家でも、家族構成や家の使い方、評価額などによって判断が分かれます。「うちは大丈夫」「うちはだめ」と自分で決めず、相談で確認することが大切です。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金|家に住み続けながら生活費を借りる制度
厚生労働省の「生活福祉資金貸付条件等一覧」には、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」が載っています。次の内容は、同ページの記載にそった概要です。
| 項目 | 内容(厚生労働省の一覧による) |
|---|---|
| 対象 | 要保護の高齢者世帯で、一定の居住用不動産を担保にする |
| 貸付限度額 | 土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅は50%)、かつ生活扶助額の1.5倍以内 |
| 保証人 | 不要 |
| 貸付期間 | 借受人の死亡時までなど(一覧に記載) |
| 問い合わせ先 | お住まいの社会福祉協議会 |
貸付の決定にあたっては、償還できる見込みなどが考慮されると同ページに書かれています。利率や償還の細かい条件、実際に利用できるかどうかは、社会福祉協議会と福祉事務所で確認してください。つくば市の案内にも、この貸付を受けられる場合は福祉事務所や社会福祉協議会に相談するよう書かれています。
家を担保にして資金を得る仕組みについては、リバースモーゲージ(リバース60)の仕組みとメリット・デメリット、売却後も住み続ける方法のリースバックの仕組みも参考になります。ただし、生活保護を検討している段階でこれらを契約すると、保護の扱いに影響する可能性があります。契約の前に福祉事務所へ相談してください。
家を売ることになった場合の流れと注意点
- 先に福祉事務所へ相談する:売却を求められた場合も、自分から売却を考える場合も、まず福祉事務所に伝えます。
- 不動産会社に査定を依頼する:売却の見込み額や期間を知るために、査定を受けます。査定は無料で依頼できる会社が一般的です。
- 売却代金の扱いを確認する:売却で得た代金が保護の扱いにどう影響するかは、福祉事務所に確認してください。このページでは断定しません。
- 媒介契約・売買契約・引き渡し:売却全体の進め方はつくば市の不動産売却ガイドをご覧ください。
期間をかけられない事情がある場合や、建物が古く一般の売却が難しい場合は、不動産会社が直接買い取る不動産買取が選択肢になります。仲介と買取では、価格と売却までの期間が異なります。
つくば市の相談窓口|福祉部 生活支援課(福祉事務所)
つくば市の案内(2026年7月更新)によると、生活保護の相談窓口は福祉部 生活支援課(福祉事務所)で、つくば市役所(つくば市研究学園一丁目1番地1)2階にあります。電話は代表の029-883-1111、窓口の受付は平日の午前8時45分から午後4時30分です。相談は無料で、秘密は守られると案内されています。
| 段階 | 内容(つくば市の案内による) |
|---|---|
| 1. 相談 | 制度や利用できるサービスの説明を受ける |
| 2. 申請 | 福祉事務所に申請書を提出する |
| 3. 調査 | 生活状況、収入、資産、扶養親族の有無などを調べる |
| 4. 決定 | 原則、申請日から14日以内に決定または却下される |
申請は国民の権利であると、市の案内にも書かれています。ためらわずに相談してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 生活保護を受けると、持ち家は必ず売らなければなりませんか?
必ず売らなければならないわけではありません。つくば市の案内では、住んでいる土地建物の保有は認められるとされています。ただし、土地建物の価値が非常に高い場合などは売却を求められることがあります。個別の判断は福祉事務所が行います。
Q2. 住宅ローンが残っている家でも、生活保護の相談はできますか?
相談はできます。ローンの残高や返済状況によって扱いが変わることがあるため、相談のときに事情を詳しく伝えてください。扱いは福祉事務所で確認してください。
Q3. 空き家や相続した家を持っていると、保護は受けられませんか?
住んでいない家は、生活に利用していない資産として、活用を検討する対象になります。ただし、一律に受けられないわけではありません。まず福祉事務所に相談してください。
Q4. 要保護世帯向け不動産担保型生活資金とは何ですか?
要保護の高齢者世帯が、居住用の不動産を担保にして、家に住み続けながら生活資金を借りられる制度です。限度額は土地及び建物の評価額の70%程度(集合住宅は50%)などと、厚生労働省の一覧に書かれています。申込みや条件の詳細は社会福祉協議会に問い合わせてください。
Q5. 売却を求められたら、すぐに売らなければいけませんか?
期限や進め方は、福祉事務所の指示と世帯の事情によって異なります。あわてて安く売ってしまわないよう、福祉事務所に確認しながら、不動産会社に査定を依頼して売却の見通しを立てることをおすすめします。
Q6. 相談先はどこですか?
つくば市にお住まいの方は、つくば市役所2階の福祉部 生活支援課(福祉事務所)です。電話は029-883-1111(代表)です。家の売却や住み替えの相談は、不動産会社でも受け付けています。
つくば市の家の売却・住み替えのご相談はハウスドゥ つくば研究学園都市店へ
家を売るべきか迷っている方、売却した場合の見込み額を知りたい方は、お気軽にご相談ください。なお、保護を受けられるかどうかは福祉事務所へお問い合わせください。お電話は 0120-565-072、ご相談・査定のご依頼はお問い合わせフォームからどうぞ。
参考:生活保護法第4条(e-Gov法令検索)、厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」、つくば市「生活保護」(2026年7月8日更新)。制度は変更されることがあるため、最新の内容は福祉事務所・社会福祉協議会でご確認ください。保護の可否や家の扱いの判断は、福祉事務所が個別の事情にもとづいて行います。
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