低未利用土地(ていみりようとち)の100万円控除は、使われていない土地や空き家のある土地を売ったときに、譲渡所得から最大100万円を差し引ける税の特例です。つくば市では、条件を満たせば市内全域で譲渡価額800万円以下まで対象になります。ただし、売主だけで完結せず、市の確認書と、買主が売却後に土地を使うことが必要です。このページでは、つくば市で土地や空き家の売却を考える方に向けて、使える条件と申請の流れを整理します。

低未利用土地の100万円控除の結論|つくば市で使える条件

先に要点をまとめます。

  • 令和2年7月1日から令和10年12月31日までの譲渡が対象です(国税庁 タックスアンサーNo.3226)。
  • 売った年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えている土地が対象です。
  • 譲渡価額(建物などの対価を含む)は、原則500万円以下です。つくば市は市全域で800万円以下になります。
  • 売る前に、つくば市の都市計画課から「低未利用土地等確認書」の交付を受ける必要があります。
  • 控除の額は、その年の譲渡所得の金額から100万円です。譲渡所得が100万円に満たないときは、その金額が控除額です。

低未利用土地とは?空き地・空き家のある土地が対象

低未利用土地とは、都市計画区域内にあって、居住や事業などに使われていない土地、または周辺の同じような用途の土地と比べて利用の程度が著しく低い土地をいいます。つくば市の案内では、空き地、空き家のある土地、空き店舗のある土地が該当するとされています。立体駐車場などの土地は含まれません。

たとえば、相続したまま使っていない更地や、住む人がいなくなった実家の土地が当てはまります。空き家の売却全般はつくば市で空き家を売却するには?徹底解説で解説しています。

100万円控除を受けるための5つの要件

国税庁の案内では、主な要件は次のとおりです。ここでは、つくば市での売却に関わる部分を中心に書きます。

  1. 個人の譲渡であること。
  2. 所有期間が5年を超えること。売った年の1月1日時点で判断します。
  3. 譲渡価額が上限以下であること。建物などの対価を含めた合計で、原則500万円以下です。市街化区域、用途地域が定められた区域、所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域では800万円以下です。
  4. 売り手と買い手が、親子や夫婦などの特別な関係でないこと。
  5. 売ったあとに、その土地が利用されること。

このほか、収用等の特別控除や、事業用資産の買換えの特例など、他の譲渡所得の特例を同じ譲渡で受けていないことも要件です。また、一筆の土地から前年・前々年に分筆された土地については、前年・前々年にこの特例を受けていないことが求められます。分筆の手続きは法務局の登記が関わるため、該当しそうな場合は申請前に確認してください。

つくば市の上限は800万円|所有者不明土地対策計画とは

特例の上限は、土地の所在地によって500万円か800万円かが分かれます。つくば市は所有者不明土地対策計画を策定しているため、令和5年1月1日から令和10年12月31日までの譲渡は、市全域で800万円以下が対象です(つくば市の案内)。地区ごとに上限を調べ分ける必要がない点は、つくば市で売る方にとってわかりやすい特徴です。

上限は「土地だけの価格」ではなく、建物などの対価を含めた合計で見ます。古い建物を付けたまま売る場合は、土地と建物の合計額が800万円以下かどうかを確認してください。土地の価格の見方は土地の値段はどう決まる?も参考になります。

つくば市の確認書とは|窓口・申請書類・かかる日数

この特例を受けるには、売った土地がある市区町村の確認が必要です。つくば市では「低未利用土地等確認書」を、都市計画部 都市計画課が交付しています。

  • 窓口:都市計画部 都市計画課(つくば市役所。電話は市の代表 029-883-1111)
  • 受付:平日の8時45分から16時30分(土日祝日・年末年始は閉庁)
  • 申請方法:申請書に必要書類を添えて、持参または郵送
  • 交付までの日数:2週間程度

主な提出書類は次のとおりです(つくば市の案内。様式や添付の詳細は、必ず市の最新ページで確認してください)。

  • 申請書(別記様式①-1)
  • 低未利用土地等であることがわかる書類(宅建業者による証明、更地・空き家・空き店舗と書いた広告、つくば市空き家バンクへの登録がわかる書類、電気・水道・ガスの使用中止日がわかる書類のいずれか)
  • 売却後の利用を確認する書類(宅建業者が仲介する場合と、個人間の取引の場合で様式が違います)
  • 売買契約書の写し、土地の登記事項証明書、位置図

なお、書類が不交付になった場合、提出した書類は返却されません。確認書の手数料については、参照した案内に記載がなかったため、申請時に窓口で確認してください。つくば市の案内ページの更新日は2024年4月1日ですので、最新の内容も市の公式ページで確認することをおすすめします。

買主が「売却後に利用する」とは?対象になる例・ならない例

この特例は、売ったあとに土地が利用されることが条件です。つくば市の案内では、次のように整理されています。

  • 対象になる例:建築物を建てたうえで駐車場や資材置場として利用する、立体駐車場として利用する、中古住宅を買い取って一定の質の向上を図るリフォームをしてから売る(買取再販)
  • 対象外の例:駐車場や資材置場として使うだけ、コインパーキング、買主が利用せずに転売する

売主が買主の使い道を決めることはできませんが、契約前に買主の利用予定を聞き、書類(利用を確認する様式)の準備を宅建業者と進めておくと安心です。売却後の利用が確認できない場合、確認書は交付されません。

売却から確定申告までの流れ(図解)

低未利用土地の100万円控除を受けるまでの流れ図解|つくば市 ハウスドゥ つくば研究学園都市店
  1. 所有期間、譲渡価額、土地の状態(空き地・空き家)を確認する
  2. つくば市の都市計画課へ確認書を申請する(約2週間)
  3. 買主の利用予定を確認して売買契約・引渡しを行う
  4. 翌年の確定申告で、特例の適用を受ける旨を記載し、書類を添付する

確定申告では、確定申告書に特例を受ける旨を書き、次の書類を添付します(国税庁の案内)。

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
  • 市区町村長が交付した確認書類(都市計画区域内であること、売却時に低未利用土地等であること、売却後に利用されることなどの確認がある書類)
  • 売買金額が上限以下であることを示す書類(売買契約書の写しなど)

決済当日の流れや必要書類は不動産決済とは?、売却全体の書類はつくば市で不動産を売るときの必要書類チェックリストが参考になります。

他の特例との関係と注意点

  • 確認書は適用の約束ではありません。つくば市の案内にも、適用の可否は管轄の税務署に確認するよう書かれています。
  • 他の特例との併用に制限があります。同じ譲渡で、収用等の特別控除や事業用資産の買換えの特例などを受けている場合は、この特例は使えません。
  • 期限があります。令和10年12月31日までの譲渡が対象です。今後の税制改正で内容が変わることもあります。
  • 譲渡所得がない場合は、控除の効果が小さくなります。取得費や譲渡費用を引いたあとの金額から控除するためです。

税額の計算や、他の特例を使えるかどうかは、税務署や税理士に確認してください。当社は税務相談を行うことはできませんが、売却の進め方や必要書類の整理はご相談いただけます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 低未利用土地とは、どんな土地のことですか?

都市計画区域内にある、使われていない、または周辺と比べて利用の程度が著しく低い土地です。つくば市の案内では、空き地、空き家のある土地、空き店舗のある土地が該当するとされています。立体駐車場などは含まれません。

Q2. つくば市では、いくらまでの売却が対象ですか?

つくば市は所有者不明土地対策計画を策定しているため、令和5年1月1日から令和10年12月31日までの譲渡は、市全域で譲渡価額800万円以下が対象です。譲渡価額には、土地の上にある建物などの対価も含めて判断します。

Q3. 確認書の交付にはどのくらいかかりますか?

つくば市の案内では、交付まで2週間程度かかるため、余裕をもって申請するよう求められています。売買契約や引渡しの予定に合わせて、早めに都市計画課へ相談してください。

Q4. 買主が駐車場にする場合も対象ですか?

つくば市の案内では、駐車場や資材置場として利用するだけの場合は対象外の例とされています。建物を建てたうえで利用する場合などが対象例です。具体的なケースは、申請前に都市計画課へ確認してください。

Q5. 確認書をもらえば、必ず100万円控除を受けられますか?

受けられるとは限りません。つくば市の案内に、確認書は特例の適用を確約するものではなく、適用の可否は管轄の税務署に確認するよう書かれています。

つくば市の土地・空き家の売却はハウスドゥ つくば研究学園都市店へ

使っていない土地や空き家は、条件が合えば特例を使える場合があります。売却の見込みと、必要な書類の進め方をあわせてご説明します。お電話は 0120-565-072、ご相談・査定のご依頼はお問い合わせフォームからどうぞ。

参考:国税庁 タックスアンサーNo.3226「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」(令和8年4月1日現在法令等)、つくば市「低未利用土地等確認書の交付について」。制度は改正されることがあるため、実際の手続きでは最新の情報をご確認ください。

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