結論:裁判離婚とは、夫婦の話し合い(協議)や家庭裁判所の調停でまとまらなかったときに、家庭裁判所へ離婚訴訟を起こし、判決や和解で離婚を成立させる最終手段です。原則として先に調停を経る必要があり(調停前置)、裁判で離婚が認められるには、民法770条1項の5つの離婚事由のいずれかが必要です。この記事では、つくば市で持ち家がある方を想定し、離婚裁判の流れ・5つの離婚事由・費用と期間・判決後の手続きから、財産分与と家の売却の考え方までをわかりやすくまとめました。
- 裁判離婚とは何か、協議離婚・調停離婚との違い
- 離婚裁判を起こす前に必要な「調停前置」
- 裁判で離婚が認められる5つの離婚事由
- 離婚裁判の流れ(6ステップ)と期間の目安
- 離婚裁判の費用と必要書類
- 判決・和解のあとの離婚届と各種手続き
- 持ち家がある場合の財産分与・住宅ローン・売却のタイミング
裁判離婚とは?協議離婚・調停離婚との違い
裁判離婚(離婚裁判・離婚訴訟)は、離婚を求める人が原告となって家庭裁判所に訴えを起こし、裁判所の判決、または裁判の途中で成立する和解によって離婚する手続きです。協議離婚や調停離婚と違い、相手が「離婚したくない」と言っていても、法律上の離婚事由が認められれば離婚が成立する可能性がある点が最大の特徴です。
離婚の3つの方法と裁判離婚の位置づけ
日本の離婚は、大きく「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」に分かれます。多くのご夫婦は協議で離婚しており、話し合いが難航したときに調停、それでも解決しないときに裁判へと段階を進みます。

| 方法 | 進め方 | 離婚の決め手 |
|---|---|---|
| 協議離婚 | 夫婦で話し合い、離婚届を提出 | 双方の合意 |
| 調停離婚 | 家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う | 双方の合意(調停調書) |
| 裁判離婚 | 家庭裁判所に訴えを起こす | 判決・和解(離婚事由が必要) |
調停の進め方は離婚調停の流れで詳しく解説しています。調停の段階で条件がまとまれば裁判は不要になるため、まず調停の流れを押さえておくと安心です。
裁判離婚と「離婚裁判」の呼び方の違い
「裁判離婚」は離婚が成立する方法の名前、「離婚裁判」はその手続き(離婚訴訟)の通称で、どちらもほぼ同じ意味で使われます。法律上の正式な呼び方は「離婚訴訟」で、人事訴訟法に基づいて家庭裁判所で審理されます。
離婚裁判の前に必要な「調停前置主義」とは
離婚訴訟を起こす前に、原則として家庭裁判所の調停を先に行う必要があります。これを調停前置主義といいます。家庭内の問題はまず話し合いで円満に解決することが望ましいという考え方によるもので、調停を経ずに訴えを出しても、裁判所が事件を調停に付すことが一般的です。
調停前置の例外となるケース
相手の行方が分からない、相手が重い精神疾患で話し合いが成り立たないなど、調停を行っても意味がないと認められる事情があれば、例外として調停を経ずに訴訟へ進める場合があります。ただし判断は裁判所が行うため、ご自身で決めつけず、事前に弁護士や家庭裁判所へ相談してください。
調停が不成立になったあとの選択肢
調停が不成立(話し合いがまとまらない)で終わった場合、次の進み方は主に3つです。条件を見直して再度の協議をする、時間をおいて再び調停を申し立てる、そして離婚訴訟を起こす、という選択肢です。どれを選ぶかは、離婚事由の有無や証拠の状況、お子さんや家の問題をふまえて決めます。
裁判で離婚が認められる5つの離婚事由(民法770条)
裁判で離婚が認められるには、民法770条1項に定める次の5つのいずれかに当たる必要があります。協議や調停と違って、「性格が合わない」だけでは足りず、法律上の理由が求められる点に注意が必要です。
| 離婚事由 | 内容の目安 |
|---|---|
| ① 不貞行為 | 配偶者以外の人との肉体関係 |
| ② 悪意の遺棄 | 正当な理由なく同居・協力・扶助の義務を果たさない |
| ③ 3年以上の生死不明 | 3年以上、生きているか死んでいるか分からない |
| ④ 強度の精神病 | 回復の見込みがない強度の精神病 |
| ⑤ 婚姻を継続し難い重大な事由 | 暴力・モラハラ・長期の別居・性格の不一致が極端に深刻など |
不貞行為と悪意の遺棄
不貞行為は、いわゆる浮気・不倫のうち肉体関係を伴うものを指し、裁判では証拠(写真、メッセージ、探偵の調査報告書など)が重要になります。悪意の遺棄は、生活費を渡さない、理由なく家を出て戻らないなど、夫婦の義務を意図的に果たさない状態です。
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは
実際の離婚訴訟でよく争点になるのが5つ目の事由です。DV(身体的暴力)やモラハラ、親族との深刻な不和、ギャンブルや浪費、そして長期間の別居などが含まれます。別居の期間については、事情により判断が分かれるため「何年別居すれば必ず離婚できる」とは言えません。具体的な見通しは弁護士にご相談ください。
有責配偶者からの離婚請求について
浮気などで夫婦関係が壊れた原因をつくった側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められにくいと考えられています。一方で、長期間の別居や未成熟の子がいないことなど一定の事情が重なると、認められる場合もあります。ここは個別性が高く、専門家の判断が欠かせない部分です。
離婚裁判の流れ(6ステップ)と期間の目安
離婚裁判は、おおむね次の6ステップで進みます。つくば市にお住まいの場合、夫婦どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所に訴えを起こします(つくば市は水戸家庭裁判所土浦支部の管轄になることが多いため、事前に確認してください)。

ステップ1:調停が不成立になる
まず離婚調停を行い、不成立で終了した(調停不成立)ことを確認します。不成立の証明は、訴状を出す際に添付する書類にも関わります。
ステップ2:訴状を家庭裁判所に提出する
離婚を求める「訴状」を作成し、収入印紙・郵便切手とともに家庭裁判所へ提出します。訴状には、離婚の請求に加え、親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割などの請求(附帯処分や損害賠償)を同時に書くことができます。
ステップ3:第1回口頭弁論
訴えが受理されると、裁判所が第1回の期日を指定し、相手方(被告)に訴状が送られます。第1回口頭弁論は、提訴からおよそ1〜2か月後に開かれることが多いとされています。被告は期日までに、訴状への反論を書いた答弁書を提出します。
ステップ4:争点整理と証拠の提出
その後は月1回ほどのペースで期日が重ねられ、双方の主張や証拠が出そろいます。何が争点かを絞り込み、書面(準備書面)や証拠(陳述書、通帳、写真、メッセージなど)を提出していく段階です。財産分与で不動産が絡む場合は、不動産の評価額(査定書)やローン残高の資料もここで必要になります。
ステップ5:本人尋問と和解の勧告
主張や証拠がそろうと、原告・被告本人への尋問が行われます。この前後で、裁判官から和解を勧められることがよくあります。和解が成立すれば、判決を待たずに離婚が成立します。
ステップ6:判決(または和解)と確定
和解が成立しない場合は、裁判所が判決を言い渡します。判決に不服があるときは、判決書を受け取った日から2週間以内に控訴できます。控訴がなければ判決は確定し、離婚が成立します。
離婚裁判の期間の目安
離婚訴訟の審理期間は、事案によって異なりますが、1年前後かかることが多いといわれます。争点が多い、証拠が複雑、財産が多い、または控訴があるときは、さらに長くなることがあります。調停で数か月かけている場合は、離婚成立までの総期間がそれ以上になる点も見込んでおきましょう。
離婚裁判の費用はいくら?必要書類と弁護士費用
離婚裁判にかかる費用は、大きく「裁判所に納める費用」と「弁護士費用」に分かれます。いずれも目安であり、請求の内容や制度の改正で変わるため、申立て前に最新の額を確認してください。
| 項目 | 金額の目安 | ポイント |
|---|---|---|
| 収入印紙(離婚請求) | 13,000円 | 離婚そのものを求める場合 |
| 附帯処分(財産分与・養育費など) | 1件につき追加 | 請求する内容ごとに印紙が加算 |
| 慰謝料の請求 | 請求額に応じて加算 | 金額が大きいほど印紙も増える |
| 郵便切手 | 数千円程度 | 裁判所ごとに額が異なる |
| 弁護士費用 | 事務所により異なる | 着手金・報酬金・実費などの合計で確認 |
主な必要書類
一般的に、訴状、夫婦の戸籍謄本、調停不成立証明書、年金分割のための情報通知書、そして財産分与を求める場合の資料(不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しなど)を用意します。必要書類は事案により異なるため、家庭裁判所の窓口または弁護士に確認しましょう。
弁護士に依頼するメリットと注意点
離婚訴訟は書面での主張・立証が中心で、法律の専門的な判断が必要になるため、弁護士へ依頼するご本人も多くいます。費用は事務所によって異なるので、複数の弁護士の見積もりや、法テラスの利用条件なども含めて比較検討するとよいでしょう。お金に不安がある場合は、離婚したいけどお金がないも参考になります。
判決・和解のあとにすること|離婚届と各種手続き
裁判離婚は、判決が確定した日、または和解が成立した日に離婚の効力が生じます。そのうえで、確定または成立の日から10日以内に、市区町村へ離婚届(報告的届出)を提出します。判決書の謄本と確定証明書(和解の場合は和解調書の謄本)を添えるのが一般的です。
離婚届のあとに必要な主な手続き
離婚届を出したあとは、住民票・健康保険・年金(年金分割を含む)、児童扶養手当、お子さんの氏や戸籍の手続き、そして不動産の名義変更などが続きます。詳しい順番は離婚後の手続き完全ガイドでまとめています。お子さんがいる場合は、離婚のやることリスト【子連れ版】もあわせてご覧ください。
養育費・親権・慰謝料は裁判でどう決まる?
親権者は、離婚訴訟で離婚と一緒に判断されます。養育費や慰謝料も、訴状で同時に請求でき、判決または和解の中で決まります。取り決めは強制力のある形(判決・和解調書)で残るため、のちの支払いが滞ったときの手続きも進めやすくなります。協議離婚で決める場合は離婚公正証書とはも参考になります。
持ち家がある場合の財産分与と家の売却|裁判離婚のポイント
つくば市で持ち家(マンション・戸建て)がある場合、離婚裁判では財産分与として家をどう扱うかが大きな争点になります。財産分与は、婚姻中に夫婦で築いた財産を分ける制度で、実務上は2分の1ずつを基準に考えることが多いとされています。名義がどちらかだけでも、夫婦の協力で取得した家は原則として分与の対象です。
家の財産分与の主な3つの方法
| 方法 | 内容 | 向くケース |
|---|---|---|
| 売却して代金を分ける | 家を売り、ローン完済後の残りを分配 | どちらも住まない、公平に分けたい |
| どちらかが住み続ける | 片方が取得し、相手に代償金を支払う | 子どもの学区を変えたくない |
| 共有のまま維持する | 名義を変えずにそのまま | 当面の間の暫定対応(後のトラブルに注意) |
住宅ローンが残っている場合の注意点
家の売却額がローン残高を下回る「オーバーローン」の場合、売却しても残債が残るため、家をどうするかが難しくなります。ローン名義や連帯保証人の問題も絡むため、住宅ローンが残る家の離婚で、名義変更や連帯債務の考え方を事前に確認しておきましょう。
裁判中・和解で家を売却するタイミング
判決を待たず、和解の中で「家を売却し、代金を分ける」と決めるケースもあります。売却を前提に和解する場合は、いつまでに誰が売却を進めるか、売却代金の分け方、ローン完済の方法を書面に残すことが重要です。査定額を事前に把握しておけば、和解の条件も判断しやすくなります。
離婚に伴う不動産売却と税金の注意
財産分与で不動産を渡す側には、譲渡所得の課税が生じることがあります。売却して代金を分ける場合は、居住用財産の3,000万円特別控除などの特例が使える場合もありますが、適用条件は個別の事情で変わります。判断は税理士や税務署に必ず確認してください。
離婚裁判の当事者・裁判官・提起の事例と、法律事務所の無料相談の使い方
訴えの提起と当事者(原告・被告)
離婚裁判では、訴えを提起する側を「原告」、訴えられる側を「被告」といい、双方を当事者と呼びます。訴えの提起は、訴状を家庭裁判所に提出することで行い、事件を担当する裁判官が双方の主張と証拠をもとに判断します。裁判官は、離婚事由の有無だけでなく、財産分与や養育費、慰謝料の金額についても判断する立場です。
離婚裁判になりやすい事例(類型)
具体的な個別の事例ではなく、一般的な類型として、次のようなケースで調停が不成立になり、離婚裁判へ進むことがあります。いずれも、法律上の理由に当たるかどうかや証拠の状況で結論が変わるため、見通しは法律事務所の弁護士に確認してください。
- 相手に不倫(不貞行為)があり、慰謝料を請求したいが、相手が離婚にも慰謝料にも応じない
- 配偶者の暴力やモラハラがあり、話し合い自体が成り立たない
- 長期間の別居が続いているが、相手が離婚届に署名しない
- 持ち家の財産分与や住宅ローンの扱いで折り合えない
法律事務所の無料相談を使うときのポイント
離婚裁判の手続きは、法律事務所の弁護士に相談しながら進めるご本人が多くいます。初回の相談が無料の事務所もあるため、離婚調停の経緯、別居の時期、不貞行為などの証拠、持ち家のローン残高と名義などを整理して持参すると、見通しを聞きやすくなります。無料の範囲や時間は事務所により異なるため、予約時に確認してください。
つくば市で離婚と家の売却を相談するなら
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よくある質問(FAQ)
Q. 裁判離婚とは何ですか?
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚を求める訴え(離婚訴訟)を起こし、判決や裁判上の和解によって離婚を成立させる方法です。夫婦の話し合い(協議離婚)や家庭裁判所の調停(調停離婚)でまとまらなかったときの最終的な手段で、相手が離婚に同意しなくても、法律で定められた離婚事由があれば裁判所が離婚を認めることがあります。
Q. いきなり離婚裁判を起こせますか?
原則としてできません。離婚のような家庭に関する事件は、まず家庭裁判所の調停を経る「調停前置主義」がとられています。先に離婚調停を申し立て、調停が不成立になった後に訴訟へ進むのが基本の流れです。相手の行方が分からないなど、調停ができない特別な事情がある場合は例外になることがあります。
Q. 裁判で離婚が認められる理由(離婚事由)には何がありますか?
民法770条1項に定める5つで、「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「強度の精神病で回復の見込みがない」「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。たとえば別居が長期間続いている、暴力やモラハラがあるといった事情は、最後の「重大な事由」として判断されることがあります。ただし認められるかは個別の事情次第なので、弁護士に確認してください。
Q. 離婚裁判にはどのくらいの期間がかかりますか?
事案によって大きく異なり、1年前後かかるケースが多いといわれますが、争点が多い場合や控訴がある場合はさらに長くなることがあります。調停に数か月かかっていれば、離婚が成立するまでの総期間はそれ以上になる点も見込んでおきましょう。
Q. 離婚裁判の費用はいくらくらいですか?
裁判所に納める費用は、離婚そのものを求める場合の収入印紙が13,000円とされ、財産分与・養育費などの附帯処分、慰謝料の請求額に応じて加算されます。このほか郵便切手代がかかります。弁護士に依頼する場合は着手金・報酬金が別にかかるため、事前に見積もりを確認してください。金額は改正されることがあるため、申立て前に裁判所の案内で最新の額をご確認ください。
Q. 裁判中に持ち家を売却してもよいですか?
売却自体は可能ですが、名義や共有の状態、住宅ローンの残債、相手の同意の有無によって進め方が変わります。相手の同意なく共有名義の家は売れず、勝手に進めると後のトラブルの原因になります。財産分与の内容が決まる前に売る場合は、売却代金の取り扱いを書面で合意しておくと安心です。つくば市の持ち家であれば、まず査定で「いくらで売れ、ローンが完済できるか」を把握しておくと判断しやすくなります。
Q. 判決が出たら、離婚届はいつまでに出しますか?
裁判離婚は判決が確定した時点(または和解が成立した時点)で離婚が成立します。そのうえで、確定の日から10日以内に、市区町村へ離婚届(報告的届出)を提出します。判決書の謄本と確定証明書などが必要になるため、裁判所と市区町村の窓口で必要書類をご確認ください。
Q. 離婚裁判の相談は無料でできますか?
法律事務所によっては、初回の相談を無料にしているところがあります。無料の範囲(時間・回数・電話かどうか)は事務所ごとに異なるため、予約の際に確認してください。持ち家が関わる場合は、先に不動産会社で家の査定額やローン残高を把握しておくと、相談がスムーズです。
※この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、法律上の助言ではありません。個別の事案は、弁護士などの専門家にご相談ください。
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